○京都府交通安全対策会議条例

昭和45年10月15日

京都府条例第27号

京都府交通安全対策会議条例をここに公布する。

京都府交通安全対策会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第17条第5項の規定に基づき、京都府交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員及び特別委員)

第3条 次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 知事が府の部内の職員のうちから指名する委員 15人以内

(2) 市町村長及び消防機関の長のうちから知事が任命する委員 6人以内

(3) その他知事が必要と認めて任命する委員 5人以内

 前項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

 前項の委員は、再任されることができる。

 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(昭62条例14・平17条例39・平25条例33・一部改正)

(幹事)

第4条 会議に、幹事40人以内を置く。

 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員および特別委員を補佐する。

 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、文化生活部において処理する。

(昭47条例28・昭51条例29・昭52条例25・平7条例3・平19条例61・平31条例4・令5条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

(平成17年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第22号で平成31年4月1日から施行)

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

京都府交通安全対策会議条例

昭和45年10月15日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 交通対策
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第27号
昭和47年7月14日 条例第28号
昭和51年7月23日 条例第29号
昭和52年8月16日 条例第25号
昭和62年3月27日 条例第14号
平成7年3月14日 条例第3号
平成17年10月18日 条例第39号
平成19年12月25日 条例第61号
平成25年10月18日 条例第33号
平成31年3月18日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第4号