○京都府事務改善委員会規程

昭和34年12月15日

京都府訓令第18号

庁中一般

地方機関

京都府事務改善委員会規程を次のように定める。

京都府事務改善委員会規程

(委員会の設置)

第1条 事務の効率的処理をはかるに必要な事項を改善するため、京都府事務改善委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は企画管理部長を、委員は企画調整室長、企画管理部次長、企画調整課長、総務課長、人事課長、財政課長及び会計課長をあてるほか、本庁課長の中から、必要のつど、知事が任命する。

(昭37訓令12・昭38訓令13・昭51訓令6・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた順序により委員がその職務を代行する。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(審議事項)

第5条 委員会は、事務の改善に関する事項を審議する。

(審議事項の提出)

第6条 委員会の審議に付そうとする事項は、企画調整課長がこれを提出し、その内容を説明しなければならない。

(昭37訓令12・昭51訓令6・一部改正)

(幹事)

第7条 委員会に幹事を若干名置き、本府職員の中から知事が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、会務を整理する。

(昭38訓令13・追加)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(昭37訓令12・一部改正、昭38訓令13・旧第7条繰下、昭51訓令6・一部改正)

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(昭38訓令13・旧第8条繰下)

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

附則(昭和38年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年訓令第6号)

この訓令は、昭和51年7月30日から施行する。

京都府事務改善委員会規程

昭和34年12月15日 訓令第18号

(昭和51年7月30日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 行政組織/第1節 組織
沿革情報
◆ 昭和34年12月15日 訓令第18号
◇ 昭和37年9月21日 訓令第12号
◇ 昭和38年8月13日 訓令第13号
◇ 昭和51年7月30日 訓令第6号