○退職民生委員・児童委員報償要綱

昭和54年6月26日

京都府告示第422号

退職民生委員・児童委員報償要綱を次のように定める。

退職民生委員・児童委員報償要綱

(趣旨)

第1条 知事は、社会福祉の増進に貢献した民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(京都市の区域を担任する者を除く。以下「民生委員等」という。)が退職する場合において、その功労に報いるため、この要綱の定めるところにより報償を行う。

(報償の範囲及び方法)

第2条 報償は、民生委員等の職にあつた者で、その任期が満了し、又はその委嘱を解かれた者に対し、次により行う。ただし、一斉改選により引き続き委嘱を受けた者及び法第11条の規定によりその職を解かれた者等を除く。

(1) 在職期間が1年以上の者には感謝状を授与する。

(2) 前号に該当する者のうち、在職期間が6年以上の者には記念品を授与する。

(報償の手続)

第3条 市町村長は、民生委員等が任期満了により辞任する場合又は民生委員等から解嘱の願い出があつた場合には、当該民生委員等に対する報償の要否を審査し、報償を行う者を別記様式により府事務所(局)を経由して知事あて推薦するものとする。

(報償の時期及び方法)

第4条 報償は、民生委員等の任期が満了し、又は委嘱を解かれるときに行うものとする。

 感謝状及び記念品の授与は、原則として府事務所(局)長が知事に代わつて行うものとする。

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

画像

退職民生委員・児童委員報償要綱

昭和54年6月26日 告示第422号

(昭和54年6月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和54年6月26日 告示第422号