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農業用ため池の管理及び保全に関する法律

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行について

平成30年7月豪雨による、農業用ため池の決壊で人的被害が生じたことを踏まえ、農業用ため池の適正な管理及び決壊の未然防止を目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下、「法律」という)」が令和元年7月1日に施行されました。

農業用ため池の届出制度について

農業用ため池の所有者又は管理者の方は、ため池に関する情報を、市町村役場を通じて京都府に届出書を提出していただく必要があります。

届出対象のため池

農業用ため池とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設のことで、農業用に利用される全てのため池が対象となります。

現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、廃止の手続きが行われていない場合には、届出が必要です。

ただし、国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区等が所有するため池は届出の対象外となります。

届出の期限

法律の施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池の設置や廃止、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届け出る必要があります。

届出をすべき人

農業用ため池の所有者です。

なお、法律の施行日前に設置されたため池については、所有者又は管理者のいずれかです。

届出する事項

  • ため池の名称や所在地、所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 堤高、堤頂長、総貯水量
  • 法人や団体が届け出る場合、届出書には、法人の定款や団体の規約などの添付書類が必要です。

特定農業用ため池の指定

ため池の健全度に関わらず、決壊により周辺の住宅地や公共施設等に被害を及ぼす恐れのある民間所有のため池を、京都府が「特定農業用ため池」に指定します。

特定農業用ため池指定(令和5年3月末時点)一覧(PDF:238KB)

指定基準

  • ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
  • ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000立方メートル以上のもの
  • ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上のもの
  • ため池の規模、構造地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域指定の状況、崩壊地の土質及び地形等から、都道府県又は市町村が特に必要と認めるもの

特定農業用ため池に指定された場合

  • 決壊時の影響が大きいため池から順次、市町村役場がハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
  • 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は京都府知事の許可が必要になります。
  • 堤体の補強などの防災工事を行う場合、防災工事計画の京都府知事への届出が必要になります。ただし、土地改良法に基づく土地改良事業や非常災害のために必要な応急措置、災害復旧工事、ため池の管理に係る軽微な修繕は対象外です。

京都府農業用ため池データベース

法律に基づき、京都府内の農業用ため池データベースを公表します。

なお、令和5年3月末日時点の京都府内の農業用ため池の総数は1,507箇所、防災重点農業用ため池は611箇所です。

また、防災重点農業用ため池のうち、特定農業用ため池は192箇所です。

京都府農業用ため池データベース(令和5年3月末日時点)(PDF:2,142KB)

<参考>

農業用ため池の管理及び保全に関する法律について(外部リンク)

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp