○官報掲載事項に関する規程

昭和43年6月28日

京都府訓令第12号

本庁

官報掲載事項に関する規程を次のように定める。

官報掲載事項に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、官報掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(官報事務の掌理)

第2条 官報に関する事務の掌理は、政策法務課長が行う。

(昭55訓令6・平2訓令13・平7訓令7・平14訓令12・平19訓令11・一部改正)

(官報掲載事項)

第3条 官報掲載事項は、政策法務課長が必要と認めた事項とする。

(平12訓令1・平14訓令12・平19訓令11・一部改正)

(官報掲載の手続)

第4条 主務課長は、官報掲載事項が生じたときは、速やかに政策法務課長に依頼しなければならない。

 政策法務課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに掲載の手続をとるものとする。

(平2訓令13・平12訓令1・平19訓令11・一部改正)

(官報掲載事項の訂正)

第5条 主務課長は、官報に掲載された事項に誤りを発見したときは、直ちにその旨を政策法務課長に通知しなければならない。

 政策法務課長は、前項の通知を受けたときは、直ちにその訂正方の手続をとるものとする。

(平2訓令13・平19訓令11・一部改正)

 この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。

 官報及び職員録報告規程(昭和24年京都府訓令第5号)は、廃止する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

官報掲載事項に関する規程

昭和43年6月28日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節 公告式
沿革情報
昭和43年6月28日 訓令第12号
昭和55年4月17日 訓令第6号
平成2年6月15日 訓令第13号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成14年6月1日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第11号