○京都府文書の保管、保存等に関する規程

昭和63年4月1日

京都府訓令第5号

本庁

京都府文書の保管、保存等に関する規程

京都府文書等編さん保存規程(昭和47年京都府訓令第8号)の全部を改正する。

(用語)

第1条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 本庁の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録を含み、次に掲げるものを除く。以下同じ。)であつて、本庁の職員が組織的に用いるものとして、本庁の機関が保有しているものをいう。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 本庁において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 支援システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(4) 支援システム文書 文書のうち、支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録された電磁的記録をいう。

(5) 完結 起案をする文書にあつては決裁又は施行の終了を、供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)をする文書(供覧後の文書でその文書により起案するものを除く。)にあつては供覧の終了をいう。

(6) 完結年度 文書の完結した日の属する会計年度をいう。

(7) 翌会計年度 完結年度の次の会計年度をいう。

(8) 完結文書 文書のうち完結したものをいう。

(9) 未完結文書 文書のうち完結していないもの及び決裁又は供覧を経ないものをいう。

(10) 編てつ文書 第4条の2の規定により編てつした公文書をいう。

(11) 引継文書 第8条又は第9条ただし書の規定により政策法務課長が引継ぎを受けた公文書をいう。

(12) 保管 第7条又は第9条の規定により主務課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)において公文書を管理することをいう。

(13) 保存 第8条又は第9条ただし書の規定により政策法務課長が引継ぎを受けた後において公文書を管理することをいう。

(14) 主務課長 第3条の規定により文書を整理した主務課の課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)をいう。

(15) 歴彩館長 京都府立京都学・歴彩館の長をいう。

(平2訓令13・平13訓令1・平17訓令17・平19訓令11・平20訓令8・平28訓令9・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(文書の保管及び保存の原則)

第2条 文書は、この訓令に基づき整理し、迅速な検索ができるように一定の場所において、その所在を明らかにして保管し、又は保存しなければならない。

 文書は、常に良好な状態で保管し、又は保存しなければならない。

 文書は、必要があるときは、記録媒体の変換をすることができる。

(平13訓令1・令2訓令4・一部改正)

(完結年度別・文書分類別整理)

第3条 完結文書は、完結年度ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものについては、暦年ごとに)整理しなければならない。ただし、保存年数が永年である文書を整理する場合その他の2以上の年度分(年度ごとに区分することが適当でないものについては、2以上の年分)の文書をまとめて整理することが適当である場合として別に定める場合については、この限りでない。

 完結文書は、別表に定める文書分類に従つて、整理しなければならない。

 決裁又は供覧を経ない文書のうち、主務課長が1年以上保管し、又は保存することが必要であると認めるものについては、前2項の規定に準じ整理するものとする。

(平13訓令1・令2訓令4・一部改正)

(支援システム文書の整理)

第4条 支援システム文書を前条の規定により整理するときは、完結の都度、支援システムに記録して行うものとする。

(平17訓令17・追加、令2訓令4・一部改正)

(支援システム文書以外の文書の整理)

第4条の2 支援システム文書以外の文書を第3条の規定により整理するときは、完結の都度、簿冊ファイル(別記第1号様式)に編てつして行うものとする。ただし、簿冊ファイルに編てつしがたいと認められるときは、簿冊シール(別記第2号様式)を表紙及び背表紙に貼り付けたファイルに編てつすることができる。

 前項の規定によりがたい支援システム文書以外の文書は、その文書に標題等を付け、一定の区分ごとに整理する支援システム文書以外の文書とする。

(平13訓令1・一部改正、平17訓令17・旧第4条繰下・一部改正、令2訓令4・一部改正)

(支援システム文書以外の未完結文書の保管)

第5条 支援システム文書以外の未完結文書(第3条第3項の規定により整理するものを除く。)は、別に定めるところにより保管しなければならない。

(平13訓令1・全改、平17訓令17・令2訓令4・一部改正)

(保存年数)

第6条 完結文書は、その保存年数を次の5種に分類して保管し、又は保存する。ただし、法令等に保存年数の定めのある文書その他次の保存年数の種別によりがたい文書は、当該法令等に定める年数又は保存の必要がある年数の間、保管し、又は保存する。

(1) 永年

(2) 20年

(3) 10年

(4) 5年

(5) 1年

 決裁又は供覧を経ない文書は、事務処理上必要な期間保管し、又は保存するものとする。

 保存年数は、翌会計年度から起算する。ただし、次の各号に掲げる文書の保存年数は、当該各号に定める会計年度から起算する。

(1) 暦年で整理する文書 完結した日の属する年の4月1日の属する会計年度の次の会計年度

(2) その他翌会計年度から保存年数を起算することが適当でないもの 別に定める会計年度

 収受した文書で例規となるものその他の前項に規定する保存年数の起算点から起算してその保管し、又は保存すべき期間を定めがたい文書の保存年数は、第1項第1号に掲げる種別の保存年数とする。

 文書の保存年数は、別表の補助分類欄の区分に応じ、同表の保存年数欄に掲げるとおりとする。

(平13訓令1・平19訓令1・令2訓令4・一部改正)

(文書の保管)

第7条 文書は、当該文書の完結年度の終了後、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める期間、主務課において保管しなければならない。

(1) 支援システム文書 保存年数が経過するまでの間

(2) 編てつ文書 次に掲げる編てつ文書の区分に応じ、それぞれに定める期間

 保存年数が5年を超える編てつ文書 当該完結年度の終了後1年間

 保存年数が5年以下の編てつ文書 保存年数が経過するまでの間

(平17訓令17・全改、平19訓令1・令2訓令4・一部改正)

(編てつ文書の引継ぎ)

第8条 編てつ文書(保存年数が5年以下のものを除く。次条において同じ。)は、京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)第25条の2第1項に規定する件名目録(以下「件名目録」という。)の写しを表紙の次にとじ、保存箱(別記第3号様式)に収納し、件名目録の写し及び文書引継簿冊目録(別記第4号様式)各2部とともに、翌会計年度の次の会計年度において政策法務課長に引き継がなければならない。ただし、この方法によりがたいものは、政策法務課長と引継ぎの有無及び方法について協議するものとする。

(平2訓令13・平13訓令1・平19訓令1・平19訓令11・平20訓令8・令2訓令9・一部改正)

第9条 前条の規定にかかわらず、編てつ文書のうち、別表に規定する常用文書に該当するもの及び知事が特に必要と認めるものは、一定期間保管することができる。ただし、その保管の必要のなくなつたときは、直ちに政策法務課長に引き継がなければならない。

(平2訓令13・平13訓令1・平19訓令11・平20訓令8・令2訓令9・一部改正)

(引継文書の保存)

第10条 引継文書は、書庫に保存しなければならない。ただし、これによりがたいものは、他の適当な方法により保存するものとする。

(平13訓令1・一部改正)

(引継文書の閲覧及び借覧)

第11条 職員が執務上、引継文書の閲覧又は借覧を必要とするときは、別に定めるところにより、主務課長の承認を得て、政策法務課長に申し出るものとする。

 前項の規定による借覧の期間は、10日以内とする。

 第1項の規定により借覧した引継文書は、政策法務課長に返納するものとする。

(平2訓令13・平19訓令11・平20訓令8・令2訓令9・一部改正)

(保存年数の延長)

第12条 保存年数が経過した公文書で、引き続き保存年数を延長し、保存等をすることが必要なものについては、主務課長は、引継文書又は支援システム文書にあつてはその理由等を明らかにして政策法務課長に協議するものとし、その他の公文書にあつては一定の期間を定めて当該保存年数を延長するものとする。

(平13訓令1・追加、平17訓令17・平19訓令11・平20訓令8・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

第12条の2 次の各号に掲げる公文書については、当該公文書の保存年数にかかわらず、当該各号に定める期間保存年数を延長するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象となつている公文書 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされる公文書 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第2項に規定する開示請求、同法第90条第2項に規定する訂正請求又は同法第98条第2項に規定する利用停止請求があつた公文書 同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

(5) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第5条に規定する公開請求があつた公文書 同条例第10条第1項に規定する公開決定又は同条第2項に規定する非公開決定の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

(令2訓令4・追加、令5訓令4・一部改正)

(公文書の廃棄)

第13条 保存年数が経過した公文書は、引継文書及び支援システム文書(保存年数が5年以下のものを除く。)にあつては政策法務課長が知事の承認を得て、その他の公文書にあつては主務課長が廃棄しなければならない。

 保存年数が経過する前に廃棄しなければならない特別な理由が生じた公文書及び保存する目的が失われた公文書は、その理由等を明らかにして知事の承認を得て廃棄することができる。

 公文書の廃棄は、溶解又は焼却により行わなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、記録の消去その他の記録を判読することができない方法により処理を行わなければならない。

(平13訓令1・旧第12条繰下・一部改正、平17訓令17・平19訓令1・平19訓令11・平20訓令8・平21訓令2・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(歴彩館長への引渡し)

第14条 前条の規定にかかわらず、保存年数が経過した公文書、保存年数が経過する前に廃棄しなければならない特別な理由が生じた公文書及び保存する目的が失われた公文書は、当該公文書が学術研究資料として価値が認められるかどうかについて歴彩館長に照会し、主務課長と歴彩館長の協議が調つた公文書については、知事の承認を得て、歴彩館長に引き渡すものとする。

(平13訓令1・旧第13条繰下・一部改正、平19訓令1・平28訓令9・令2訓令4・一部改正)

(歴彩館長への移管)

第15条 保存年数が永年である公文書で、翌会計年度から起算して25年以上経過したもの(第9条本文の規定により保管されている編てつ文書を除く。)は、知事の承認を得て、歴彩館長に移管しなければならない。

(平13訓令1・旧第14条繰下・一部改正、平28訓令9・令2訓令4・一部改正)

(引き渡した公文書の取扱い)

第16条 前2条の規定により引き渡し、又は移管した公文書の取扱いについては、歴彩館長が知事の承認を得て別に定めるところによる。

(平13訓令1・旧第15条繰下・一部改正、平28訓令9・令2訓令4・一部改正)

(件名目録の備付け等)

第17条 件名目録は、当該件名目録に件名が登載されている公文書が保管され、又は保存されている間においては、第6条の規定にかかわらず、主務課における公文書の検索その他の文書管理のための利用に資するように整理し、主務課に備えておかなければならない。

 前項に規定する期間が経過した後においては、主務課長は、速やかに件名目録を廃棄しなければならない。

(平13訓令1・旧第16条繰下・一部改正、令2訓令4・一部改正)

(発行した出版物の送付)

第18条 各課において出版物(国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第24条第1項に規定する出版物をいう。)を発行したときは、その都度政策法務課長に8部送付しなければならない。

 政策法務課長は、前項及び京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)第42条の11の規定により送付を受けた出版物を企画統計課長、歴彩館長及び京都府議会図書館長にそれぞれ1部、国立国会図書館長に5部送付しなければならない。

(平2訓令13・一部改正、平13訓令1・旧第17条繰下・一部改正、平19訓令1・平20訓令8・平27訓令1・平28訓令9・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、文書の保管、保存等に関して必要な事項は、別に定める。

(平13訓令1・旧第18条繰下・一部改正、令2訓令4・一部改正)

(施行期日)

 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

 昭和62年度前に完結した文書で、この訓令による改正前の京都府文書等編さん保存規程第4条及び第5条の規定により編さんされたものの管理については、なお従前の例による。

 昭和62年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程に基づいて整理するものとする。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年度に完結する文書から適用する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年3月28日から施行し、平成2年度に完結する文書から適用する。

(平成3年訓令第17号)

この訓令は、平成3年11月19日から施行し、平成3年度に完結する文書から適用する。

(平成4年訓令第28号)

この訓令は、平成4年12月11日から施行し、平成4年度に完結する文書から適用する。

(平成5年訓令第11号)

この訓令は、平成5年7月23日から施行し、平成5年度に完結する文書から適用する。

(平成6年訓令第4号)

 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

 この訓令による改正前の京都府文書規程及び京都府文書の保管、保存等に関する規程に規定する様式により作成した法令案起案用紙、公印事前押印(印刷)承認願、文書引継簿冊目録、文書借(閲)覧書及び借覧文書返納書は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成6年訓令第14号)

この訓令は、平成6年10月11日から施行し、平成6年度に完結する文書から適用する。

(平成7年訓令第21号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成7年11月24日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年度以後に完結する文書について適用する。ただし、改正後の規程別表社会保険管理の項から年金指導の項までの規定については平成7年7月1日以後に完結する文書について、改正後の規程別記第3号様式の規定については平成6年度以後に完結する文書について適用する。

(経過措置)

 平成6年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成8年訓令第7号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成8年8月30日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年度以後に完結する文書について適用する。

(経過措置)

 平成7年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成9年訓令第9号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成9年9月12日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年度以後に完結する文書について適用する。

(経過措置)

 平成8年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成11年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成11年2月19日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年度以後に完結する文書について適用する。

(経過措置)

 平成9年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第15号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成11年10月15日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年度以後に完結する文書について適用する。

(経過措置)

 平成10年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成12年訓令第11号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成12年8月15日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年度以後に完結する文書について適用する。

(経過措置)

 平成11年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成13年7月27日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成12年度以前に完結した文書のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年3月15日から施行する。

(平成14年訓令第23号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成14年10月29日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成14年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成13年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成15年訓令第8号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成15年9月5日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成15年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成14年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成17年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成17年1月21日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成15年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成17年訓令第15号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成17年11月29日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成17年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成16年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成17年訓令第17号)

 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

 第1条の規定による改正前の京都府文書規程により作成した起案用紙及び供覧用紙は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成18年訓令第12号)

 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成19年3月28日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条及び第8条の規定は、平成13年度以後に完結した文書等(この訓令による改正前の京都府文書の保管、保存等に関する規程第8条の規定により引き継がれたものを除く。)について適用する。

(経過措置等)

 平成17年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程別表に基づいて整理するものとする。

(京都府地方機関処務規程の一部改正)

 京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成20年3月31日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成18年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成20年訓令第8号)

 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成21年3月30日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成20年度以降に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成19年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成22年3月5日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成21年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成20年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成22年訓令第17号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成22年12月14日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成22年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成21年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成23年訓令第8号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成23年9月2日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成22年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成25年3月29日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成24年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成23年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成26年2月21日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成25年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成24年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成27年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成27年2月27日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成25年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成28年3月31日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成26年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成29年3月29日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成27年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成30年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成30年3月20日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成28年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(平成31年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成31年3月15日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成29年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(令和元年訓令第4号)

(施行期日等)

 この訓令は、令和元年12月26日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和元年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成30年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日等)

 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 令和元年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日等)

 この訓令は、令和4年3月22日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和3年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 令和2年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日等)

 この訓令は、令和5年3月24日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 令和3年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条、第9条関係)

(平21訓令2・全改、平22訓令1・平22訓令17・平23訓令8・平25訓令6・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令1・平29訓令2・平30訓令2・平31訓令1・令元訓令4・令3訓令3・令4訓令1・令5訓令2・一部改正)

文書分類表

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備考 「保存年数」欄における括弧書きは、当該補助分類に属する文書等が常用文書であることを示す。

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(平7訓令21・全改)

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(平6訓令4・全改)

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京都府文書の保管、保存等に関する規程

昭和63年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成2年2月23日 訓令第1号
平成2年5月1日 訓令第9号
平成2年6月15日 訓令第13号
平成3年3月28日 訓令第3号
平成3年11月19日 訓令第17号
平成4年12月11日 訓令第28号
平成5年7月23日 訓令第11号
平成6年3月29日 訓令第4号
平成6年10月11日 訓令第14号
平成7年11月24日 訓令第21号
平成8年8月30日 訓令第7号
平成9年9月12日 訓令第9号
平成11年2月19日 訓令第2号
平成11年3月26日 訓令第6号
平成11年10月15日 訓令第15号
平成12年8月15日 訓令第11号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成13年7月27日 訓令第9号
平成14年3月15日 訓令第3号
平成14年10月29日 訓令第23号
平成15年9月5日 訓令第8号
平成17年1月21日 訓令第1号
平成17年11月29日 訓令第15号
平成17年12月28日 訓令第17号
平成18年6月1日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年3月5日 訓令第1号
平成22年12月14日 訓令第17号
平成23年9月2日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年2月21日 訓令第1号
平成27年2月27日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成28年11月30日 訓令第9号
平成29年3月29日 訓令第2号
平成30年3月20日 訓令第2号
平成31年3月15日 訓令第1号
令和元年12月26日 訓令第4号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和3年3月17日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第4号