ここから本文です。
京都市保健所より連絡がございますので、お待ちください。
詳細につきましては下記のページをご覧ください。
検査を受けた医療機関からご本人に結果が連絡されます。その後、お住まいの地域の保健所から連絡が入りますので、ご自宅でお待ちください。
お住まいの地域の保健所から連絡し、療養先の調整と調査を行います(⼀部の検査所を利⽤された場合、他自治体の保健所経由で発⽣届が出されるため時間を要することがあります)。
療養先で、療養解除基準を満たすまでの期間、療養していただきます。
参考:ご自宅で療養される方へ
参考:宿泊療養をされる方へ
療養解除後は通常の生活に戻ります。引き続き適切な感染対策を心がけてください。
自宅療養の方の療養期間は保健所からの初回連絡時にご案内し、原則、保健所から療養解除時の連絡は行いません。
なお、高齢者や基礎疾患のある方など、重症化リスクを有する方や高熱が続く方などに、必要に応じて保健所等が健康観察を行い、療養解除をお知らせします。
解除日の考え方については自宅療養終了の基準をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、京都府内の宿泊療養施設又は自宅で療養された方に対して、療養証明書を発行します。発行を希望される方は、療養終了後、電子申請 または郵送により申請をお願いします。 詳しくは、下記「京都府新型コロナ療養証明書等発行センター」のページをご覧ください。
【注意】療養が終了してから申請してください。
(療養証明書の発行対象者)
新型コロナウイルス感染症で「入院」された方はお住いの地域の保健所が発行しますので申請は不要です。
※現在療養中の方は申請いただけません。療養解除後に申請くださいますようお願いします。
※濃厚接触者の方については、自宅待機期間等の証明書の発行は行っておりません。
※陰性証明書等の発行は行っていません。
医療用抗原検査キットや無料検査で陽性が判明した場合、医療機関の診断を待たず、その検査結果を電子申請することで、自宅療養を開始することができます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
新型コロナウイルスに感染された方で「無症状・軽症」と診断された方のうち、入院医療コントロールセンターの医師や保健所が、症状やご家庭やご家族の状況などを総合的に判断して、自宅での療養をお願いしております。
詳細は次のページをご覧ください。
症状がある方・・・発症日から10日間経過し、かつ、症状が軽快した後72時間経過した時点で、療養終了となります。
症状がない方・・・検査を実施した日から7日間経過した場合は、8日目に療養解除となります。また10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。
(※)療養期間の考え方 厚生労働省通知で示された基準を採用
京都府では、新型コロナウイルス感染症にかかった方のうち、原則として「入院治療の必要がない方や無症状の方」については、身近な方に感染を拡げないよう、また、症状の急変に対応できるよう、宿泊療養施設を設置・運営しています。
詳細は次のページをご覧ください。