○京都府営自転車競走実施規則

昭和38年4月20日

京都府規則第10号

京都府営自転車競走実施規則をここに公布する。

京都府営自転車競走実施規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開催執務員

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 委員長、副委員長、競技委員長および総務委員(第10条―第12条)

第3節 番組編成委員(第13条)

第4節 検車委員(第14条―第16条)

第5節 選手管理委員(第17条―第19条)

第6節 審判委員(第20条―第24条)

第7節 投票委員(第25条―第26条)

第8節 場内取締委員(第27条―第28条)

第3章 開催要項(第29条―第37条)

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定、番組の編成並びに選手の管理

第1節 参加申込み(第38条―第40条)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第41条―第47条)

第3節 番組の編成(第48条―第50条)

第4節 選手の管理(第51条―第54条)

第5章 制裁(第55条―第60条)

第6章 異議の申立て(第61条―第63条)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場内等の取締り

第1節 入場料および入場者(第64条―第70条)

第2節 競輪場等内の取締り(第71条―第74条)

第8章 勝者投票及び払戻し(第75条―第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府営自転車競技条例(昭和25年京都府条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定により、競輪(自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づく自転車競走(第24条及び第66条第1項第6号を除き、府が競輪施行者(法第1条第5項に規定する競輪施行者をいう。以下同じ。)であるものに限る。)をいう。以下同じ。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則38・一部改正)

(委託)

第2条 法第3条第1号に規定する事務は、法第38条第1項に規定する競技実施法人に委託する。

(平28規則38・全改)

(競輪の開催)

第3条 競輪は、何年度第何回京都府営何競輪といい、向日町競輪場において開催する。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により当該競輪を当該競輪場において開催することができないときは、知事が適当と認める競輪場において開催することができる。

(平28規則38・全改、平31規則26・一部改正)

(開催要項)

第4条 競輪開催についての開催要項は、そのつど定める。

(開催関係事項の公示)

第5条 この規則に関係ある事項の公示は、京都府公報、開催のつど発行する出走表または、場出掲示のいずれかをもつて行なう。

第2章 開催執務員

第1節 通則

(開催執務員の構成)

第6条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため、次の開催執務委員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 競技委員長

(4) 総務委員

(5) 番組編成委員

(6) 検車委員

(7) 選手管理委員

(8) 審判委員

(9) 投票委員

(10) 場内取締委員

 前項各号の委員は、1名または数名とし、業務執行を補佐させるため、所要の係員を置く。

第7条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」という。)のうち、第1号から第4号までに掲げる開催執務員には府の職員を、第5号から第7号までに掲げる開催執務員には受託競技実施法人(第2条の規定により委託を受けた法人をいう。以下同じ。)の役職員をもつて充てる。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 総務委員及び投票委員

(4) 前号に掲げる開催執務委員の職務の執行を補助する係員

(5) 競技委員長

(6) 番組編成委員、検車委員、選手管理委員、審判委員及び場内取締委員

(7) 前号に掲げる開催執務委員の職務の執行を補助する係員

 同一の事務を執行する開催執務委員が2人以上ある場合において、当該2人以上の開催執務委員が、副委員長、総務委員又は投票委員であるときは委員長が、番組編成委員、検車委員、選手管理委員、審判委員又は場内取締委員であるときは競技委員長が、それぞれその主任を定める。

(平28規則38・全改)

(開催執務委員の権限)

第8条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な調査をし、または判定もしくは指示を行なうことができる。

(開催執務委員間の連絡)

第9条 開催執務委員は、その所掌事務について必要と認めるときは、遅滞なくこれを委員長および関係開催執務委員に連絡しなければならない。

第2節 委員長、副委員長、競技委員長および総務委員

(委員長および副委員長)

第10条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責に任じ、競輪に関する事務を総括する。

 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(競技委員長)

第11条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 受託競技実施法人に属する事務を執行する開催執務委員の職務執行に係る連絡及び統制に関すること。

(2) 受託競技実施法人に属する事務であつて他の開催執務委員の所掌に属しないものに関すること。

(平28規則38・全改)

(総務委員および補助係員)

第12条 総務委員は、委員長および副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、報道(審判委員および投票委員の所掌事項を除く。)および府に属する事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

 総務委員の職務執行を補助する係員は、庶務員および報道員とする。

第3節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第13条 番組編成委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第23条第1項に規定する競輪振興法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあつせんの依頼に関すること。

(2) 京都府営自転車競走競技規則(昭和38年京都府規則第11号。以下「競技規則」という。)第42条に規定する先頭固定競走(以下「先頭固定競走」という。)に出場する同条に規定する先頭員(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。

 番組編成委員の職務執行を補助する係員は、番組編成員とする。

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

第4節 検車委員

(検車委員及び補助係員)

第14条 検車委員は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。

(2) 自転車の管理及び整備に関すること。

(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

(平14規則18・一部改正)

第15条 検車委員は、検査の結果を遅滞なく委員長、競技委員長、番組編成委員および選手管理委員に通報しなければならない。

第16条 検車委員の職務執行を補助する係員は、検車員とする。

第5節 選手管理委員

(選手管理委員及び補助係員)

第17条 選手管理委員は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。

(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

(3) 選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。

(4) 前3号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(昭59規則42・平14規則18・一部改正)

第18条 選手管理委員は、前条第2号の競走に出場する選手及び先頭員の確定をしたときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第43条又は第45条の規定により選手の出場を停止したとき及び第47条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。

(昭59規則42・平14規則18・一部改正)

第19条 選手管理委員の職務執行を補助する係員は、管理員および医務員とする。

第6節 審判委員

(審判委員)

第20条 審判委員のうち審判長及び副審判長は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。

(2) 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。

(3) 前2号に関する報道に関すること。

(4) 前3号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(平14規則18・一部改正)

第21条 審判委員は、発走に当たり、競技規則第8条の規定により選手を除外したときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

第22条 審判委員は、着順を判定し、及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平14規則18・一部改正)

第23条 審判委員の職務執行を補助する係員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 発走合図員

(2) 発走員

(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)

(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)

(5) 計時員

(6) 記録員

(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)

(8) 計測員

(9) 審判報道員

(10) 整備員

(資格)

第24条 審判委員並びに前条第1号第3号第4号及び第7号の係員は、法第6条第1項の規定により競輪の審判員として登録された者でなければならない。

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

第7節 投票委員

(投票委員および補助委員)

第25条 投票委員は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 車券の発行および発売に関すること。

(2) 払戻金の算出ならびに払戻金および返還金の交付に関すること。

(3) 前各号に関する報道に関すること。

(4) 前各号の業務を行なうに必要な器材設備の整備および管理に関すること。

第26条 投票委員の職務執行を補助する係員は、投票員とする。

第8節 場内取締委員

(場内取締委員及び補助係員)

第27条 場内取締委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 競輪場(競輪を開催する競輪場をいう。以下同じ。)及び場外車券売場(以下「競輪場等」という。)の入場者の取締り及び救護に関すること。

(2) 入場券の発売に対する取締りに関すること。

(3) 競輪場等内の秩序維持に関すること。

(4) 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。

(5) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するのに必要な措置に関すること。

(平11規則17・平28規則38・一部改正)

第28条 場内取締委員の職務執行を補助する係員は、場内取締員とする。

第3章 開催要項

(開催要項)

第29条 第4条に規定する開催要項には競輪開催ごとに次に掲げる事項について定める。

(1) 競輪開催の日時及び場所

(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日

(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格

(4) 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離

(5) 賞金額及び賞品の種類

(6) 選手に支給する旅費

(7) その他必要な事項

(平14規則18・一部改正)

(選手の範囲及び資格)

第30条 競輪に参加を申し込むことができる選手の範囲及び資格は、競輪の開催ごとに定める。

(平28規則38・全改)

(競走の種類)

第31条 競走の種類は、次に掲げるもののうちから競輪開催ごとに定める。

(1) 先頭固定競走(インターナショナル)

(2) 先頭固定競走(オリジナル)

(3) 普通競走

(4) スプリント・レース

 前項各号の競走の方法は、競技規則に定めるところによる。

(平14規則18・令元規則2・一部改正)

(自転車の種類)

第32条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。

(平14規則18・一部改正)

第33条 削除

(平14規則18)

(競走の距離)

第34条 競走の距離は500メートル以上において競輪開催ごとに定める。

(選手の出走回数等)

第35条 選手は、1日1回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合は、この限りでない。

 先頭員は、1日3回まで出走することができる。

(昭43規則21・平14規則18・一部改正)

(出走選手数)

第36条 同一競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手1名につき、少なくとも1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で、競輪開催ごとに定める。

(賞金額および賞品の種類)

第37条 府が選手に対して交付する賞金の額および賞品の種類は開催ごとに定める。

 前項に定める賞金および賞品以外に賞金または賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて前項の賞金および賞品に付加して交付する。

 同着となつた選手に対する賞金および賞品はその着順以下同着となつた選手の数に相当する着順までに定められてある賞金および賞品の合計を等分して交付する。

 前項の規定による賞品を分割することのできない場合の交付については、委員長が定める。

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定、番組の編成並びに選手の管理

(昭59規則42・改称)

第1節 参加申込み

(参加申込みの手続)

第38条 競輪振興法人から出場のあつせんを受けて競輪に参加しようとする選手は、競輪振興法人が別に定める方法により、府に参加を申し込まなければならない。

 競輪に参加しようとする先頭員は、競輪振興法人が別に定める方法により、府に参加を申し込まなければならない。

(平28規則38・全改)

(選手の出場する日等の通知)

第39条 府は、前条の規定による参加申込み(以下「参加申込み」という。)に応諾したときは、当該参加申込みを行つた選手及び先頭員の集合日(選手については1回の開催の最初の日の前日とし、先頭員については当該先頭員が出場する当日とする。以下同じ。)、集合時刻並びに出場する日を決定し、遅滞なく、当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

(参加申込みの取消し)

第40条 参加申込みは、開催要項を変更したとき又は相当の理由があると認められたときに限り、これを取り消すことができる。

 前項の規定により参加申込みを取り消そうとする選手又は先頭員は、その理由を、前条の規定による通知が到着する時までに、選手にあつては競輪振興法人及び受託競技実施法人を、先頭員にあつては受託競技実施法人を経由して、府に申し出なければならない。この場合において、傷病をその理由とするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(昭59規則42・改称)

(出場資格の確認)

第41条 第39条の規定による通知を受けた選手及び先頭員は、当該通知に係る集合日の集合時刻(以下「集合時刻」という。)までに、次に掲げる物を持参して、競輪場内の所定の場所に到着しなければならない。

(1) 使用自転車(競輪において選手及び先頭員が使用する自転車をいう。以下同じ。)

(2) 競輪振興法人が発行した当該選手及び先頭員の選手登録証

(3) 競輪振興法人が発行した当該選手及び先頭員の登録選手手帳

(4) その他委員長が必要と認めるもの

 選手及び先頭員は、前項の規定により到着したときは、選手管理委員が行う出場資格の確認を受けなければならない。

 やむを得ない理由により集合日時に集合することができない選手及び先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を知事に届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。

(昭59規則42・平14規則18・平28規則38・一部改正)

(確定検査)

第42条 前条第2項の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、選手にあつては次に掲げる時期に、先頭員にあつては第1号に掲げる時期に競輪場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。

(1) 集合日において出場資格の確認を受けた後

(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において競走を終了した後

 選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。

 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について合格者名簿を作成し、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはり付けなければならない。

 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別に定める。

(昭59規則42・平14規則18・一部改正)

(確定検査における出場停止)

第43条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれが担当する検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該選手が出場する予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

(1) 参加申込みの内容と相違する事項があつたとき。

(2) 競走に耐えない健康状態であるとき。

(3) 使用自転車が、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかつたとき。

(4) その他競走の公正及び安全を阻害するおそれがあるとき。

(昭59規則42・平14規則18・平28規則38・一部改正)

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第44条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については、本文の規定にかかわらず確定することができる。

 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のあるときのほか、出走を拒んではならない。

(昭59規則42・全改、平14規則18・一部改正)

(確定後の出場停止)

第45条 選手管理委員は、選手が確定検査に合格した後、第48条第1項の規定による番組の決定までの間において、改めて第43条各号の一に該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止しなければならない。

(昭59規則42・全改、平14規則18・一部改正)

(出走前点検)

第46条 選手は、自己が競走に出場する日の第1競走の発走時刻の原則として2時間前に、競輪場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

 出走前点検においては、選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について、点検を行わなければならない。

 第41条第3項の規定に該当する選手であつて出場資格の確認及び確定検査が受けられなかつたものは、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

 第42条第3項及び第4項の規定は、前項の出走前点検に準用する。

(昭59規則42・全改、平14規則18・一部改正)

(番組決定後の出走取消し)

第47条 選手管理委員及び検車委員は、次条第1項の規定により選手及び先頭員が出走すべき競走の番組の決定がなされたとき以降において、次の各号の一に該当する場合は、当該番組に係る競走の出走を取り消す。

(1) 出走前点検において、選手に確定検査に合格したのと相違する事実があつたとき。

(2) 第41条第3項の規定に該当する選手が出走前点検に合格しなかつたとき。

(3) 先頭員が確定検査に合格しなかつたとき又は第41条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかつたとき。

(4) 選手又は先頭員が競走に耐えない健康状態であると認めたとき。

(5) その他競走の公正及び安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(昭59規則42・全改、平14規則18・一部改正)

第3節 番組の編成

(番組の決定)

第48条 番組編成委員は、毎日、第44条第1項の規定により確定した選手であつて翌日競走に出場するものについて出走すべき競走番号及び選手番号を決定し、翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競走番号を決定する。

 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。

(昭59規則42・全改、平14規則18・一部改正)

(番組決定に対する異議申立て排除)

第49条 選手及び先頭員は、前条第1項の規定による決定及び同条第2項の規定による変更に対して異議を申し立てることができない。

(平14規則18・一部改正)

(番組の発表)

第50条 第48条第1項の規定により競走ごとの出場する選手及びその選手番号並びに先頭員が決定したときは、出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。同条第2項の規定により先頭固定競走の先頭員を変更したときも、同様とする。

(昭59規則42・平14規則18・一部改正)

第4節 選手の管理

(出場選手等の服装)

第51条 選手は、別表第1の左欄に掲げる一の競走に出走すべき選手の数に応じ、同表の中欄に掲げる選手番号ごとに同表の右欄に定める色の、選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせたヘルメットを着用しなければならない。ただし、委員長が指定した選手のユニフォームの色並びに選手のうちに外国から招待した選手を含む競輪及び知事が別に定める特別な競輪におけるユニフォームの色については、この限りでない。

 先頭員は、別表第2に定めるユニフォーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

(昭59規則42・昭59規則72・平11規則17・平14規則18・一部改正)

第52条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は、次に定めるところによる。

(1) パンツは、短パンツとすること。

(2) 靴は、自転車競技の用に供する短靴とすること。

(3) 靴下を使用する場合は、くるぶしを超えない程度にすること。

(平3規則10・平14規則18・一部改正)

(薬物の使用禁止)

第53条 選手は、競走能力を一時的にたかめる目的をもつて薬品その他のものを使用してはならない。

(競走の除外)

第54条 選手管理委員は、前3条及び競技規則第3条の規定に違反した選手又は先頭員をその回の競走から除外することができる。

(平14規則18・一部改正)

第5章 制裁

(委員長の制裁)

第55条 委員長は、競走の公正を確保するため、開催執務委員が行う第8条の規定による調査又は判定若しくは指示に従わない選手に対し、戒告し、当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。

(平14規則18・一部改正)

(制裁審議会)

第56条 前条に規定する場合を除くほか、競輪場内の秩序を維持し、または競走の公正を確保するため必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、京都府営自転車競技制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第57条 審議会は、開催執務委員若干名をもつて組織する。

 審議会に会長を置き、委員長をもつてこれにあてる。

 副会長は、開催執務委員の中から会長が指名する。

第58条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(制裁)

第59条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し、又は1年以内の期間を定めて競輪への出場を停止することができる。

(1) 第41条第42条第1項第44条第2項第46条第1項若しくは第3項第51条又は第53条の規定に違反した選手又は先頭員

(2) 競技規則第3条又は第4条の規定に違反した選手

(3) 競技規則第38条第40条第44条第1項第45条(競技規則第41条において読み替えて準用する場合を含む。)第46条(競技規則第41条において準用する場合を含む。)又は第51条の規定に違反した先頭員

(4) 競技規則第44条の2(競技規則第41条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかつた先頭員

(5) 競技規則第59条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した選手又は同条第2項の規定により失格となつた選手

(昭43規則21・昭59規則42・昭63規則33・平14規則18・平15規則45・平28規則38・令元規則2・一部改正)

第60条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、戒告し、競輪への出場を停止し、又は競輪への関与を禁止することができる。

(1) 不正の目的をもつて、参加申込みの内容を偽つた者

(2) 不正の目的をもつて、選手又は使用自転車の能力を発揮させなかつた者

(3) 競走に関し、不正の協定の申込みをし、又はその協定を実行した者

(4) 競走に関し、不正の目的をもつて、選手又は先頭員に対し暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(5) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員

(6) 開催執務委員の職務の執行を妨害した者

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

第6章 異議の申立て

(平14規則18・改称)

(異議)

第61条 審議会の制裁を受けた者が、これを不服とするときは、知事に対して、異議の申立てを行うことができる。

(平14規則18・一部改正)

第62条 前条の規定による異議の申立ては、制裁の通告を受けた日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭ですることができる。

(1) 当該異議の申立てを行う者の住所及び氏名

(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号

(3) 不服とする制裁の概要

(4) 異議の理由

(平14規則18・平28規則38・一部改正)

第63条 知事は、異議の裁決をしたときは、速やかにその結果を当該異議の申立てを行つた者に通知するものとする。

(平14規則18・一部改正)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内の取締り

(平11規則17・改称)

第1節 入場料および入場者

(入場料の納付方法及び入場券)

第64条 一般席の入場料は、競輪場に入場する際に納付するものとする。

 特別席の入場料は、前項の入場料を納めた者が特別席が設けられている施設に入場する場合に納付するものとする。

 入場料を納めた者には、これと引換えに入場券を交付する。ただし、入場料を納めて入場する者の数を自動的に記録することができる場合においては、入場券を交付しないことができる。

(昭50規則21・昭61規則53・平元規則18・平4規則2・平11規則17・平26規則10・平28規則38・一部改正)

第65条 入場券には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 競輪場名

(2) 競走施行の年月日を示す文字

(3) 入場料金額

(4) 通し番号

 前項の規定により記載された事項が不明である入場券又は原形を認識できない入場券は、無効とする。

(平9規則19・全改)

(無料入場者等)

第66条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員

(2) 競輪振興法人及び受託競技実施法人の役職員並びに競輪の選手

(3) 車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従事する者

(4) 国会議員

(5) 競輪施行者である地方公共団体の議会の議員

(6) 競輪に関し学識経験を有する者であつて知事が別に定めるもの

(7) 報道に従事する者

(8) 皇族

(9) 外交官

(10) 警察職員及び消防職員であつて、知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(11) 競輪場内の売店の従業員

(12) 15歳未満の者(20歳以上の者が同伴する者に限る。)

(13) 前各号に掲げる者以外の者であつて知事が競輪の開催に関し必要と認めるもの

 前項各号(第12号を除く。)に掲げる者(第68条第1項に規定する執務員証又は立入証の交付を受けた者を除く。)が入場しようとするときは、入場証を交付する。

(平28規則38・全改、令4規則13・一部改正)

(入場料の額)

第66条の2 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める額は、1人1回につき50円とする。

 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める額は、1人1回につき1,150円とする。

(平28規則38・追加)

(入場券等の改札及び検査)

第67条 場内取締委員は、入場券の改札又は入場証の検査を、一般席に入場しようとする者に対しては競輪場に入場する際に、特別席に入場しようとする者に対しては特別席が設けられている施設に入場する際に、それぞれ行うことができる。

 場内取締委員は、競輪場内にいる者(第64条第3項ただし書の規定により入場券が交付されない者を除く。)に対して、入場券の検札又は入場証の検査を行うことができる。

(昭60規則26・平14規則18・平28規則38・一部改正)

(執務員証等の交付)

第68条 府は、競輪の開催に関係がある次に掲げる者が、当該競輪場内においてその事務に従事しようとするときは、第3号に掲げる者に対しては執務員証を、その他の者に対しては立入証をそれぞれ交付する。

(1) 政府職員及び府職員

(2) 競輪振興法人の役職員

(3) 開催執務員

(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

(5) 報道に従事する者

(6) 警察職員及び消防職員

(7) 前各号に掲げる者以外の者であつて、競輪の開催に必要なもの

 前項第5号又は第7号に掲げる者に該当する者のそれぞれの範囲は、委員長が定める。

(昭60規則26・平14規則18・平28規則38・一部改正)

(立入りの制限)

第69条 自転車競走路及びその内側、決勝審判室、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、それぞれその事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ入ることができない。

(平14規則18・一部改正)

第70条 次に掲げる者でなければ、競輪を開催している日に競輪場の選手控室、検査室、自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。

(1) 当該競輪に出場する選手

(2) 第68条第1項第1号から第3号までに掲げる者

(3) 前2号に掲げる者以外の者であつて委員長が許可した者

(平14規則18・一部改正)

第2節 競輪場等内の取締り

(平11規則17・改称)

(入場禁止)

第71条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、競輪を開催している日の競輪場等への入場を禁止することができる。

(1) 20歳以上の者が同伴しない15歳未満の者

(2) 他人に迷惑をかけるような服装をし、若しくは裸になり、泥酔し、又はみだりに高声を発する等品性を乱している者

(3) 第60条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者

(4) 競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、競輪振興法人から選手の登録を消除された者

(5) 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

(6) 前2条に規定する場所にみだりに立ち入つた者

(7) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、強制し、又はみだりに干渉した者

(8) 開催執務員又は選手に対し、暴行し、脅迫し、又は不正の目的をもつて財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

(9) 法第56条各号、第57条各号若しくは第58条各号に掲げる者又はこれらに該当することとなるおそれがある者

(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由のある者

(11) 競輪場等内で違法な行為をし、若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者

(12) 他の競輪施行者において、本人又はその家族(本人と同居する親族(成年者に限る。)又は委員長が特に認めた者をいう。)からの申請により、当該競輪施行者が使用する競輪場等への入場を禁止された者

 委員長及び場内取締委員は、入場券、入場証又は立入証を持つていない者(第64条第3項ただし書の規定により入場券が交付されない者を除く。)に対して、競輪を開催している日の競輪場への入場を禁止することができる。

(昭60規則26・全改、平11規則17・平14規則18・平28規則38・平31規則26・令4規則13・一部改正)

(本人申請による入場禁止)

第72条 委員長は、競輪場等への入場の禁止を希望する者から委員長が別に定める様式により申請があつたときは、委員長が別に定める期間中、当該申請を行つた者の入場を禁止することができる。

 委員長は、前項の規定により入場を禁止された者から委員長が別に定める様式により入場の禁止の解除の申請があつたときは、当該申請を行つた者の入場の禁止を解除することができる。

 第1項の規定により入場を禁止された者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の申請をすることができない。

(平31規則26・追加)

(家族申請による入場禁止)

第73条 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はギャンブル依存に陥る蓋然性の高い者(以下「入場禁止事由該当者」という。)について、その者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)又は委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める様式により、その者の競輪場等への入場を禁止する措置を申請することができる。

 委員長は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の措置の対象者(以下「入場禁止対象者」という。)が入場禁止事由該当者であると認めるときは、委員長が別に定める期間中、その入場禁止対象者の競輪場等への入場を禁止し、その入場禁止対象者及び同項の規定による申請を行つた家族(以下「申請家族」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

 入場禁止対象者は、前項の規定による入場禁止措置に不服があるときは、入場禁止の開始予定日の前日までに書面をもつて委員長に対して意見を申し出ることができる。

 委員長は、前項の規定による申出があつたときは、その内容を審査し、速やかに、審査結果を意見を申し出た入場禁止対象者及び申請家族に通知しなければならない。

 委員長は、第2項の規定により入場が禁止された者(以下「入場禁止者」という。)又は申請家族から、委員長が別に定める様式により入場の禁止の解除の申請があつた場合において、入場禁止者が委員長が別に定める事由に該当するときは、入場の禁止を解除することができる。

 入場禁止者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の申請をすることができない。

 委員長は、第1項及び第5項様式の提出を受けたときは、当該書面の内容を確認することができる資料の提出を求めることができる。

(平31規則26・追加)

(退場命令)

第74条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等からの退場を命じることができる。

(1) 第71条第1項各号に掲げる者

(2) 第72条第1項又は前条第2項の規定により入場を禁止された者

(3) 委員長の許可なく、業として、競輪の予想をし、又は払戻金の立替えを行つた者

(4) 委員長の許可なく、物品を販売し、又は広告物等を配布し、若しくは貼り付けた者

(5) その他場内取締委員の指示に従わない者

 場内取締委員は、第71条第2項に規定する者が既に競輪場に入場している場合においては、競輪場から退場を命じることができる。

 前2項の規定により退場を命じられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。

(昭60規則26・平11規則17・一部改正、平31規則26・旧第72条繰下・一部改正)

第8章 勝者投票及び払戻し

(平31規則26・改称)

(勝者投票法)

第75条 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法、選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

(平9規則19・追加、平11規則17・平14規則18・平15規則9・一部改正、平31規則26・旧第73条繰下)

(車券)

第76条 条例第4条の規定により発売する車券は、車券10枚分を単位とするものとする。

(昭55規則1・全改、平9規則19・旧第73条繰下・一部改正、平14規則18・旧第73条の3繰上、平31規則26・旧第73条の2繰下)

第77条 車券には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 勝者投票法の種類を示す文字

(2) 発行者名

(3) 競輪場等の名称

(4) 競走施行の年月日を示す文字

(5) 競走番号

(6) 選手番号又は枠番号

(7) 券面金額

(8) 通し番号

 府は、前項の規定による記載事項を記録し、60日以上保存する。

(平9規則19・全改、平11規則17・平14規則18・一部改正、平31規則26・旧第74条繰下・一部改正)

(車券の発売方法)

第78条 車券は、競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。ただし、電話、インターネット又は端末機器による勝者投票の場合は、この限りでない。

(平31規則26・追加、令2規則48・一部改正)

(車券の発売の開始及び締切り)

第79条 車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走の発走前に締め切る。

(昭59規則42・全改、平31規則26・旧第76条繰下)

(車券の総券面金額の掲示)

第80条 車券の発売を締め切つたときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあつては、組)別の車券の総券面金額を掲示する。

(平14規則18・全改、平31規則26・旧第77条繰下・一部改正)

(車券の買戻し)

第81条 車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該車券に係る競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 出走する選手がなくなり、又は1人だけになつたとき。

(2) 競走が成立しなかつたとき。

(3) 競走に勝者がなかつたとき。

 複勝式勝者投票法において、車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が5人以上7人以下であつた場合において、出走する選手が2人だけになつたとき。

(2) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が8人以上であつた場合において、出走する選手が2人又は3人となつたとき。

 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかつたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 異なる枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手の全てが出走しなかつたとき。

(2) 同一の枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された枠番号を付けられた選手の1人以上が出走しなかつたとき。

 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみになつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人のみとなつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人又は3人となつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還額として交付する。

 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が3人のみとなつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

10 入場者以外の者に対して発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(平9規則19・平11規則17・平14規則18・平15規則9・一部改正、平31規則26・旧第78条繰下・一部改正)

(車券の変更等の禁止)

第82条 車券を買つた者は、どのような理由があつても、その車券に表示してある競走番号、選手番号、枠番号その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合を除くほか、車券の買戻しを請求することができない。

(平9規則19・一部改正、平31規則26・旧第79条繰下・一部改正)

(払戻金額の掲示)

第83条 競走が終了した後、勝者の決定表示があつたときは、勝者投票の的中者(勝者投票に的中者がいないときは、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金の額を掲示する。

(平14規則18・全改、平31規則26・旧第80条繰下)

(払戻金等の交付場所)

第84条 払戻金及び返還金の交付は、払戻金交付所その他知事が指定する場所において行う。

(平9規則19・全改、平14規則18・一部改正、平31規則26・旧第81条繰下)

(車券の無効)

第85条 第77条第1項の規定による記載事項が不明である車券又は原形を認識することができない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。

(平9規則19・一部改正、平31規則26・旧第82条繰下・一部改正)

(電話等による勝者投票)

第86条 電話、インターネット又は端末機器による勝者投票に係る車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付については、知事が別に定めるところによるほか、この章に定めるところによる。

(昭62規則46・追加、平14規則18・旧第84条繰上、平31規則26・旧第83条繰下・一部改正、令2規則48・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 次の各号に掲げる規則は廃止する。

(1) 京都府営自転車競技実施規則(昭和25年京都府規則第22号)

(2) 京都府営自転車競走勝者投票及び払戻規則(昭和25年京都府規則第23号)

(3) 京都府営競輪場入場者及び入場料並びに場内取締規則(昭和25年京都府規則第24号)

〔次のよう〕略

(昭和43年規則第21号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和43年規則第46号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第53号)

この規則は、昭和61年12月17日から施行する。

(昭和62年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第33号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前に発売した車券の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第17号)

 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

 この規則の施行前に発売した車券の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第26号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第51条関係)

(昭59規則72・追加、平14規則18・一部改正)

一の競争に出走すべき選手の数

選手番号

6人

白色

黒色

赤色

青色

黄色

緑色

7人

白色

黒色

赤色

青色

黄色

緑色

橙色

8人

白色

黒色

赤色

青色

黄色

緑色

橙色

桃色

9人

白色

黒色

赤色

青色

黄色

緑色

橙色

桃色

紫色

別表第2(第51条関係)

(昭59規則72・旧別表・一部改正、平14規則18・一部改正)

先頭員が着用するユニフォーム、ヘルメット覆い及びパンツ

(ユニフォーム)

画像

(ヘルメット覆い)

画像

(パンツ)

画像

京都府営自転車競走実施規則

昭和38年4月20日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章
沿革情報
昭和38年4月20日 規則第10号
昭和43年4月30日 規則第21号
昭和43年12月27日 規則第46号
昭和46年5月7日 規則第12号
昭和50年6月3日 規則第21号
昭和55年1月22日 規則第1号
昭和59年4月17日 規則第42号
昭和59年12月12日 規則第72号
昭和60年10月16日 規則第26号
昭和61年10月21日 規則第53号
昭和62年12月11日 規則第46号
昭和63年9月6日 規則第33号
平成元年4月21日 規則第18号
平成3年3月29日 規則第10号
平成4年1月21日 規則第2号
平成9年6月20日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第17号
平成14年4月2日 規則第18号
平成15年3月25日 規則第9号
平成15年12月26日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年8月4日 規則第38号
平成31年4月19日 規則第26号
令和元年6月26日 規則第2号
令和2年9月1日 規則第48号
令和4年3月25日 規則第13号