○京都府立植物園条例

昭和35年12月24日

京都府条例第33号

〔京都府立植物園管理および使用料条例〕をここに公布する。

京都府立植物園条例

(昭39条例2・改称)

(設置)

第1条 植物を育成栽培し広く府民のいこいの場としてこれを公開し、植物の観賞を通じて一般の教養に資するとともに、植物学の研究に寄与するため、京都府立植物園(以下「植物園」という。)を京都市左京区下鴨半木町に設置する。

(昭39条例2・全改)

(利用者の責務)

第2条 植物園の利用者は、教養と知識の向上のためにこれを利用するとともに、その公共性にかんがみ、園内の秩序を尊重し、いやしくも条例規則その他管理者の指示に違反することのないようにしなければならない。

(使用料)

第3条 植物園の使用料は、次のとおりとする。

(1) 入園料

区分

一般の者

65歳以上の者

高校生

入園料

1人1回につき 500円

1人1回につき 250円

1人1回につき 250円

団体(30人以上の団体に限る。)

1人1回につき 400円

1人1回につき 200円

1人1回につき 200円

年間パスポート

1人1年につき 2,000円

1人1年につき 1,000円

1人1年につき 1,000円

備考

1 この表において「高校生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

2 この表において「年間パスポート」とは、その発行を受けた者に限り、その使用を開始する日から起算して1年間、開園時間中に入園することができる使用券をいう。

3 次に掲げる者が入園する場合については、使用料を徴収しない。

(1) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校若しくは義務教育学校の児童若しくは生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部の生徒又は児童を含む。)又はこれらに準じる者

(2) 学齢に達しない者

(2) 駐車場使用料

区分

使用料

大型自動車

1台1回につき 2,550円

その他の自動車

1台1回につき 1時間以内300円(1時間を超えて使用するときは、300円に、1時間を超える部分につき1時間までごとに300円を加えた額(その額が1,200円を超えるときは、1,200円))

備考

1 この表において「大型自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第2号に規定する分類番号の頭数字が1、2、9又は0のものをいう。

2 この表において「その他の自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で大型自動車でないもの(二輪自動車を除く。)をいう。

 学術研究その他知事が必要と認めた場合は、前項の使用料を減免することができる。

 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(昭51条例22・昭59条例2・平3条例37・平11条例12・平19条例11・平25条例19・平28条例9・平28条例35・令元条例13・令6条例46・一部改正)

(入園の拒否等)

第4条 知事は、次の各号に掲げる者の入園を拒否し、またはこれを退園させることができる。

(1) でいすい者、病人または保護者の付き添わない幼児

(2) けん騒にわたる者または他人に不快の念を与える服装をする者

(3) 動物をつれ、または他人の迷惑となるような物品を携帯する者

(4) 植物、動物または施設を採取、捕獲もしくは損傷しようとする者またはこれらの行為をした者

(5) その他植物園の管理上差し支えがあると認める者

(罰則)

第5条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 植物、動物または施設を採取、捕獲もしくは損傷した者

(2) 開園時間外に知事の許可なく園内に居残り(駐車場への車の放置を含む。)または侵入した者

 詐偽その他不正行為により第3条の規定による使用料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(昭59条例2・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、植物園の管理および使用料の徴収について必要な事項は、知事が定める。

 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和36年規則第9号で昭和36年4月1日から施行)

 大典記念京都植物園条例(昭和21年京都府条例第7号)は、廃止する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年条例第37号)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間の京都府立植物園の入園料に限り、この条例による改正後の京都府立植物園条例第3条第1項第1号の表入園料の項中「200円」とあるのは「150円」と、「160円」とあるのは「120円」と、「2,000円」とあるのは「1,500円」と読み替えるものとする。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正前の京都府立植物園条例第3条第1項第1号の表の備考の2に規定する小学生又は中学生に係る回数券であって、この条例の施行の日の前日までにその全部又は一部が使用されなかったものの当該使用されなかった部分に係る既納の使用料は、京都府立植物園条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までの間に限り、還付することができる。

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第49号で平成29年1月5日から施行)

(令和元年条例第13号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例の施行の日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立植物園条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第46号)

(施行期日)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行されたこの条例による改正前の京都府立植物園条例第3条第1項第1号の表に定める定期券(有効期間満了前のものに限る。次項において「旧定期券」という。)及び回数券(未使用の部分に限る。次項において「旧回数券」という。)については、施行日以後も、なお従前の例により使用することができる。

 前項の規定により旧定期券又は旧回数券を使用する場合における温室の観覧については、令和8年3月31日(旧定期券にあっては、その有効期間満了の日)までの間に限り、なお従前の例による。

 前2項に定めるもののほか、これらの規定に規定する植物園の入園及び温室の観覧に係る使用料については、なお従前の例による。

京都府立植物園条例

昭和35年12月24日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 文化芸術
沿革情報
昭和35年12月24日 条例第33号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和51年7月23日 条例第22号
昭和59年3月28日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第37号
平成11年3月26日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年7月22日 条例第35号
令和元年7月16日 条例第13号
令和6年12月27日 条例第46号