○京都府立府民スポーツ広場条例施行規則

平成2年3月30日

京都府規則第9号

京都府立府民スポーツ広場条例施行規則をここに公布する。

京都府立府民スポーツ広場条例施行規則

(使用時間等)

第1条 京都府立府民スポーツ広場条例(平成2年京都府条例第8号。以下「条例」という。)第8条に規定する京都府立府民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

 条例第8条に規定するスポーツ広場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる木曜日を除く。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

 条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に、前2項に規定する使用時間又は休業日を変更することができる。

 指定管理者は、前項の規定により使用時間又は休業日を変更しようとするときは、事前に、その旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であって、スポーツ広場の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する使用時間又は休業日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平13規則7・平17規則48・一部改正)

(使用の不承認)

第2条 条例第4条第2項に規定する使用を不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) スポーツ広場の施設又は附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) スポーツ広場の管理上支障があると認めるとき。

(平17規則48・一部改正)

(附属設備の利用料金)

第3条 条例別表に規定する附属設備の利用料金の上限の額は、別表のとおりとする。

(平17規則48・一部改正)

(附属設備の利用料金の徴収方法)

第4条 別表に掲げる附属設備のうちコインロッカーを使用する場合の利用料金の徴収は、使用者が硬貨の投入口に硬貨を投入することによって行うものとする。この場合においては、指定管理者が特に必要と認めたときを除き、領収書は交付しない。

(平17規則48・一部改正)

(利用料金の還付)

第5条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき 10分の8以内

(3) 使用の日の10日前までに使用の承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内

(平17規則48・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第7条の規定によりスポーツ広場の施設の利用料金を免除する場合及びその免除する額は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくはこれに準じる学校(以下「大学等」という。)の教育課程における活動(以下「教育活動」という。)又は大学等の長が認める課外活動(教育活動以外の活動をいう。以下同じ。)及び国、地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による大学等の学生又は生徒を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各施設等の利用料金の額に100分の25を乗じて得た額

(2) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは高等専門学校若しくはこれらに準じる学校(以下「小学校等」という。)の教育活動若しくは小学校等の長が認める課外活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園による保育活動及び国、地方公共団体又はスポーツの振興を目的とする団体による小学校等の児童、生徒若しくは学生又は学齢に達しない者を対象とするスポーツの競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各施設等の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動又は同条に規定する特別支援学校等の長が認める課外活動 条例別表の各施設等の利用料金の額に100分の60を乗じて得た額

(4) 60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各施設等の利用料金の額に100分の25を乗じて得た額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者(以下「障害者」という。)を対象とする障害者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催し 条例別表の各施設等の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

(6) その他知事が特に必要と認める場合 10分の10以内

(平4規則20・平8規則27・平11規則10・平17規則48・平18規則43・平19規則18・平27規則22・平28規則8・一部改正)

(遵守事項等)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は承認を受けたスポーツ広場の施設若しくは附属設備を転貸してはならない。

 スポーツ広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)

(3) その他管理者がスポーツ広場の管理上必要と認めて禁止する行為

 管理者は、スポーツ広場の管理上必要と認める場合又はスポーツ広場の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退去を命じることができる。

(その他)

第8条 条例及びこの規則で定めるもののほか、スポーツ広場の管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。

(平17規則48・一部改正)

 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

 スポーツ広場のしゅん工を記念して、平成2年4月30日までの間においてスポーツ広場の施設を使用する場合は、第6条の規定にかかわらず、その使用料を免除する。

(平成4年規則第20号)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に京都府立府民スポーツ広場条例(平成2年京都府条例第8号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立府民スポーツ広場条例施行規則第6条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平4規則20・平17規則48・令元規則30・一部改正)

附属設備

単位

1使用時間区分の利用料金の上限の額

摘要

野球バックネット

1張

120

移動式のものをいう。

野球ベース

1組

120

 

レガース

1対

60

 

プロテクター

1個

60

 

マスク

1個

60

 

審判用具

1組

350

 

ゲートボール用具

1組

60

 

サッカーゴールネット

1張

120

 

コーナーフラッグ

1組

60

 

手旗

1組

40

 

ワイヤレススピーカー

1台

1,220

ワイヤレスマイク1個付き

マイクロホン

1個

170

 

ハンドマイク

1台

170

 

移動式黒板

1台

60

 

得点板

1台

120

 

ライン引き器

1台

170

 

巻尺

1個

60

 

テント

1張

350

 

ビーチパラソル

1本

120

 

長机

1脚

60

 

椅子

1脚

30

 

演台

1台

470

 

コインロッカー

1区画

1回 100

 

その他体育用具

1個

60

 

備考 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなった場合においては、当該費用を徴収することができる。

京都府立府民スポーツ広場条例施行規則

平成2年3月30日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 文化芸術
沿革情報
平成2年3月30日 規則第9号
平成4年1月21日 規則第20号
平成8年4月30日 規則第27号
平成11年3月26日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第7号
平成17年10月11日 規則第48号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第8号
令和元年9月20日 規則第30号