○京都府立体育館条例施行規則

昭和46年8月31日

京都府規則第30号

京都府立体育館条例施行規則をここに公布する。

京都府立体育館条例施行規則

(開館時間等)

第1条 京都府立体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第1、第2及び第5水曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

 館長は、体育館の管理のため必要があるときは、臨時に、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。

 館長は、前項の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平20規則2・一部改正)

(附属設備の使用料)

第2条 附属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(昭51規則36・一部改正)

(条例別表の1の表の備考の使用料等)

第3条 京都府立体育館条例(昭和46年京都府条例第21号。以下「条例」という。)別表の1の表の備考の3に規定する使用料の額は、別表第2のとおりとする。

 条例別表の1の表の備考の4に規定する知事が定める額は、別表第3のとおりとする。

(平26規則37・一部改正)

(個人使用料等の徴収方法)

第4条 次に掲げる使用料の徴収は、現金と引換えに使用券を交付することによつて行うものとする。

(1) トレーニング場を使用する場合の使用料

(2) 条例別表の2の表の備考に規定する知事が指定する場所を個人が使用する場合の使用料

(3) 附属設備を追加使用する場合の使用料。ただし、当該使用料の合計額が800円以下の場合に限る。

 使用券には、体育館の名称、使用券の種類、使用料の額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。

 別表第1に掲げる附属設備のうちコインロッカーを使用する場合の使用料の徴収は、使用者が硬貨の投入口に硬貨を投入することによつて行うものとする。この場合においては、館長が特に必要と認めたときを除き、領収書は交付しない。

(昭51規則36・昭59規則26・平4規則19・平26規則37・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第5条第3項ただし書の規定により、使用料を還付する場合およびその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 公用または管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなつたとき 10分の8以内

(3) 第1競技場(第2競技場または会議室の併用使用の場合を含む。)については、使用の日から2箇月前までに、その他については使用の日の14日前までに使用承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により競技場及び会議室の使用料(第6号に掲げる場合にあつては、附属設備の使用料を含む。)を免除する場合及びその免除する額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる活動のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の25を乗じて得た額

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又はこれに準じる学校(以下「大学等」という。)の教育課程における活動(以下「教育活動」という。)又は大学等の長が認める課外活動(教育活動以外の活動をいう。以下同じ。)

 地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による大学等の学生又は生徒を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催しの開催

(2) 次に掲げる活動のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額

 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校又はこれらに準じる学校(以下「小学校等」という。)の教育活動又は小学校等の長が認める課外活動

 学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の保育活動

 地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による小学校等の児童、生徒若しくは学生又は学齢に達しない者を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催しの開催

(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動又は同条に規定する特別支援学校の長が認める課外活動のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の60を乗じて得た額

(4) 60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しの開催のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の25を乗じて得た額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しの開催のために使用する場合 条例の規定に基づき算定した額に100分の50を乗じて得た額

(6) 前各号に定めるもののほか、知事が特別の理由があると認める場合 条例の規定に基づき算定した額以内の額

(平4規則19・追加、平8規則27・平11規則10・平18規則43・平19規則18・平25規則31・平27規則22・平28規則8・一部改正)

(遵守事項等)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた体育館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を転貸してはならない。

 体育館においては、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

 体育館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宣伝、物品の販売、募金その他これに類する行為(事前に館長の承認を得た場合を除く。)

(2) その他館長が体育館の管理上必要と認めて禁止する行為

 館長は、体育館の管理上必要と認める場合又は体育館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前2項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。

(平4規則19・旧第6条繰下・一部改正)

(模様替え等)

第8条 使用者は、体育館の使用に際し、施設等を模様替えし、又はこれらに設備等を付加しようとするときは、事前に館長の承認を受けなければならない。

(平4規則19・旧第7条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用を終わつたとき(使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止されたときを含む。)は、直ちに、施設等を原状に復し、館長の検査を受けなければならない。

(平4規則19・旧第8条繰下・一部改正)

(権限の委任)

第10条 次に掲げる知事の権限は、館長に委任する。

(1) 条例第3条の規定による使用の承認

(2) 条例第4条の規定による承認の取消し、使用の制限及び使用の停止

(3) 条例第5条第2項ただし書の規定による納付の特例の承認

(4) 条例第6条の規定による使用料の減免

(5) 条例別表の2の表の備考の規定による場所の指定

(平4規則19・旧第9条繰下・一部改正、平26規則37・一部改正)

第11条 条例及びこの規則で定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、館長が定める。

(平4規則19・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、条例の施行の日(昭和46年9月1日)から施行する。

(昭和47年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第36号)

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

 この規則の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立体育館条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に京都府立体育館条例(昭和46年京都府条例第21号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立体育館条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年規則第19号)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に京都府立体育館条例(昭和46年京都府条例第21号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立体育館条例施行規則第4条、第6条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第37号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則の施行の日前に京都府立体育館条例(昭和46年京都府条例第21号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立体育館条例施行規則別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(昭51規則36・全改、昭55規則7・昭59規則26・平4規則19・平25規則31・平26規則37・令元規則37・一部改正)

区分

附属設備器具名

単位

1使用時間区分の使用料

全日使用の使用料

摘要

体育設備及び器具




踏切板

1組

40

100


マット

1枚

60

150

ウレタンマットを含む。

バスケット競技用具

1式

1,530

3,970

ファウル指示板、信号器、24秒タイマー及びストップウオッチをいう。

移動式バスケット台

1対

970

2,440


つり下げ式バスケット

1対

320

800


バレーボール用支柱

1組

320

800

ネットを含む。

卓球台

1台

150

390

サポートネットを含む。

バドミントン用支柱

1組

150

390

ネットを含む。

ハンドボール用ゴール

1組

320

800

同上

テニス用支柱

1組

320

800

同上

サウンドテーブルテニス用卓球台

1組

10

30


スラローム・障害走用具

1式

10

30


ボール類

1個

80

200

バレーボール用及びバスケットボール用のボールをいう。

卓球ラケット

1本

50

130


バドミントンラケット

1本

80

200


テニスラケット

1本

150

390


得点板

1台

80

200


防球スクリーン

1台

20

50


審判台

1台

80

200


ストップウオッチ

1個

80

200


ロンパー

1台

320

800


ダイバー

1台

320

800


トランポリン

1台

650

1,630


電光式得点表示器

1対

800

2,040


デジタルタイマー

1台

320

800


その他体育用具

1個

80

200


舞台設備及び器具

舞台用ステージ

1台

480

1,220


音響設備及び器具

拡声装置

1式

1,530

3,970

マイクロホン1個付き

会議室用拡声装置

1式

800

2,040

同上

マイクロホン

1個

480

1,220


ポータブルコンパクトディスクプレーヤー

1台

480

1,220


その他の設備及び器具

大型映像装置

1式

61,200

153,000


移動観覧席

1席

1回

50

1日1回当たりの額とする。

移動式黒板

1枚

60

150


1人用折り畳み式椅子

1脚

40

100


3人用折り畳み式椅子

1脚

80

200


長机

1脚

80

200


改札用机

1脚

80

200


コインロッカー

1区画

1回

20


シャワー

1室

1時間

1,530

温水を使用する場合に限る。

備考

1 大型映像装置を使用時間区分の単位によらないで使用する場合における使用料の額は、その使用した時間1時間につき、2万400円とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。

2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収する。

別表第2(第3条関係)

(昭47規則36・昭51規則36・昭59規則26・平4規則19・平25規則31・平26規則37・一部改正)

種別

使用料

承認を受けた使用時間区分を超える使用

延長使用時間1時間につき、承認を受けた使用時間区分の次の使用時間区分(夜の部及び全日については、夜の部)の使用料の額に10分の3を乗じて得た額

別表第3(第3条関係)

(平26規則37・追加、令元規則37・一部改正)

種別

加算する額

第1競技場の冷暖房施設の使用

1時間につき 15,300円

第2競技場の冷暖房施設の使用

1時間につき 2,040円

京都府立体育館条例施行規則

昭和46年8月31日 規則第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 文化芸術
沿革情報
昭和46年8月31日 規則第30号
昭和47年7月14日 規則第36号
昭和51年8月25日 規則第36号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和59年3月29日 規則第26号
平成4年1月21日 規則第19号
平成8年4月30日 規則第27号
平成11年3月26日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年2月15日 規則第2号
平成25年4月30日 規則第31号
平成26年7月14日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第37号