○土地利用規制対策費交付金交付要綱

昭和60年9月6日

京都府告示第539号

土地利用規制対策費交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)の規定に基づき市町村長(京都市長を除く。以下同じ。)が行う法の施行に関する事業に要する経費の財源の一部に充てるため、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において土地利用規制対策費交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付の対象)

第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地取引の届出に関する事業

(2) 遊休土地の利用促進に関する事業

 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付金対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(変更の承認申請)

第4条 規則第9条の規定により変更について知事の承認を受けなければならない事項は、交付金対象事業に要する経費の総額を交付金の交付を申請した額の2割を超えて減額しようとする場合とし、変更の承認申請書は別記第2号様式によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第3号様式によるものとし、交付金の交付決定のあつた年度の翌年度の4月5日までに提出しなければならない。

(経理等)

第6条 市町村長は、交付金に係る経理について別記第4号様式による交付金調書を作成するとともに、その支出内容を証する書類を整備し、交付金の交付決定のあつた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数)

第7条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、1部とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、昭和60年度分の交付金から適用する。

(土地利用規制対策費補助金交付要綱の廃止)

 土地利用規制対策費補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第447号)は、廃止する。

(経過措置)

 昭和59年度分以前の補助金については、前項の告示は、なおその効力を有する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

交付金対象経費

経費の内容

1 土地取引の届出事務費

市町村長が行う土地取引届出書の受理、意見書の作成等土地取引の届出に係る事務に要する経費

2 遊休土地の利用促進事務費

市町村長が行う遊休土地に係る通知の申し出、利用又は処分に関する計画の届出書の受理、意見書の作成等遊休土地の利用促進事務に要する経費

賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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(令3告示182・一部改正)

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土地利用規制対策費交付金交付要綱

昭和60年9月6日 告示第539号

(令和3年4月1日施行)