○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年2月25日

京都府訓令第1号

本庁

地方機関

文書の左横書きの実施に関する訓令を次のように定める。

文書の左横書きの実施に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の合理化に能率化を図るため、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの。

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの。

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めたもの。

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、昭和35年9月30日までの間は、やむをえないものに限り、なお従前の例によることができる。

(昭和37年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

文書の左横書き実施要領

(昭44、1、1・昭49、6、19・昭60、7、1・平2、3、23・平6、3、29・平22、12、28・一部改正)

文書の左横書き実施に関する具体的事項は、この要領の定めるところによる。

第1 文書の作成

文書の作成に当たつては、縦が横になるほか本質的な相違がなく、数字及び記号の用い方等に多少の相違点があるのにすぎない。

なお、文書の作成に当たつて必要な事項の概要は、次のとおりである。

 文章

文体は、原則として「ます体」を用いる。ただし、法規文、令達文(指令、達及び通達を除く。)、公示文、辞令文(附属機関の委員の委嘱及び解嘱の辞令文を除く。)及び契約関係文は、原則として「である」体を用いる。

文章は、口語文を基調とした易しい用語で統一し、簡潔で要領よくまとまつたものでなければならない。

 用字及び用語

(1) 用字

用字は、漢字と平仮名を用いる。ただし、外国からの借用語又は特に必要とする事物の名称などには、片仮名を用いる。

漢字及び仮名遣いは、次の範囲内で用いる。ただし、人名、地名等については、この限りでない。

常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)

改定現代仮名遣い (昭和61年内閣告示第1号)

送り仮名の付け方 (昭和48年内閣告示第2号)

(2) 用語

用語は、日常一般的に使用されている易しい言葉を用い、音読する言葉で意味の二様にとれるものなどは、なるべく用いない。

(例)

協調する(強調)=歩調を合わせる

勧奨する(干渉)=勧める

(3) 縦書きと異なる数字及び記号の用い方

 数字

数字は、(エ)に掲げるものを除き、アラビア数字を用い、その用い方は、次のとおりとする。

(ア) 数字の区切り方

数字は、3けたごとに区切るものとし、区切りには、「,」を用いる。ただし、年号・文書番号・電話番号等特別なものには、区切りを付けない。

(イ) 小数・分数及び帯分数の書き方

小数・分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

区分

良い書き方

悪い書き方

小数

0.863

 

0.863

0,863

分数

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2分の1

1/2

帯分数

画像

 

1(1/2)

(ウ) 日付・時刻及び時間の書き方

日付・時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

昭和35年4月1日

8時30分

8時間

省略する場合

昭和35.4.1

8:30

 

昭 35.4.1

 

 

(エ) 漢数字の用い方

漢数字は、次のような場合に用いる。

固有名詞

(例) 三和町 九州 二重橋

概数を示す語

(例) 四・五日 二・三件 数十日

数量的な意味の薄い語

(例) 一般的 一部分 四分五裂

慣用的な語

(例) 一休み 二言目 三月(みつきと読む場合)

 記号の用い方

記号の用い方は、おおむね次のとおりである。

 

区分

用い方

備考

記号

 

(まる)

一つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。かつこの中でも用いる。

 

(てん)

文章の中で、語句の切れ目に用いる。助詞「て」「に」「を」「は」「が」「も」の後には差し支えない限り「、」を用いる。「ただし」「また」「なお」その他文章の初めに置く接続詞のあとには、差し支えのない限り「、」を用いる。

 

(なかてん)

事物の名称を列挙するときには、「・」を用いる。外国語又は外来語の区切りにも「・」を用いる。

法律・政令・訓令

アプレ・ゲール

(ピリオド)

日付又はアルファベット若しくはローマ字による名称の省略符号として用いる。

F.O.I.A

(コンマ)

数字の区切りに用いる。

1,234

( )(かつこ)

語句若しくは文章のあとに注記を加えるとき又は見出しその他の簡単な独立した語句を掲記するときは、( )を用いる。

知事の決裁(回覧を含む。以下同じ。)を……

「 」(かぎ)

引用する語句又は文章を引用するなどその部分を明示するときに用いる。

 

……(点線)

語句の代用などに用いる。

 

(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

注:……

電話:58…4171

(なみがた)

……から……までを示す場合に用いる。

京都~大阪

第1号~第5号

(ダツシユ)

語句の説明、言い換えなどに用い、丁目番地を省略して書く場合にも用いる。

信号灯:青―進め

有楽町1―1

(のの字書き)

表などで同一であることを表す。

 

(矢じるし)

左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

陳述する→述べる

その他

 繰り返し記号「々」は、必要に応じ同じ漢字が続くときに用い、「〃」や「ゝ」は用いない。ただし、次の例の場合は、「々」を用いない。

(例) 民主主義

 傍点及び傍線を用いる場合、傍点は上に「名あて・・人」、傍線は下に「能率的」のように用いる。

 〔 〕(そでかつこ)(( ))(ふたえかつこ)・『 』(ふたえかぎ)・?(疑問符)・!(感歎符)は、原則として用いない。

 項目を細別するときは、次の順序で記号を用いる。ただし、項目の少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。

なお、見出し記号には、記号の横に「、」を打たず、1字分を空白として次の字を書き出す。

第1

(1)

 ア

  (ア)

   a

    (a)

 書式

文書の書式については、京都府公文例(昭和35年京都府訓令第3号)及び京都府例文(昭和43年京都府訓令第15号)の定めるところによる。

第2 文書のとじ方

文書は、左とじとする。(図1)ただし、特別な場合の文書のとじ方は、次による。

 縦書きの文書のみをとじる場合は、右とじとする。

 A4判用紙を横長に用いた場合は、上とじとしても差し支えない。ただし、この場合は、例外的に行われるものであるから、簿冊の編さんの関係を特に注意すること。

(図2)

 左横書き文書と左に余白のある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。(図3)

 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。(図4)

画像

第3 用紙

 用紙の規格

用紙は、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)を用いる。ただし、別に規格の定める場合その他特に必要のある場合は、この限りでない。

 用紙の用い方

用紙は、原則として縦長で用いる。

第4 経過措置

 用紙類

現在使用中の縦書き用として印刷の用紙類は、手持ち残量のある間、これを左横書き用に活用し、活用不可能なものは、そのまま縦書きとして使用することができる。ただし、その期間は、昭和35年9月30日までとする。

なお、回議書及びけい紙の活用方法については、次のとおりとする。

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 公印

公印は、現在のまま使用し、改刻するときに左横書きに改める。

第5 施行期日まで行なうべき事項

昭和35年3月31日までを左横書き施行のための準備期間とし、特にこの期間中に準備すべき事項は、次のとおりとする。

 訓令・告示及び通達等で定めている書式等が縦書きのものは、左横書きに改めるよう準備し、左横書き施行期日までに施行期日後事務に支障の起らぬよう用紙類の整備をはかること。ただし、この場合用紙類の手持ち残量を考慮すること。なお、条例・規則及び訓令又は告示で規程の形式をもつたものは、逐次改めることとし、別途指示する。

 縦打ちタイプライターは、できるだけこの期間中に横打ちのできるよう改めること。

 ゴム印類は、できるだけこの期間中に左横書き用に改めること。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年2月25日 訓令第1号

(昭和37年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和35年2月25日 訓令第1号
昭和37年9月21日 訓令第12号