○京都府模範農村青少年クラブ表彰規程
昭和31年12月14日
京都府告示第1024号
京都府模範農村青少年クラブ表彰規程を次のように定める。
京都府模範農村青少年クラブ表彰規程
第1条 この規程は、農村青少年クラブの自主的活動を助長するとともに、農村青少年教育の普及発展に資するため、特に成績優秀な農村青少年クラブを表彰することを目的とする。
第2条 この規程でいう農村青少年クラブ(以下「クラブ」という。)とは、青年農業改良クラブ及び4Hクラブをいう。
第3条 表彰をうけることのできるクラブは、次の条件を具備し、かつ1年間のクラブ活動を通じて、優秀な成績をあげたものとする。
1 クラブ員の全員がプロジエクトを実施したこと。
2 クラブ員の6割以上の者が、プロジエクトを完成し、記録簿の記帳を完了したこと。
3 クラブの運営が、民主的に行われていること。
4 クラブが年間事業計画をたて、それを実行したこと。
5 クラブが年間を通じ、10回以上の集会を開き、集会におけるクラブ員の出席率が、年間を平均して7割以上であつたこと。
6 クラブが年間を通じ、演示会・展示会・技術競技会又は、実績発表会のうち、いずれか2つ以上を実施したこと。
7 クラブが年間を通じ、2回以上のクラブ巡回訪問又は見学旅行を行つたこと。
附則
この規程は、公布の日から施行する。