○京の老舗表彰規程

昭和60年6月14日

京都府告示第385号

京の老舗表彰規程を次のように定める。

京の老舗表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、府内において、社会経済情勢の変遷の中にあつて多年にわたり、堅実に家業の理念を守り、伝統の技術及び商法を継承し、他の企業の模範となつてきた老舗の表彰の実施に関し、必要な事項を定める。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 同一の業種(別表に掲げる産業に属する業種に限る。)で100年以上にわたり府内に主たる事業所を有して営業を継続している者又はこれと同等の業歴を有する者として知事が別に定める者で、家業の理念を受け継いでいるものであること。

(2) 営業の継続等に関し訴訟その他の紛争の当事者となつていない者であること。

(3) 知事の表彰を受けるにふさわしくない事実のないこと。

(4) この規程の目的と同様の目的を有する知事の表彰を受けた者でないこと。

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者は、その者が所属する業界団体の長等が推薦する者で、前条各号の要件に該当するもののうちから京の老舗表彰意見聴取会議の委員の意見を聴いて知事が決定する。

(平12告示225・平17告示124・平25告示117・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。

(平9告示15・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、昭和60年6月14日から施行する。

(平成9年告示第15号)

この告示は、平成9年1月14日から施行する。

(平成12年告示第225号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第88号)

この告示は、平成13年2月23日から施行する。

(平成17年告示第124号)

この告示は、平成17年3月8日から施行する。

(平成25年告示第117号)

この告示は、平成25年3月19日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13告示88・一部改正)

建設業

製造業

運輸・通信業

卸売・小売業、飲食店

金融・保険業

不動産業

サービス業(風俗営業(お茶屋業を除く。)、娯楽業(映画業を除く。)、医療業・保健衛生、宗教、教育、自由業等を除く。)

京の老舗表彰規程

昭和60年6月14日 告示第385号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年6月14日 告示第385号
平成9年1月14日 告示第15号
平成12年3月31日 告示第225号
平成13年2月23日 告示第88号
平成17年3月8日 告示第124号
平成25年3月19日 告示第117号