○京都府個人情報保護条例施行規則
平成8年9月17日
京都府規則第41号
京都府個人情報保護条例施行規則をここに公布する。
京都府個人情報保護条例施行規則
(個人識別符号)
第1条 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号イの規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、個人が特定され得るものとして知事が別に定める基準に適合するもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された知事が別に定める文字、番号、記号その他の符号
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
(8) その他前各号に準じるものとして知事が別に定める文字、番号、記号その他の符号
(平29規則27・追加)
(個人情報取扱事務登録簿)
第1条の2 条例第11条第1項第9号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の概要
(2) 個人情報の収集の方法
(3) 電子計算機による処理の有無
(4) オンライン結合による提供の有無
(5) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無
(平29規則27・旧第1条繰下・一部改正)
(個人情報開示請求書の記載事項等)
第2条 条例第14条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 代理人によって開示請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別
(2) 求めようとする開示の方法
(1) 法定代理人による場合 戸籍記載事項証明書等及び当該法定代理人に係る前項の書類
(2) 任意代理人による場合 本人の印鑑証明書を添付した委任状及び当該任意代理人に係る前項の書類
(平16規則14・平28規則7・一部改正)
(1) 個人情報を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記第3号様式)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(別記第4号様式)
(5) 条例第28条第1項第2号ア及びイに掲げる場合の決定 個人情報不開示決定通知書(不存在等)(別記第7号様式)
3 条例第15条の2第1項の規定による通知は、個人情報開示決定等の期限の特例通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
4 条例第15条の3第1項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(平16規則14・平18規則21・平28規則7・一部改正)
(府及び開示請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)
第4条の2 条例第15条の4第1項に規定する実施機関が定める事項は、意見書の提出期限とする。
2 条例第15条の4第2項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(別記第10号の2様式)により行うものとする。
(平28規則7・追加)
2 知事は、条例第16条第2項の個人情報の開示を閲覧の方法により受け、又は受けようとする者が、当該個人情報が記録されている物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該個人情報の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(平16規則14・一部改正)
(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、知事が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付
(平16規則14・追加)
(簡易開示)
第7条 知事は、条例第18条第1項の規定により口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 開示する個人情報の内容
(2) 開示する個人情報の種類
(3) 開示の方法
(4) 開示する期間
(5) 開示する場所
(平16規則14・旧第6条繰下)
(個人情報訂正請求書の記載事項等)
第8条 条例第20条第1項第3号の実施機関が定める事項は、代理人によって訂正請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。
(平16規則14・旧第7条繰下、平18規則21・一部改正)
(1) 個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記第12号様式)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(別記第13号様式)
(5) 条例第28条第1項第2号ア及びイに掲げる場合の決定 個人情報不訂正決定通知書(不存在等)(別記第16号様式)
3 条例第21条の2第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定等の期限の特例通知書(別記第18号様式)により行うものとする。
4 条例第21条の3第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第19号様式)により行うものとする。
(平16規則14・旧第8条繰下・一部改正、平18規則21・平28規則7・一部改正)
(個人情報利用停止請求書の記載事項等)
第10条 条例第23条第1項第4号の実施機関が定める事項は、代理人によって利用停止の請求をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。
(平16規則14・追加、平18規則21・一部改正)
(1) 個人情報を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記第21号様式)
(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(別記第22号様式)
(5) 条例第28条第1項第2号ア及びイに掲げる場合の決定 個人情報利用不停止決定通知書(不存在等)(別記第25号様式)
3 条例第25条の2第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等の期限の特例通知書(別記第27号様式)により行うものとする。
(平16規則14・追加、平18規則21・平28規則7・一部改正)
(個人情報取扱是正申出書の記載事項等)
第12条 条例第30条第2項第3号の実施機関が定める事項は、代理人によって是正の申出をしようとする場合におけるその代理人の法定代理人又は任意代理人の別とする。
(平16規則14・旧第9条繰下・一部改正、平18規則21・平28規則7・一部改正)
(平16規則14・旧第10条繰下・一部改正、平18規則21・平28規則7・一部改正)
(指針の公表)
第14条 条例第34条第2項の規定による指針の公表は、京都府公報に登載して行うものとする。
(平16規則14・旧第11条繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
(説明又は資料提出の要請)
第15条 条例第35条の規定による要請は、書面により行うものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 説明又は資料の提出を求める事項及び理由
(2) 正当な理由なく要請に応じないときはその旨を公表する場合があること。
(平16規則14・旧第12条繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
(勧告)
第16条 条例第36条の規定による勧告は、書面により行うものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 個人情報を著しく不適正に取り扱っている事実
(2) 是正措置の内容
(3) 勧告に従わないときはその旨を公表する場合があること。
(平16規則14・旧第13条繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
(1) 条例第35条の規定による要請に応じない場合 次に掲げる事項
ア 事業者の氏名又は名称及び主たる事業所の所在地
イ 事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあること。
ウ 説明又は資料の提出の要請に応じなかったこと。
(2) 条例第36条の規定による勧告に従わない場合 次に掲げる事項
ア 事業者の氏名又は名称及び主たる事業所の所在地
イ 勧告の内容
ウ 勧告に従わなかったこと。
(平16規則14・旧第14条繰下・一部改正、平28規則7・一部改正)
(事業者の意見の聴取)
第18条 京都府情報公開・個人情報保護審議会は、条例第37条の規定により事業者の意見を聴取しようとするときは、当該事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
(1) 公表しようとする事項
(2) 意見書の提出及び口頭による意見陳述をすることができること。
(3) 意見書及び口頭による意見陳述の申出書の提出期限
(4) 意見書が提出されず、かつ、口頭による意見陳述がされない場合の措置
2 前項の規定による通知は、意見書の提出期限の15日前までに行うものとする。
3 第1項の規定による通知を受けた事業者は、やむを得ない理由があるときは、意見書の提出期限の延長を申し出ることができる。
4 第1項の規定による通知を受けた事業者が提出期限内に意見書を提出せず、かつ、口頭による意見陳述をしなかったときは、意見の聴取をしたものとみなす。
(平16規則14・旧第15条繰下・一部改正、平28規則7・令2規則2・一部改正)
(運用状況の公表)
第19条 条例第39条の規定による運用状況の公表は、開示請求等の件数及び処理状況、事業者に対する説明又は資料提出の要請等の件数その他必要な事項を京都府公報に登載して行うものとする。
(平16規則14・旧第16条繰下・一部改正、平28規則7・令2規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 京都府個人情報保護審議会規則(平成8年京都府規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第59号)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
2 この規則の施行の際現に閲覧に供されている旧登録簿(第1条の規定による改正前の京都府個人情報保護条例施行規則別記第1号様式による登録簿(京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第11条第1項に規定する登録簿をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって識別番号の取扱いが行われていない事務に係るものについては、当分の間、第1条の規定による改正後の京都府個人情報保護条例施行規則別記第1号様式により作成されたものとみなすことができる。ただし、同項の規定により当該旧登録簿に登録された事項に変更がある場合には、当該変更後に閲覧に供すべき登録簿については、この限りでない。
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第27号)
1 この規則は、平成29年5月30日から施行する。
2 この規則の施行の際現に閲覧に供されている旧登録簿(この規則による改正前の京都府個人情報保護条例施行規則別記第1号様式による登録簿(京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第11条第1項に規定する登録簿をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)については、当分の間、この規則による改正後の京都府個人情報保護条例施行規則別記第1号様式により作成されたものとみなすことができる。ただし、同項の規定により当該旧登録簿に登録された事項に変更がある場合には、当該変更後に閲覧に供すべき登録簿については、この限りでない。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則59・平29規則27・一部改正)
(平16規則14・平18規則21・令3規則15・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(平17規則22・平18規則21・平28規則7・一部改正)
(平17規則22・平18規則21・平28規則7・一部改正)
(平18規則21・追加、平28規則7・一部改正)
(平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第6号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平18規則21・旧第7号様式繰下)
(平18規則21・追加)
(平18規則21・追加)
(平28規則7・追加、令2規則2・一部改正)
(平16規則14・一部改正、平18規則21・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)
(平16規則14・一部改正、平18規則21・旧第9号様式繰下)
(平16規則14・平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第10号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平16規則14・平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第11号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平18規則21・追加、平28規則7・一部改正)
(平16規則14・平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第12号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平16規則14・一部改正、平18規則21・旧第13号様式繰下)
(平18規則21・追加)
(平18規則21・追加)
(平16規則14・追加、平18規則21・旧第14号様式繰下、令3規則15・一部改正)
(平16規則14・追加、平18規則21・旧第15号様式繰下)
(平16規則14・追加、平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第16号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平16規則14・追加、平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第17号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平18規則21・追加、平28規則7・一部改正)
(平16規則14・追加、平17規則22・一部改正、平18規則21・旧第18号様式繰下、平28規則7・一部改正)
(平16規則14・追加、平18規則21・旧第19号様式繰下)
(平18規則21・追加)
(平16規則14・旧第14号様式繰下・一部改正、平18規則21・旧第20号様式繰下、平28規則7・令3規則15・一部改正)
(平16規則14・旧第15号様式繰下・一部改正、平18規則21・旧第21号様式繰下、平28規則7・一部改正)