○京都府参与の設置に関する規則

平成6年5月16日

京都府規則第17号

京都府参与の設置に関する規則をここに公布する。

京都府参与の設置に関する規則

(設置)

第1条 京都府に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、知事が定める府政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、府政に関し高い識見を有する者のうちから、知事が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京都府参与の設置に関する規則

平成6年5月16日 規則第17号

(平成6年5月16日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第1節
沿革情報
平成6年5月16日 規則第17号