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飲食店等におけるワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査の登録について

令和3年11月19日の国の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定により、今後、感染拡大を防止しながら、日常生活や社会経済活動を継続できるよう、行動制限の緩和のための「ワクチン検査パッケージ制度」が開始されることとなりました。

「ワクチン検査パッケージ制度」は、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域等における飲食・イベントの人数制限について、対象者のワクチン接種歴又は陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、緩和する制度です。

なお、ワクチン検査パッケージ制度に関しては、現在、京都府では適用を中止しております。

 

また、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、対象者全員に検査を行い利用者の陰性の検査結果を確認することで同様の行動制限の緩和を受けること(対象者全員検査)とされました。

「対象者全員検査」とは緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域等における飲食・イベントの人数制限等について、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、緩和する制度です。

この制度が適用されるのは、京都府に登録された店舗に限定されますが、その手続きの簡略化を図るため、ワクチン検査パッケージ制度の登録をもって当該制度の登録を行ったものとして取扱うこととします。
詳細はこちらの通知をご参照ください(PDF:190KB)

ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査の登録店舗について

登録が完了した店舗については、一覧を府ホームページで公表します。

【飲食店(認証店)】
ワクチン・検査パッケージ登録店一覧(PDF)(PDF:1,745KB)ワクチン・検査パッケージ登録店一覧(Excel)(エクセル:255KB)

【飲食を主として業としていないカラオケ店】
ワクチン・検査パッケージ登録店一覧(飲食を主として業としていないカラオケ店)(準備中)

1.登録された店舗に対する行動制限緩和の内容

【飲食】

緊急事態措置や、まん延防止等重点措置等を実施している期間において、利用者の人数制限が緩和されます。
(緊急事態措置や、まん延防止等重点措置等を実施している期間において、同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を回避するよう、都道府県知事が事業者に要請した場合、登録店におけるワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査を適用した会食については、同一グループ・同一テーブルでの5人以上での会食が可能となります。)

【カラオケ】

緊急事態措置を実施している期間において、カラオケ設備の提供を停止するよう、都道府県知事が事業者に要請した場合、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査を適用した店舗は、収容率の上限を50%に制限し、カラオケ設備を提供できることとなります。

<注意事項>
飲食、カラオケいずれについても、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合などは、国又は府の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。

2.登録要件

要件

次に示す項目を満たしていることが要件となります。

飲食店(認証店)、飲食を主として業としていないカラオケ店共通

  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。

飲食店(認証店)

飲食を主として業としていないカラオケ店

  • 飲食を主として業としていない(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可(飲食店又は喫茶店に係る許可に限る。)を受けていない)カラオケ店である。
    (注)飲食を主として業としていないカラオケ店については、認証の取得は不要です。
  • 一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会等が定めた「カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」または京都府が定めた「新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(例) (標準的対策)」を遵守し、必要な新型コロナウイルス感染防止対策が講じられていること。
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項、第31条の6第1項又は第45条第2項に基づく要請を遵守すること。

3.登録方法

登録方法や運用方法等については下記PDFをご覧ください。

飲食店等ワクチン・検査パッケージ制度適用マニュアル(令和3年12月第1版)(PDF:720KB)(対象者全員検査における陰性の検査結果を確認する方法等もこれに準じます。)

(1)申請期間

随時受付

(2)電子申請

【飲食店(認証店)】(注)フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)を除く

電子申請(飲食店(認証店))(外部リンク)

【飲食を主として業としていないカラオケ店】

電子申請(飲食を主として業としていないカラオケ店)(外部リンク)

(3)郵送申請

「ワクチン・検査パッケージ制度登録申請書」に必要事項を記載の上、京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局あて郵送ください。

郵送先:〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局 行

【飲食店(認証店)】登録申請書(PDF:115KB) / (ワード:21KB)

(注)フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)を除く

【飲食を主として業としていないカラオケ店】登録申請書(PDF:144KB) / (ワード:23KB)

【フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)】

フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)については、施設管理者が全店舗分の「ワクチン・検査パッケージ登録申請書」をとりまとめ、「ワクチン・検査パッケージ登録依頼書」とともに、上記郵送先に郵送してください。

提出書類 様式
ワクチン・検査パッケージ登録依頼書(施設管理者用) (PDF:137KB) / (ワード:27KB)
ワクチン・検査パッケージ登録申請書(フードコート認証店舗用) (PDF:114KB) / (ワード:21KB)

4.登録完了後

(1)登録完了通知及び登録ステッカーの送付

登録完了次第、順次、登録完了通知及び登録ステッカーを送付します。登録ステッカーについては、外から見える位置に掲示するようにお願いします。

(2)ホームページでの公表

【飲食店(認証店)】
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度においてホームページ公表希望とされている登録店については、京都府ホームページ等においてワクチン・検査パッケージ制度登録店として公表します。

【飲食を主として業としていないカラオケ店】
登録申請の際に、ホームページ公表希望とされる登録店については、京都府ホームページ等においてワクチン・検査パッケージ制度登録店として公表します。

5.登録店における運用方法

ワクチン検査パッケージ制度(現在は適用を中止しています。):
登録店において、行動制限の緩和を行う場合は、利用者の入店時に「ワクチン接種歴」または「陰性の検査結果」の確認を行ってください。なお、利用者が「ワクチン接種歴」か「検査結果」のどちらか一方しか選択できないとすることはできません。

対象者全員検査制度:
登録店において、行動制限の緩和を行う場合は、利用者の入店時に「陰性の検査結果」の確認を行ってください。

(1)ワクチン接種歴の確認(ワクチン検査パッケージ制度のみ)

予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)により、利用者が2回接種を完了していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認してください。予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可能です。また、電子化されたワクチン接種証明書での確認も可能です。

(2)陰性の検査結果の確認

検査実施者が発行するPCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)または抗原定性検査の検査結果通知書から陰性を確認してください。PCR検査等の場合、検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)の3日後まで有効です。また、抗原定性検査の場合、検体採取日(=検査日)の翌日まで有効です。

(3)本人確認

ワクチン接種歴又は検査結果を確認する際は、運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書の他、健康保険証や学生証等の身分証明書で本人確認を行ってください。

6.関連リンク

【令和4年1月7日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長】

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて(外部リンク)

【令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部】

ワクチン・検査パッケージ制度要綱(外部リンク)

お問い合わせ

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182
平日9時30分から17時30分