○古典芸能振興公演補助金交付要綱

平成4年11月2日

京都府告示第670号

古典芸能振興公演補助金交付要綱を次のように定める。

古典芸能振興公演補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、次代の社会を担う子どもや青少年をはじめとする府民(以下「次世代等」という。)が広く古典芸能を体験し、及び鑑賞することができる環境の整備と古典芸能の発展を図り、もって京都の文化力の向上に資するため、芸術家又は芸術団体が行う優れた古典芸能の公演に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平12告示235・平18告示260・平24告示525・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「古典芸能」とは、府内の劇場等の施設において行われる能、狂言、人形浄瑠璃、歌舞伎、邦舞、邦楽、詩吟及び演芸の公演をいう。

(平24告示525・一部改正)

(補助対象公演)

第3条 補助金の交付の対象となる公演(以下「補助対象公演」という。)は、古典芸能に係る芸術家又は芸術団体が行うもので、次世代等が古典芸能に親しみ、理解を深める上で有益な取組等を有し、京都の文化力の向上及び古典芸能の発展に資するもので知事が必要と認めるものとする。

(平18告示260・追加、平24告示525・一部改正)

(名称)

第4条 補助対象公演の名称は、「京都府次世代等古典芸能普及促進公演」を冠するものとする。

(平12告示235・旧第4条繰上、平13告示216・平14告示185・一部改正、平18告示260・旧第3条繰下・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、知事が特に必要と認める公演については、別に定める。

(平12告示235・旧第5条繰上・一部改正、平18告示260・旧第4条繰下)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額、補助限度額及び補助対象経費から入場料その他公演に伴う総収入を引いて得た額を比較していずれか少ない額を限度とする。

(平12告示235・旧第6条繰上・一部改正、平18告示260・旧第5条繰下)

(交付要望)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ補助金交付要望書(別記第1号様式)を知事が定める期日までに提出するものとする。

(平12告示235・旧第7条繰上、平18告示260・旧第6条繰下)

(内示)

第8条 知事は、前条の規定による補助金交付要望書を受理したときは、補助対象公演の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額の内示を行うものとする。

 知事は、前項の規定による審査をしようとするときは、あらかじめ、知事が別に定める意見聴取会議の委員の意見を聴くものとする。

(平12告示235・旧第8条繰上、平18告示260・旧第7条繰下、平25告示202・一部改正)

(交付申請)

第9条 規則第5条に規定する補助金交付申請書(別記第2号様式)は、別に定める時期までに知事に提出するものとする。

(平12告示235・旧第9条繰上、平13告示216・一部改正、平18告示260・旧第8条繰下)

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書(別記第3号様式)は、補助対象公演の終了後2月以内又は補助対象公演の終了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

(平12告示235・旧第10条繰上、平18告示260・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平12告示235・旧第11条繰上、平18告示260・旧第10条繰下)

この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第235号)

この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成13年告示第216号)

この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成14年告示第185号)

この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

(平成18年告示第260号)

この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第525号)

この告示は、平成24年9月14日から施行し、この告示による改正後の古典芸能振興公演補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第202号)

この告示は、平成25年4月12日から施行し、この告示による改正後の古典芸能振興公演補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第178号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

(平12告示235・全改、平18告示260・平24告示525・一部改正)

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 出演・音楽・文芸費(俳優出演料、作曲料、演出料、台本料等)

2分の1以内

2,000千円

2 会場・舞台費(会場使用料、大道具費、衣裳費、かつら費、照明費等)

3 謝金・旅費・宣伝費(原稿執筆謝金、交通費、宿泊費、ポスター・入場券等印刷費、記録録画費等)

4 講演費(講師謝金・旅費、資料費、ワークショップ開催費等)

(平12告示235・平18告示260・令3告示178・一部改正)

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(平12告示235・平18告示260・令3告示178・一部改正)

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(平12告示235・平18告示260・令3告示178・一部改正)

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古典芸能振興公演補助金交付要綱

平成4年11月2日 告示第670号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 文化芸術
沿革情報
平成4年11月2日 告示第670号
平成12年3月31日 告示第235号
平成13年3月30日 告示第216号
平成14年3月29日 告示第185号
平成18年4月14日 告示第260号
平成24年9月14日 告示第525号
平成25年4月12日 告示第202号
令和3年3月31日 告示第178号