○京都府参与の設置に関する規則

平成6年5月16日

京都府規則第17号

京都府参与の設置に関する規則をここに公布する。

京都府参与の設置に関する規則

(設置)

第1条 京都府に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、知事が定める府政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、府政に関し高い識見を有する者のうちから、知事が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

京都府参与の設置に関する規則

平成6年5月16日 規則第17号

(平成6年5月16日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 行政組織/第1節 組織
沿革情報
◆ 平成6年5月16日 規則第17号