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認可保育所の基準[子育て支援情報 未来っ子ひろば]

[認可保育所の基準](児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例・施行規則の抜粋)

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例

 第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(最低基準の目的)

第2条 この条例で定める基準(次条において「最低基準」という。)は、知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身共に健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(最低基準及び児童福祉施設)

第3条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第4条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
6 児童福祉施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置を講じるよう努めなければならない。
7 児童福祉施設において、児童福祉施設の長その他規則で定める職員は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。
8 児童福祉施設は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

(児童福祉施設と非常災害)

第5条 児童福祉施設においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

(職員の一般的要件)

第6条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けた者でなければならない。

(職員の知識及び技能の向上等)

第7条 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員)

第8条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。

(入所している者を平等に取り扱う原則)

第9条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第10条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)

第11条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措置を講じるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱めること等その権限を濫用してはならない。

(衛生管理等)

第12条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 児童福祉施設(助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
4 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(食事)

第13条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第8条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜し好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所した者及び職員の健康診断)

第14条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断に準じて行わなければならない。
2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における児童の入所前の健康診断 入所した児童に対する入所時の健康診断
児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断
3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止すること等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第15条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準省令」という。)第12条の2の厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。

(児童福祉施設内部の規程)

第16条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、規則で定める事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
2 保育所は、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(児童福祉施設に備える帳簿)

第17条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第18条 児童福祉施設の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第19条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。
2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(子育て支援事業の実施)

第20条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く。)は、府及び市町村が実施する子育て支援に関する施策に協力するとともに、地域の子育て支援団体(子育て支援の取組を行う団体をいう。)、特定非営利活動法人その他の関係機関と連携を図り、子育て支援事業を実施するよう努めなければならない。

第5章 保育所

(設備)

 第44条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(3) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、調理室及び便所を設けること。

(4) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次のイからクまでの要件に該当するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物又は同条第9号の3に掲げる準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

 

区分
施設又は設備
2階
常用
1 屋内階段
2 屋外階段
避難用
1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項各号に規定する構造のものにあっては、当該階段の構造が、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造であるものに限る。)
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に掲げる準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備
4 屋外階段
3階
常用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項各号に規定する構造のものにあっては、当該階段の構造が、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造であるものに限る。)
2 建築基準法第2条第7号に掲げる耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備
3 屋外階段
4階以上
常用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用
1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造であるものに限る。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。エにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に掲げる耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。
ク 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号の設備について、規則で定める仕様等の基準に適合すること。

 

(保育所の設備の特例)

第45条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にあること等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(職員)

第46条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 前項の職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 (保育時間)

第47条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)
第48条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、基準省令第35条の厚生労働大臣が定める指針に従わなければならない。

(保護者との連絡)
第49条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(業務の質の評価等)
第50条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

第51条 削除

(関係機関との連携)
第52条 保育所の長は、福祉事務所、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び保護者の支援に努めなければならない。

 

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則

用語)
第1条 この規則で使用する用語は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(暴力団員の排除)
第2条 条例第4条第7項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第3条 条例第15条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入所中の児童に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

(規程に定める事項)

第4条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入所する者の援助に関する事項
(2) その他施設の管理についての重要事項
2 条例第16条第2項の規則で定める重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
(7) 施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他施設の運営に関する重要事項

(保育所の設備の基準)
第12条 条例第44条第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(2) ほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 保育室又は遊戯室の面積は満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(保育所の職員の基準)
第13条 保育所の保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下回ることはできない。

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp