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報道発表日:令和3年1月15日
京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
075-366-4357
京都市産業観光局産業企画室
075-222-3325
京都信用保証協会企画総務部総務課
075-354-1021
京都府及び京都市では、国が一定要件下で経営者保証を求めない新たな保証制度「経営承継借換関連保証」を創設したことに伴い、同保証制度を活用した制度融資「開業・経営承継支援資金(承継無保証人借換型)」を創設することといたしましたのでお知らせします。
この制度融資は、事業承継における既存債務の借換に使途を限定し、一定の要件を満たす中小企業者が経営者保証なしで利用できるもので、令和2年4月創設の「承継無保証人型」とは別枠で、最大2.8億円のお借入れが可能です。また、「承継無保証人型」同様、信用保証料の一部(0.2%相当)について、京都府、京都市、京都信用保証協会による引き下げを実施いたします。
対象者 |
次の(1)から(4)のいずれの要件も満たす中小企業者が対象となります。 (1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。 ア 中小企業者の代表者が金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。 イ 認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと。 (ア) 資産超過であること (イ) EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること ウ 認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。 (2)法人・個人の分離がなされていること。 (3)返済緩和している借入金がないこと。 (4)事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち、必要な要件を経営者保証コーディネーターの判断のもと充足していること。 |
融資期間 | 10年以内(据置期間2年以内) |
融資限度額 | 2億8,000万円 |
融資利率 | 年1.2%(固定金利) |
信用保証料率 | 0%~0.95%(京都府、京都市、京都信用保証協会による保証料引下げ後) |
創設日 | 令和3年1月15日 |
受付期間 |
◆京都府・京都市制度融資取扱金融機関 京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫 |
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市下京区四条室町東入函谷鉾町78番地
電話番号:075-366-4357
ファックス:075-366-4365
chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp