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産後ケア事業の利用にかかる利用料(自己負担額)の補助について

コロナ禍において大きな負担感や不安を感じられている産婦の方に、産後ケア事業を有効に活用してもらうため、市町村が行う産後ケア事業を利用されるときの利用料の一部を補助しています。

案内チラシ

産後ケア事業を利用してみませんか~令和3年4月から利用料(自己負担額)の補助が始まりました 令和4年度版 ~(PDF:711KB)

産後ケア事業の利用を希望される方で、下記のいずれにも該当する方

  1. 産後ケア事業を利用される日及び申請日において、京都府内に住所を有する方又は里帰り等で京都府内に居住されている方
  2. 居住されている市町村において、産後ケア事業の利用決定を受けた方

注意点

上記の1・2のいずれにも該当されていることが必要となります。

※居住されている市町村によって事業の有無や内容、対象者等が異なりますので、まずは居住されている市町村の産後ケア事業担当窓口へご相談ください。

2.内容

居住されている市町村で実施している産後ケア事業を利用されるときに、その利用料(自己負担額)の半額を京都府が補助します。

注※1回の出産につき1回(複数日にわたる場合は、そのうち1日分)に限ります。

3.対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに利用されたもの

4.申請の手続き等

まずは、居住されている市町村において、産後ケア事業の利用決定を受けていただく必要があります。

また、利用料の補助に関する手続きについては、居住されている市町村によって方法が異なりますので、まずは居住されている市町村の産後ケア事業担当窓口にお問い合わせください。

 

【利用例】産後ケア事業の利用後に補助金を受け取る場合

産後ケア利用時には利用料(自己負担額)の全額を支払っていただき、事後に京都府に対して補助金の交付申請を行っていただきます。

注※対象期間内に利用された産後ケア事業のうち、1回の出産について1回(複数日にわたる場合は、そのうち1日分)を選んでいただき、申請してください。

利用の流れ

1.市町村に産後ケア事業の利用を申請し、利用決定を受けてください。

2.市町村から産後ケア事業の利用決定を受けた後に、産後ケア事業を利用。

3.施設等では利用料(自己負担額)の全額を支払。

4.申請期限までに、京都府に対して以下の書類を提出し、補助金の交付申請を行ってください。

5.京都府から、申請時に記載された銀行口座に利用料(自己負担額)の半額にあたる補助金を振り込みます。

 

申請に必要な書類

  • 産後ケア事業の自己負担額補助申請書(第1号様式)(PDF:342KB)
  • 市町村から発行される、産後ケア事業の利用決定及び利用料(自己負担額)が確認できる書類の写し
  • 産後ケア事業にかかった利用料(自己負担額)がわかる領収書(原本)
  • 利用者の住所が確認できる書類(上記の「産後ケア事業の利用決定及び利用料が確認できる書類」が市町村から発行されたものとわかる場合は不要。)
  • 補助金の振込先が確認できる書類(通帳の写し)
  •  
  • 申請書の提出先(郵送でご提出ください)

京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室(母子保健係)

住所:〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

 

申請期限

令和5年2月末までにご利用された方は、令和5年3月10日(必着)

令和5年3月中にご利用された方は、申請前にお問い合わせ先に必ずご相談ください。

 

注意点

  • 実際に産後ケア事業を利用された方を「申請者」としてください。
  • 補助金の振込先については、原則として申請者(利用者)が開設する口座を記入してください。申請者と異なる口座名義の場合には、「委任状」(PDF:17KB)を併せて提出してください。
  • 領収書は原則として返却しません。返却が必要な方は、返却を希望する旨の書面を同封してください。受付印を押印の上、交付決定の通知と併せて返送します。
  • 提出いただいた領収書から、利用内容や金額等が不明瞭である場合には、京都府から領収書を発行した施設等へ確認させていただくことがあります。

お問い合わせ

健康福祉部こども・青少年総合対策室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp