○消防職員等の賞慰金に関する条例

昭和43年12月27日

京都府条例第30号

消防職員等の賞慰金に関する条例をここに公布する。

消防職員等の賞慰金に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、消防職員等の賞慰金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「消防職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員及び同法第19条第1項に規定する消防団員

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条第1項に規定する水防団長及び水防団員

(平18条例28・一部改正)

(賞慰金の要件等)

第3条 知事は、消防職員等が危害を加えられ、又は災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受け、そのために死亡し、又は障害(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する障害等級の第1級から第8級までに相当する障害をいう。以下同じ。)を受けた場合において、特に功労があると認められるときに賞慰金を授与することができる。

(平18条例28・一部改正)

(賞慰金の種類)

第4条 賞慰金は殉職者賞慰金および障害者賞慰金の2種類とする。

(殉職者賞慰金)

第5条 殉職者賞慰金は、消防職員等が第3条に定める事由により死亡した場合にその消防職員等の遺族に授与する。

 前項の賞慰金の額は、功労の程度に応じ、3,000万円の範囲内において知事が定める額とする。

(昭47条例18・昭50条例19・昭52条例17・昭57条例2・昭58条例28・昭61条例11・平4条例20・平7条例20・一部改正)

(障害者賞慰金)

第6条 障害者賞慰金は、消防職員等が第3条に定める事由により障害を受けた場合にその消防職員等に授与する。

 前項の賞慰金の額は、功労及び障害の程度に応じ、1,870万円の範囲内において知事が定める額とする。

 第1項の場合において、その障害が地方公務員災害補償法第29条第2項に規定する障害等級の第1級に相当する障害で、かつ、その消防職員等が特に抜群の功労があり他の模範となると認められるときは、190万円の範囲内において知事が定める額を、前項に定める額に加算することができる。

(昭47条例18・昭50条例19・昭52条例17・昭57条例2・昭61条例11・平4条例20・平7条例20・平18条例28・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

消防職員等の賞慰金に関する条例

昭和43年12月27日 条例第30号

(平成18年7月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第30号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和50年4月1日 条例第19号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和58年10月15日 条例第28号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成4年10月14日 条例第20号
平成7年7月11日 条例第20号
平成18年7月25日 条例第28号