○退職消防団員報償規程

昭和42年3月17日

京都府告示第96号

退職消防団員報償規程を次のように定め、昭和41年4月1日以後の退職にかかる非常勤消防団員について適用する。

退職消防団員報償規程

(趣旨)

第1条 非常勤消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、この規程の定めるところにより、報償を行なう。

(報償の範囲等)

第2条 報償は、団員として10年以上15年未満の期間にわたつて勤続して退職した者に対して行なう。

 報償は、同一人については1回限りとする。

(報償者)

第3条 報償は、知事が行なう。

(報償の方法)

第4条 報償は、賞状および記念品を授与して行なう。

 団員が死亡により退職し、または退職後報償の日前に死亡したときは、前項の賞状および記念品は、その者の遺族に伝達する。

(勤続期間の計算)

第5条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。団員が退職した後再び団員となつたときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。

 前2項の規定による在職期間の計算は、団員となつた日の属する月(前項の規定による後の在職期間については、再び団員となつた日の属する月の翌月)から退職した日の属する月までの月数による。

(報償の制限)

第6条 次の各号の一に該当する団員に対しては、報償を行なわない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職またはこれに準ずる処分を受けた者

(3) 停職処分を受けた者

(4) 前各号に掲げるもののほか、報償を行なうことが不適当と認められる者

(報償の時期)

第7条 報償は、毎年定期に行なう。ただし、特別の必要があるときは、随時に行なうことができる。

(報償の手続)

第8条 市町村長は、報償を受ける資格のある者がある場合には、別記様式によりその者が退職した日の翌日から起算して3月以内に知事に具申するものとする。

(昭和53年告示第597号)

この告示は、昭和53年10月11日から施行する。

(昭53告示597・一部改正)

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退職消防団員報償規程

昭和42年3月17日 告示第96号

(昭和53年10月11日施行)