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新型コロナウイルス対応緊急資金(普通保証・セーフティネット保証5号)に係る実施期間の延長等について

報道発表日:令和2年9月30日

京都府新型コロナウイルス感染症対策本部

京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
075-366-4357

新型コロナウイルス対応緊急資金(普通保証・セーフティネット保証5号)に係る実施期間の延長等について

京都府及び京都市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等を支援するため、令和2年2月6日(木曜日)に「新型コロナウイルス対応緊急資金」を創設する等、影響を受けた中小企業者等への金融支援を実施しているところです。

「新型コロナウイルス対応緊急資金」については、実施期間を令和2年9月30日(水曜日)までと定めているところですが、府内中小企業者等への影響は現在も続いており、京都府制度融資においても新型コロナウイルス感染症に係る融資制度を中心に利用が続いていることから(京都府中小企業融資制度融資実績参照(PDF:81KB))、今後においても引き続き中小企業者等への金融支援が必要であり、実施期間を令和3年3月31日(水曜日)まで延長いたします。

なお、今回の制度改定による変更点は以下の2点です。

1 実施期間の延長 

   実施期間

令和2年2月6日~令和3年3月31日

   (変更前)

(令和2年2月6日~令和2年9月30日)

備  考

その他の要件及び制度概要は、チラシ(PDF:180KB)をご参照ください。

(実施期間以外の要件に変更はありません。)

2 押印の省略

新型コロナウイルス対応緊急資金(普通保証)を利用する際の添付資料(※)について、申請者負担軽減のため申請者による押印を省略可とします。

(※)別紙様式1:新型コロナウイルス対応緊急資金に係る申告書(売上高の減少率等を申告いただくための添付資料)

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-366-4365

chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp