○消防表彰規程

昭和45年12月1日

京都府告示第646号

京都府消防表彰規程を次のように定める。

消防表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員、消防団員、京都府内にある消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条各号に掲げる機関(以下「消防機関」という。)および消防機関の長が消防活動に即応してその消防機関に属する消防吏員または消防団員で編成した組織(以下「隊」という。)ならびに部外の個人および団体で、消防に関して功労のあつたものに対し知事が行なう表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 消防吏員、消防団員、消防機関又は隊に対する表彰は、これらのもののうち、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労が顕著なもの

(2) 規律が厳正で技能に熟達し、かつ、訓練成績が優秀で防災思想の普及、消防施設の整備その他災害防御に関する対策の実施についてその成績が特に優秀なもの

(3) 勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者

(4) 職務遂行中死亡した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となると認められるもの

(平10告示518・一部改正)

第3条 部外の個人または団体に対する表彰は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項もしくは第29条第5項の規定により、消防作業に協力し、もしくは従事し、その功労顕著な者または防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、もしくは従事し、その成績が特に優秀なものについて行なう。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、次表の左欄に掲げるものを、それぞれ同表の右欄に該当するものに対し授与して行う。

特別表彰旗

第2条第2号に該当し、かつ、表彰旗を授与された後原則として10年以上抜群の成績を維持し他の模範となると認められる消防機関

表彰旗

第2条第2号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防機関

竿頭綬かんとうじゆ

第2条第2号に該当し、かつ、その成績が表彰旗を授与される消防機関に準じる消防機関

特別功労章

第2条第1号に該当し、かつ、その功労抜群で他の模範と認められる消防吏員又は消防団員

功労章

第2条第2号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防吏員又は消防団員

永年勤続功労章

第2条第3号に該当し、かつ、永年勤続する消防吏員又は消防団員

精励章

第2条第3号に該当する消防団員

表彰状

第2条各号に該当する消防機関、消防吏員若しくは消防団員又は第3条の規定に該当する部外の団体若しくは個人

賞状

第2条第1号又は第5号に該当する消防機関、隊、消防吏員若しくは消防団員

感謝状

第3条の規定に該当する部外の団体若しくは個人又は退職した消防団長等

(昭61告示545・平10告示518・平15告示323・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 第2条第2号及び第3号に掲げるものに対する表彰については、毎年1回行う。ただし、知事が必要があると認めるときは、随時これを行う。

 第2条第1号第4号及び第5号並びに第3条に掲げるものに対する表彰については、随時行う。

(昭61告示545・平10告示518・一部改正)

(被表彰者の死亡等に伴う特例)

第6条 表彰を受ける消防吏員もしくは消防団員または部外の個人が、表彰前に死亡し、または退職したときは、当該死亡または退職の日にさかのぼつてこれを表彰する。

(表彰旗等の制式)

第7条 特別表彰旗、表彰旗、竿頭綬かんとうじゆ、特別功労章、功労章、永年勤続功労章及び精励章の制式は、それぞれ別記第1号様式から別記第4号様式までに定めるとおりとする。

(昭61告示545・平10告示518・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、別に定める。

(平10告示518・全改)

この規程は、告示の日から適用する。

(昭和61年告示第545号)

この告示は、昭和61年8月29日から施行する。

(平成10年告示第518号)

この告示は、平成10年8月28日から施行する。

(平成15年告示第323号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(平成22年告示第13号)

この告示は、平成22年1月19日から施行する。

(昭61告示545・追加)

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(昭61告示545・旧別記様式第1号繰下・一部改正、平22告示13・一部改正)

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(昭61告示545・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

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(昭61告示545・旧別記第3号様式繰下・一部改正、平10告示518・一部改正)

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消防表彰規程

昭和45年12月1日 告示第646号

(平成22年1月19日施行)