○京都府生涯学習審議会条例

平成2年12月28日

京都府条例第22号

京都府生涯学習審議会条例をここに公布する。

京都府生涯学習審議会条例

(設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定により、京都府生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平19条例61・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員35人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

 前項に規定する委員の任命に当たっては、教育委員会の意見を聴くものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。

 会長は、審議会の会務を総理する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化生活部において教育委員会事務局の協力を得て処理する。

(平7条例3・平19条例61・平27条例9・令5条例4・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

京都府生涯学習審議会条例

平成2年12月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 文化芸術
沿革情報
平成2年12月28日 条例第22号
平成7年3月14日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第61号
平成27年3月20日 条例第9号
令和5年3月17日 条例第4号