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詳細につきましては下記のページをご覧ください。
1. 65歳以上の方 |
1.医療機関で陽性の診断を受け、左記にあてはまらない方 |
検査を受けた医療機関からご本人に結果が連絡されます。その後、お住まいの地域の保健所から連絡が入るまで、ご自宅でお待ちください。
お住まいの地域の保健所から連絡があり、療養先の調整と調査を行います(無料検査所を利⽤された場合や、京都市や他府県の医療機関を受診された場合は、時間を要することがあります)。
連絡は電話又は携帯電話へのショートメッセージサービス(SMS)で行います。
宿泊療養や生活支援物資などの療養支援を希望される方は、「京都府新型コロナ健康フォローアップセンター(以下健康フォローアップセンター)」に申し込みをしてください。(申込先については保健所から案内します)
生活支援物資は、無症状の方、有症状の場合で症状軽快から24時間経過し食料品の買い出しが可能な方、外出可能な同居家族がいる方は対象外です。
※ 宿泊療養施設の入所については、申込みに基づき、京都府入院医療コントロールセンターと調整の上、入所を決定します。
療養先で、療養解除基準を満たすまでの期間、療養していただきます。
参考:ご自宅で療養される方へ
参考:宿泊療養をされる方へ
自宅療養中に症状が悪化した場合は、保健所(夜間は健康フォローアップセンター)に連絡してください。
必要に応じて、医療機関の受診等を調整させていただきます。
療養終了日の翌日以降は外出していただけますが、引き続き適切な感染対策を心がけてください。
自宅療養の方の療養期間は保健所からの初回連絡時にご案内し、原則、保健所から療養解除時の連絡は行いません。
なお、高齢者や基礎疾患のある方などのうち、重症化リスクを有する方や高熱が続く方などには、保健所等が健康観察を行い、療養解除をお知らせする場合もあります。
解除の考え方については自宅療養終了の基準をご覧ください。
医療機関から保健所に対して届出がないため、保健所からの連絡(電話・SMS)はありません。
医療機関で配布された「新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ」に従い、健康フォローアップセンターに登録の上、ご自宅で療養を開始してください。
宿泊療養や生活支援物資などの療養支援を希望される方は、健康フォローアップセンターに申し込みをしてください。(申込先は医療機関で配布された「新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ」または、登録された方は「健康フォローアップセンターからの登録完了メール」に記載があります。)
生活支援物資の送付は、無症状の方、有症状の場合で症状軽快から24時間経過し食料品の買い出しが可能な方、外出可能な同居家族がいる方は対象外です。
※ 宿泊療養施設の入所については、申込みに基づき、京都府入院医療コントロールセンターと調整の上、入所を決定します。
65歳未満の重症化リスクのない方で、医療用抗原検査キットや無料検査で陽性が判明した場合は、その診断・検査結果を電子申請し登録することで、宿泊療養や生活支援物資などの療養支援を受けることが可能となります。
療養支援を希望される方は、健康フォローアップセンターに登録してください。(療養支援の申込先は陽性登録完了時にショートメッセージサービス(SMS)でセンターから連絡されます。)
生活支援物資の送付は、無症状の方、有症状の場合で症状軽快から24時間経過し食料品の買い出しが可能な方、外出可能な同居家族がいる方は対象外です。
※ 宿泊療養施設の入所については、申込みに基づき、京都府入院医療コントロールセンターと調整の上、入所を決定します。
<登録フォーム>
療養解除基準を満たすまでの期間、療養していただきます。
参考:ご自宅で療養される方へ
参考:宿泊療養をされる方へ
自宅療養中に症状が悪化した場合は、健康フォローアップセンターに連絡してください。
必要に応じて、医療機関への受診等を調整させていただきます。
【お問い合わせ先】
健康フォローアップセンター(健康相談班)の連絡先は、以下に記載があります。
・医療機関で陽性と診断された方は、医療機関で配布された「新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ」
・自己検査や無料検査で陽性となり健康フォローアップセンターへ登録いただいた方は、センターからお送りするショートメッセージサービス(SMS)の案内
療養終了日の翌日以降は、外出していただけますが、引き続き適切な感染対策を心がけてください。
解除日の考え方については自宅療養終了の基準をご覧ください。
発生届対象外の方については、原則、自宅での療養となります。
なお、「重症化リスクの高い同居者に感染させたくない」等の理由で、宿泊療養施設への入所を希望される場合は、健康フォローアップセンターにご相談ください。
(医療機関で配布された「新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ」又は健康フォローアップセンターに陽性者登録された方はセンターから送付されるSMSに連絡先の記載があります)
詳細は次のページをご覧ください。
発症日から7日間(発症日を0日目とする)経過し、かつ、症状が軽快した後24時間経過した場合に、8日目から外出可能となります。
7日目以降に症状が軽快した場合は、症状軽快日+1日が療養最終日となります。
ただし、10日間経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。
入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)は発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に外出可能となります。
陽性が判明した検査の検体を採取した日から7日間(検体採取日を0日目とする)経過した場合は、8日目に外出可能となります。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に外出可能となります。
ただし、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用する等、感染対策をお願いします。
なお、当初は無症状であったが、療養中に症状が出てきた場合は、症状が発現した日を発症日とし、症状がある方の基準に沿って療養してください。
(※)療養期間の考え方は厚生労働省通知で示された基準に基づくものです。
次の場合は、外出時や人と接触する際に必ずマスクを着用するなど感染予防行動の徹底を前提に、食料品等の買い出しなど、必要最小限の外出を行うことは可能です。
京都府では、新型コロナウイルスに感染した以下の方を対象に、宿泊療養施設をご用意しています。
入院治療の必要のない方で
1.発生届対象で希望する方
2.発生届対象外で、重症化リスクのある同居人等(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦、医療・介護従事者等)に感染させたくない方 等
詳細は次のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、京都府内の宿泊療養施設又は自宅で療養された方に対する療養証明については、保健所や健康フォローアップセンターからは発行しません。
保険会社への入院給付金の請求等に必要な代替書類は、各自が加入している保険会社等によります。
契約されている保険会社へ直接お問い合わせください。
【新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類の例】
※ 濃厚接触者の方について、自宅待機期間等の証明は行っておりません。
※ 陰性証明等は行っていません。
My HER-SYSの療養証明(電子的証明)の発行が可能です。保健所から通知されたIDで、ご自身で証明書を取得してください。
詳しくはこちらをご参照ください。
また、令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の診断を受け、京都府内の宿泊療養施設又は自宅で療養された方に対して、療養証明書を発行します。
発行を希望される方は、療養終了後、電子申請または郵送により申請をお願いします。詳しくは、下記のページをご覧ください。
【注意】