○国土利用計画法に基づく監視区域の指定等
平成元年2月1日
京都府告示第46号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 向日市の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により、都市計画に市街化区域と定めた区域をいう。以下同じ。)
(2) 長岡京市の区域内の市街化区域
(3) 乙訓郡大山崎町の区域内の市街化区域
2 指定の期間
平成元年2月1日から平成5年3月31日まで
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平成元年8月28日
京都府告示第506号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 宇治市の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)
(2) 城陽市の区域内の市街化区域
(3) 八幡市の区域内の市街化区域
(4) 久世郡久御山町の区域内の市街化区域
(5) 綴喜郡田辺町の区域内の市街化区域(関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された関西文化学術研究都市の区域を除く。)
2 指定の期間
平成元年8月28日から平成5年3月31日まで
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平成元年10月11日
京都府告示第604号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 舞鶴市の区域内の次に掲げる区域
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第1項の規定により決定された東舞鶴駅周辺土地区画整理事業の施行区域
イ 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)(アに掲げる区域を除く。)
(2) 宮津市の区域内の重点整備地区
(3) 加佐郡大江町の区域内の重点整備地区
(4) 与謝郡加悦町の区域内の重点整備地区
(5) 与謝郡岩滝町の区域内の重点整備地区
(6) 与謝郡伊根町の区域内の重点整備地区
(7) 与謝郡野田川町の区域内の重点整備地区
(8) 中郡峰山町の区域内の重点整備地区
(9) 中郡大宮町の区域内の重点整備地区
(10) 竹野郡網野町の区域内の重点整備地区
(11) 竹野郡丹後町の区域内の重点整備地区
(12) 竹野郡弥栄町の区域内の重点整備地区
(13) 熊野郡久美浜町の区域内の重点整備地区
2 指定の期間
平成元年10月11日から平成6年10月10日
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平成2年2月26日
京都府告示第114号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
亀岡市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域
2 指定の期間
平成2年2月26日から平成5年3月31日まで
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平成2年7月30日
京都府告示第442号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 綴喜郡井手町の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)
(2) 綴喜郡宇治田原町の区域内の都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域
(3) 相楽郡山城町の区域内の市街化区域
(4) 相楽郡加茂町の区域内の市街化区域
(5) 船井郡園部町の区域内の市街化区域
(6) 船井郡八木町の区域内の市街化区域
2 指定の期間
平成2年7月30日から平成5年3月31日まで
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平成3年3月26日
京都府告示第216号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 福知山市の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)
(2) 舞鶴市の区域内の市街化区域(平成元年京都府告示第604号により指定された区域を除く。)
(3) 綾部市の区域内の市街化区域
2 指定の期間
平成3年3月26日から平成6年10月10日まで
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平成3年11月1日
京都府告示第583号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
城陽市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化調整区域と定められた区域
2 指定の期間
平成3年11月1日から平成5年3月31日まで
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平成4年5月29日
京都府告示第363号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
宇治市、亀岡市、八幡市、綴喜郡田辺町、相楽郡山城町及び船井郡園部町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域(昭和62年京都府告示第744号、平成元年京都府告示第505号、平成元年京都府告示第506号、平成2年京都府告示第114号及び平成2年京都府告示第442号に基づき監視区域として指定された区域を除く。)
2 指定の期間
平成4年5月29日から平成5年3月31日まで
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平成4年10月20日
京都府告示第639号
次の区域については、監視区域の指定の事由がなくなったと認められるので、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第5項において準用する同条第3項において準用する同法第12条第12項の規定により、監視区域に係る区域から減少させる。
平成元年京都府告示第46号に基づき監視区域として指定された長岡京市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められていない区域
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平成4年12月25日
京都府告示第774号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 綴喜郡田辺町の区域(関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された関西文化学術研究都市の区域に限る。)
(2) 相楽郡木津町の区域
(3) 相楽郡精華町の区域
2 指定の期間
平成4年12月25日から平成8年3月31日まで
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平成5年4月1日
京都府告示第247号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 宇治市の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)
(2) 亀岡市の区域内の市街化区域
(3) 城陽市の区域内の市街化区域及び市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定により市街化調整区域と定められた区域をいう。)
(4) 向日市の区域内の市街化区域
(5) 長岡京市の区域内の市街化区域
(6) 八幡市の区域内の市街化区域
(7) 乙訓郡大山崎町の区域内の市街化区域
(8) 久世郡久御山町の区域内の市街化区域
(9) 綴喜郡田辺町の区域内の市街化区域(関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された関西文化学術研究都市の区域を除く。)
(10) 綴喜郡井手町の区域内の市街化区域
(11) 綴喜郡宇治田原町の区域内の都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域
(12) 相楽郡山城町の区域内の市街化区域
(13) 相楽郡加茂町の区域内の市街化区域
(14) 船井郡園部町の区域内の市街化区域
(15) 船井郡八木町の区域内の市街化区域
2 指定の期間
平成5年4月1日から平成8年3月31日まで
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平成5年11月2日
京都府告示第646号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
相楽郡山城町及び相楽郡加茂町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域(平成5年京都府告示第247号に基づき監視区域として指定された区域を除く。)
2 指定の期間
平成5年11月2日から平成8年3月31日まで
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平成6年10月4日
京都府告示第640号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 福知山市の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)
(2) 舞鶴市の区域内の次に掲げる区域
ア 市街化区域
イ 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)(アに掲げる区域を除く。)
(3) 綾部市の区域内の市街化区域
(4) 宮津市の区域内の重点整備地区
(5) 加佐郡大江町の区域内の重点整備地区
(6) 与謝郡加悦町の区域内の重点整備地区
(7) 与謝郡岩滝町の区域内の重点整備地区
(8) 与謝郡伊根町の区域内の重点整備地区
(9) 与謝郡野田川町の区域内の重点整備地区
(10) 中郡峰山町の区域内の重点整備地区
(11) 中郡大宮町の区域内の重点整備地区
(12) 竹野郡網野町の区域内の重点整備地区
(13) 竹野郡丹後町の区域内の重点整備地区
(14) 竹野郡弥栄町の区域内の重点整備地区
(15) 熊野郡久美浜町の区域内の重点整備地区
2 指定の期間
平成6年10月11日から平成9年10月10日まで
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平成8年3月29日
京都府告示第244号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第1項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
(1) 京田辺市の区域(関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された関西文化学術研究都市の区域に限る。)
(2) 相楽郡木津町の区域
(3) 相楽郡精華町の区域
2 指定の期間
平成8年4月1日から平成11年3月31日まで
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
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平成8年3月29日
京都府告示第245号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の2第3項において準用する同法第12条第12項の規定により、次のとおり監視区域の指定を解除する。
1 解除する区域
平成6年京都府告示第640号に基づき監視区域として指定された区域のうち、福知山市の区域、舞鶴市の区域のうち市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。)及び綾部市の区域
2 解除する日
平成8年4月1日
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平成10年10月30日
京都府告示第644号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第3項において準用する同法第12条第12項の規定により、次のとおり監視区域の指定を解除する。
1 解除する区域
平成8年京都府告示第244号により監視区域として指定された区域
2 解除する日
平成10年11月1日