○京都府営自転車競走における電話投票等実施要綱

昭和62年12月11日

京都府告示第701号

〔京都府営自転車競走における電話投票実施要綱〕を次のように定める。

京都府営自転車競走における電話投票等実施要綱

(平30告示189・令3告示342・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 電話投票(第5条―第32条)

第3章 電子決済投票(第33条―第44条)

第4章 在席投票(第45条―第54条)

第5章 キャッシュレス投票(第55条―第68条)

第6章 雑則(第69条―第71条)

附則

第1章 総則

(平30告示189・章名追加)

(目的)

第1条 この告示は、京都府営自転車競走実施規則(昭和38年京都府規則第10号。以下「規則」という。)第86条の規定により、京都府(以下「府」という。)が行う電話投票、電子決済投票、在席投票及びキャッシュレス投票に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14告示207・平30告示189・令3告示342・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電話投票 通信回線を経由した電話機又は高度情報通信ネットワークを利用することができる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)による勝者投票(電子決済投票及びキャッシュレス投票を除く。)をいう。

(2) 前払式支払手段 電磁的方法により記録される金額に応じる対価を得て発行される番号、記号その他の符号であつて当該金額の範囲内で勝者投票券(以下「車券」という。)との交換を求めることができるもののうち、知事がその使用を認めたものをいう。

(3) 電子決済投票 インターネット端末機を使用した前払式支払手段による勝者投票(キャッシュレス投票を除く。)をいう。

(4) 在席投票 競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であつて、投票を行おうとする者を電磁的方法で識別し、利用日に限り利用させるもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票をいう。

(5) キャッシュレス投票 次に掲げる端末機器(以下「キャッシュレス投票端末機」という。)を使用した前払式支払手段による勝者投票をいう。

 競輪場又は場外車券売場内に設置された在席投票端末機以外の端末機器で投票を行おうとする者を電磁的方法で識別するもの

 競輪場又は場外車券売場内で投票を行おうとする者がその投票の際に使用するインターネット端末機

(平30告示189・全改、令3告示342・令3告示646・一部改正)

(電話投票等の方式)

第3条 電話投票は、次の各号のいずれかの方式による。

(1) ARS方式(電話投票の電子計算機に車券の購入内容を電話機を使用して直接入力する方式をいう。)

(2) インターネット方式(電話投票の電子計算機に車券の購入内容をインターネット端末機を使用して直接入力する方式をいう。以下同じ。)

 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して、前払式支払手段を発行する者(以下「発行者」という。)が管理する前払式支払手段に係る電子計算機(以下「前払式支払手段サーバ」という。)に番号、記号その他の符号を記録させ、知事の管理する電子計算機(以下「電子決済投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、番号、記号その他の符号を使用して精算する方式による。

 在席投票は、在席投票端末機及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「在席投票電子識別カード」という。)を使用して、知事の管理する電子計算機(以下「在席投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力する方式による。

 キャッシュレス投票は、前条第5号アのキャッシュレス投票端末機及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「キャッシュレス投票電子識別カード」という。)に番号、記号その他の符号を記録させ、又は同号イのキャッシュレス投票端末機を使用して、知事又は次条の規定により委託を受けた者の管理する電子計算機(以下「キャッシュレス投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、番号、記号その他の符号を使用して精算する方式による。

(平30告示189・全改、令3告示342・令3告示646・一部改正)

(電話投票事務等の委託)

第4条 知事は、電話投票、電子決済投票、在席投票又はキャッシュレス投票に関する事務の全部又は一部を自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

 前項の規定による委託を受けた競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

 知事は、第1項の規定により委託した事務のうち、収納及び支出に関するものについて、必要があると認めるときは、検査することができる。

(平30告示189・追加、令3告示342・一部改正)

第2章 電話投票

(平30告示189・章名追加)

(電話投票契約)

第5条 電話投票により車券を購入することができる者(以下「電話投票加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で知事と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。ただし、新たに電話投票加入者となる者は、第1号の方式で電話投票契約を締結することができない。

(1) 担保方式(担保金を設定する方式をいう。以下同じ。)

(2) 無担保方式(担保金を設定しない方式をいう。以下同じ。)

(平7告示92・平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第4条繰下・一部改正)

(電話投票加入者の募集)

第6条 電話投票加入者の募集に係る公示方法、募集人数等は、知事が別に定める。

 前項の募集に応募しようとする者(以下「電話投票応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他知事が別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他電話投票応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に認めたときは、この限りではない。

 前項の応募は、インターネット端末機を利用して行うことができる。

(平30告示189・追加)

(電話投票加入者の欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、電話投票加入者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(4) 知事が、場内の秩序を乱し、又は電話投票契約に違反すると認める者

(6) 法人

(7) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はギャンブル依存に陥る蓋然性の高い者

(平12告示209・一部改正、平30告示189・旧第6条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(電話投票加入者番号及び暗証番号)

第8条 電話投票契約を締結する際、知事は当該電話投票加入者の電話投票加入者番号(インターネット方式を利用する電話投票加入者にあつては電話投票加入者番号及び認証ID)を定め、当該電話投票加入者は自己の暗証番号(インターネット方式を利用する電話投票加入者にあつては自己の暗証番号及びパスワード)を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(平30告示189・追加)

(電話投票加入者台帳)

第9条 知事は、電話投票加入者台帳を作成し、各電話投票加入者について、次に掲げる事項をこれに記録するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電子メールアドレス(インターネット方式を利用する電話投票加入者に限る。)

(4) 勤務先

(5) 自宅及び勤務先の電話番号

(6) 電話投票加入者番号

(7) パスワード(インターネット方式を利用する電話投票加入者に限る。)

(8) 認証ID(インターネット方式を利用する電話投票加入者に限る。)

(9) 暗証番号

(10) 次条第1項に規定する電話投票指定銀行の名称

(11) 次条第1項から第3項までのいずれかの規定により開設した預金口座の口座番号

(12) 担保金の金額(担保方式の電話投票を利用する電話投票加入者(以下「担保加入者」という。)に限る。)

(13) 電話投票の開始期日

(平7告示92・平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第8条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(指定口座等)

第10条 担保加入者は、知事が別に指定する銀行(以下「電話投票指定銀行」という。)に知事が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

 無担保方式の電話投票を利用する電話投票加入者(次項に定める者を除く。以下「無担保加入者」という。)は、電話投票指定銀行に知事が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

 無担保方式の電話投票を利用する電話投票加入者のうち、インターネットを介した銀行取引サービスを提供している銀行であつて電話投票の実施において知事が電話投票指定銀行のうちから認めたもの(以下「専業銀行」という。)を利用するもの(以下「専業銀行加入者」という。)は、投票用の預金を引き出し、又は戻し入れるための普通預金口座(以下「電話投票口座」という。)を開設しなければならない。

 電話投票指定銀行は、電話投票加入者が指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは電話投票口座を開設したときは、当該電話投票加入者の氏名並びに当該指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは電話投票口座を知事に通知するものとする。

(平7告示92・一部改正、平30告示189・旧第9条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(届出事項の変更)

第11条 電話投票加入者は、第6条第2項の加入申込書の記載内容に変更があつた場合は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 前項に規定する届出は、インターネット端末機を利用して行うことができる。

(平30告示189・追加)

(振替依頼)

第12条 担保加入者及び無担保加入者は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座から府に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「電話投票振替依頼書」という。)を知事が別に定める日までに電話投票指定銀行に提出しなければならない。

 専業銀行加入者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を府の預金口座に振り替えるため、電話投票振替依頼書を知事が別に定める日までに専業銀行に提出しなければならない。

 電話投票指定銀行は、電話投票加入者が電話投票振替依頼書を提出したときは、その旨を知事に通知するものとする。

(平7告示92・一部改正、平30告示189・旧第10条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(担保の提供)

第13条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、知事が別に定める日までに、指定口座を設けた銀行に定期預金として、5万円、10万円、20万円又は30万円のうち、当該担保加入者がいずれかの金額を選択し、当該選択に係る金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金元金に府を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を知事に交付しなければならない。

 前項の規定により、交付された定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該担保加入者に返還するものとする。ただし、府が第30条第1項ただし書の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(平7告示92・平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第11条繰下・一部改正)

(電話投票の利用開始時期の通知)

第14条 知事は、第12条第3項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、電話投票の開始期日を定め、これを当該無担保加入者又は専業銀行加入者に通知するものとする。

(平30告示189・追加)

(解約)

第15条 知事は、電話投票加入者が電話投票契約の解約の申出をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかつたことが判明したとき。

(2) 知事が指定した日までに投票用口座及び振替用口座若しくは電話投票口座の開設又は電話投票振替依頼書の提出をしなかつたとき。

(3) 第13条の定期預金の権利の第三者に対する譲渡、担保の提供等の処分をしたとき。

(4) 第30条第1項ただし書の規定により質権が実行されたとき。

(5) 指定口座又は投票用口座若しくは振替用口座若しくは電話投票口座を解約したとき。

(6) 1年間車券の購入の申込みがなかつたとき。

(7) 第7条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が電話投票加入者として不適当と認めたとき。

(平7告示92・平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第14条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(本人の申出による利用停止)

第16条 知事は、電話投票加入者から知事が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申出があつたときは、知事が別に定める期間中、当該電話投票加入者の電話投票の利用を停止することができる。

 知事は、前項の規定により電話投票の利用を停止された者から知事が別に定める書面により電話投票の利用の停止の解除の申出があつたときは、当該申出を行つた者の電話投票の利用の停止を解除することができる。

 第1項の規定により電話投票の利用を停止された者は、知事が別に定める日までの間は、前項の申出をすることができない。

(平30告示189・追加)

(家族の申請による利用停止)

第17条 車券の購入により、電話投票加入者及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(当該電話投票加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び知事が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、知事が別に定める書面により、当該電話投票加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。

 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の停止の対象者(以下「利用停止対象者」という。)が、知事が別に定める事由に該当すると認めるときは、知事が別に定める期間中、当該利用停止対象者の電話投票の利用を停止することができる。

 知事は、前項の規定により電話投票の利用を停止したときは、利用停止対象者及び第1項の規定による申請を行つた家族(以下「申請家族」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた利用停止対象者は、これに不服があるときは、利用が停止される日の前日までに書面をもつて知事に対して意見を申し出ることができる。

 知事は、前項の規定による申出があつたときは、その内容を審査し、速やかに、審査結果を意見を申し出た利用停止対象者及び申請家族に通知するものとする。

 知事は、第2項の規定により電話投票の利用を停止された者又は申請家族から、知事が別に定める書面により利用の停止の解除の申請があつた場合において、知事が別に定める事由に該当するときは、利用の停止を解除することができる。

 第2項の規定により電話投票の利用を停止された者は、知事が別に定める日までの間は、前項の申請をすることができない。

 知事は、第1項第4項及び第6項の書面の提出を受けたときは、当該書面の内容を確認できる資料の提出を求めることができる。

(平30告示189・追加)

(その他事由による利用停止)

第18条 知事は、他の競輪施行者(以下「他の施行者」という。)が利用を停止した電話投票加入者について、その者の電話投票の利用を停止することができる。

 前項の規定により電話投票の利用を停止された者が、他の施行者において利用の停止を解除されたときは、知事はその者の利用の停止を解除することができる。

(平30告示189・追加)

(勝者投票法)

第19条 電話投票による勝者投票法は、規則第75条第1項に規定する連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

(平30告示189・旧第15条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(競走の指定)

第20条 電話投票により車券を発売する競走は、知事が別に指定する。

(平30告示189・旧第16条繰下・一部改正)

(発売の日時)

第21条 電話投票は、知事が別に定める時間に行う。

(平7告示92・全改、平30告示189・旧第17条繰下・一部改正)

(購入限度額)

第22条 担保加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票発売日(電話投票により車券を発売する日をいう。以下同じ。)における第1回目の車券の購入の場合 当該電話投票発売日の直前の電話投票指定銀行の営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額

(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の車券の購入の場合 1回につき指定口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額

 無担保加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日に999万円を超えて、車券を購入することはできない。

(1) 電話投票発売日における第1回目の車券の購入の場合 当該電話投票発売日の直前の営業日の営業終了時における当該無担保加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額

(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の車券の購入の場合 1回につき投票用口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額

 専業銀行加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票発売日における第1回目の車券の購入の場合 当該車券の購入直前までに当該専業銀行加入者が府の預金口座に振り替えた購入予定金額

(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の車券の購入の場合 1回につき当該加入者が府の預金口座に振り替えた購入予定金額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該専業銀行加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、当該専業銀行加入者が新たに府の預金口座に振り替えた購入予定金額を加えた額

(平7告示92・全改、平10告示209・平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第18条繰下・一部改正、令3告示342・一部改正)

(購入限度回数)

第23条 電話投票発売日における購入限度回数は、知事が別に定めるものとする。

(平14告示207・追加、平30告示189・旧第18条の2繰下・一部改正)

(車券購入の方法)

第24条 電話投票に係る車券購入の方法は、知事が別に定め、あらかじめ電話投票加入者に通知するものとする。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(平14告示207・全改、平30告示189・旧第19条繰下・一部改正)

(投票の成立)

第25条 電話投票は、電話機の音声応答又はインターネット端末機の投票において表示される確認画面で、電話投票加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電話投票の電子計算機に記録されたときに成立するものとする。

(平30告示189・追加)

(投票の取消し及び変更)

第26条 投票の成立後は、電話投票加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあつては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(平14告示207・全改、平30告示189・旧第19条の2繰下・一部改正)

(車券等の受領等)

第27条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、知事が電話投票加入者に代わつて受領し、又は保管するものとする。

(平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第20条繰下・一部改正)

(代理人による購入等の禁止)

第28条 車券の購入の申込みは、電話投票加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行つてはならない。

(平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第21条繰下・一部改正)

(受付の拒否)

第29条 知事は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(平30告示189・旧第22条繰下・一部改正)

(発売代金の収納)

第30条 担保加入者の車券の発売代金の収納は、電話投票発売日に、指定口座から府の預金口座への振替により行うものとする。ただし、指定口座の残高の不足により不能となつた場合は、知事は、質権を実行し、不足となつた金額を当該担保加入者の定期預金から差し引き、これを発売代金として収納するものとする。

 無担保加入者の車券の発売代金の収納は、電話投票発売日に投票用口座から府の預金口座への振替により行うものとする。

 前2項の場合において、電話投票発売日が電話投票指定銀行休業日(電話投票指定銀行が営業を行わない日をいう。以下同じ。)である場合その他やむを得ない事由により電話投票発売日に振り替えることができない場合は、電話投票発売日の翌日(電話投票指定銀行の営業日に限る。)に振り替えるものとする。

 専業銀行加入者の車券の発売代金の収納は、電話投票発売日に当該専業銀行加入者が府の預金口座に振り替えた購入予定金額から収納することにより行うものとする。

(平30告示189・追加、令3告示342・一部改正)

(払戻金又は返還金の振込み又は精算)

第31条 第27条の規定により知事が担保加入者又は無担保加入者(以下「担保加入者等」という。)に代わつて受領した払戻金又は返還金は、当該担保加入者等が振替依頼を行つた日(以下この条において「振替依頼日」という。)に当該担保加入者等の指定口座又は投票用口座に振り込むものとする。ただし、振替依頼日が電話投票指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日の翌日(電話投票指定銀行の営業日に限る。)に振り込むものとする。

 第27条の規定により知事が専業銀行加入者に代わつて受領した払戻金又は返還金は、当該専業銀行加入者が精算指示を行つた日に、当該専業銀行加入者が府の預金口座に振り替えた購入予定金額から車券の購入金額を差し引き払戻金又は返還金を加えた額を所定の方法により精算するものとする。

 前2項の規定にかかわらず、前項の払戻金又は返還金は、知事が別に定めた日において精算することができるものとする。

(平30告示189・追加、令3告示342・一部改正)

(預金残高の確認)

第32条 知事は、電話投票発売日の直前の電話投票指定銀行の営業日に電話投票指定銀行に照会し、その日の営業終了時における指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。

(平30告示189・追加、令3告示342・一部改正)

第3章 電子決済投票

(平30告示189・章名追加)

(電子決済投票契約)

第33条 電子決済投票により車券を購入することができる者(以下「電子決済投票加入者」という。)は、知事と電子決済投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。

(平30告示189・追加)

(電子決済投票加入者台帳)

第34条 知事は、電子決済投票加入者台帳を作成し、各電子決済投票加入者について、次に掲げる事項をこれに記録するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電子メールアドレス

(4) 勤務先

(5) 自宅及び勤務先の電話番号

(6) 電子決済投票加入者番号

(7) パスワード

(8) 暗証番号

(9) 指定銀行の名称

(10) 振替用の口座番号

(11) 電子決済投票の開始期日

(平30告示189・追加)

(電子決済投票用口座)

第35条 電子決済投票加入者は、電子決済投票のための普通預金口座(以下「電子決済投票用口座」という。)を開設しなければならない。

(平30告示189・追加)

(振替依頼)

第36条 電子決済投票加入者は、払戻金及び返還金の振込みを府の口座から受けるため、振替依頼書を知事が別に定める日までに知事に提出しなければならない。

(平30告示189・追加)

(解約)

第37条 知事は、電子決済投票加入者が電子決済投票契約の解約の申出をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかつたことが判明したとき。

(2) 知事が指定した日までに電子決済投票用口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかつたとき。

(3) 電子決済投票用口座を解約したとき。

(4) 第44条において準用する第7条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が電子決済投票加入者として不適当と認めたとき。

(平30告示189・追加)

(番号、記号その他の符号の記録)

第38条 電子決済投票加入者は、インターネット端末機を使用して、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録するものとする。

 前払式支払手段サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。

 電子決済投票加入者が番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録したときは、発行者は所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該電子決済投票加入者に通知するものとする。

 電子決済投票加入者は、前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。

(平30告示189・追加)

(番号、記号その他の符号の取扱い)

第39条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、知事は別に定め、あらかじめ電子決済投票加入者に通知するものとする。発行者が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。

(平30告示189・追加)

(購入限度額)

第40条 電子決済投票加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電子決済投票発売日(電子決済投票により車券を発売する日をいう。以下同じ。)における第1回目の車券の購入の場合 当該車券の購入直前までに前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額

(2) 電子決済投票発売日における第2回目以降の車券の購入の場合 1回につき前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額から電子決済投票加入者が所定の方法により番号、記号その他の符号として記録する指示を行つた金額を加え、電子決済投票加入者が新たに前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額

(平30告示189・追加)

(発売代金の収納)

第41条 車券の発売代金の収納は、電子決済投票発売日に前払式支払手段サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。

(平30告示189・追加)

(払戻金又は返還金の振込又は番号、記号その他の符号の記録)

第42条 第44条において準用する第27条の規定により知事が電子決済投票加入者に代わつて受領した払戻金又は返還金の振込は、電子決済投票加入者が所定の方法により振替依頼を行つた日(以下この条において「振替依頼日」という。)に当該電子決済投票加入者の電子決済投票用口座へ振り込むものとする。ただし、振替依頼日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日の翌日(指定銀行の営業日に限る。)に振り込むものとする。

 電子決済投票加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号、記号その他の符号として記録する指示を行つたときは、その金額を1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して前払式支払手段サーバに記録するものとする。

(平30告示189・追加)

(番号、記号その他の符号の残数の確認)

第43条 知事は、電子決済投票発売日において、電子決済投票加入者が前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号の残数を確認するものとする。

(平30告示189・追加)

(電話投票に関する規定の準用)

第44条 第6条から第8条まで、第11条第14条第16条から第21条まで及び第23条から第29条までの規定は、電子決済投票について準用する。この場合において、第6条第2項中「電話投票応募者」とあるのは「電子決済投票応募者」と、第8条中「電話投票加入者番号(インターネット方式を利用する電話投票加入者にあつては電話投票加入者番号及び認証ID)」とあるのは「電子決済投票加入者番号」と、「(インターネット方式を利用する電話投票加入者にあつては自己の暗証番号及びパスワード)」とあるのは「及びパスワード」と、第11条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第44条において準用する第6条第2項」と、第14条中「第12条第3項の規定による通知があつた」とあるのは「第36条の振替依頼書が提出された」と、「無担保加入者又は専業銀行加入者」とあるのは「電子決済投票加入者」と、第25条中「電話機の音声応答又はインターネット端末機」とあるのは「インターネット端末機」と、「電話投票の電子計算機」とあるのは「電子決済投票サーバ」と読み替えるものとする。

(平30告示189・追加)

第4章 在席投票

(令3告示342・追加)

(在席投票契約)

第45条 在席投票により車券を購入することができる者は、この章の定めるところにより在席投票に関する契約(以下「在席投票契約」という。)を府と締結した者(以下「在席投票利用者」という。)とする。

(令3告示342・追加)

(利用申込書の提出等)

第46条 前条の規定による在席投票契約の締結の申込みについては、次に掲げる事項を記載した利用申込書を知事に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 住所

(3) 電話番号

(4) その他知事が別に定める事項

 知事は、前項の規定により利用申込書を提出した者に対し、当該利用申込書の記載事項について、その事実を確認するに足りる資料の提示を求めることができる。

 知事は、第1項の申込みに応じ在席投票契約を締結したときは、在席投票の円滑な実施に資するため、在席投票電子識別カードを作成し、当該申込みに係る在席投票利用者に対し、その利用日に限り、これを貸与することができる。

 在席投票利用者は、在席投票電子識別カードを貸与されたときは、その利用日に限り、これを使用して在席投票を行うことができる。

 在席投票利用者は、その利用日における在席投票を終了するときは、貸与された在席投票電子識別カードを府に返却しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、在席投票契約の締結の手続その他在席投票契約に関し必要な事項については、知事が別に定める。

(令3告示342・追加)

(在席投票利用者番号及び暗証番号)

第47条 在席投票契約を締結するに当たっては、知事は在席投票利用者の在席投票電子識別カードごとに在席投票利用者の利用番号を定め、当該在席投票利用者は所定の方法により在席投票電子識別カードの暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(令3告示342・追加)

(解約)

第48条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、在席投票契約を解約するものとする。

(1) 在席投票利用者が在席投票契約の解約の申出をしたとき。

(2) 利用申込書に記載された事項が真実でないことが判明したとき。

(3) 在席投票利用者が第54条において読み替えて準用する第7条第1号から第5号までのいずれかの者に当たるとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、知事が在席投票利用者として不適当と認めたとき。

 在席投票利用者は、在席投票契約を解約されたときは、貸与された在席投票電子識別カードを知事に返却しなければならない。

(令3告示342・追加)

(勝者投票法)

第49条 在席投票による勝者投票法は、規則第75条第1項に規定する連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

(令3告示342・追加)

(入金)

第50条 知事は、在席投票利用者が購入予定金額の入金を申し出たときは、電子識別カードにより当該在席投票利用者を識別し、当該購入予定金額を在席投票サーバに入力することで、当該在席投票利用者の購入予定金額を在席投票サーバに記録するものとする。

 知事は、前項の規定により在席投票利用者の購入予定金額の記録を完了したときは、別に定めるところにより、記録した購入予定金額を当該在席投票利用者に通知するものとする。

(令3告示342・追加)

(購入限度額)

第51条 在席投票利用者の車券の1回当たりの購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とし、1日当たりの購入限度額は999万円とする。

(1) 在席投票発売日(在席投票に係る車券を発売する日をいう。以下同じ。)における最初の車券の購入の場合 当該車券の購入直前までに在席投票サーバに記録されている購入予定金額

(2) 当該在席投票発売日における2回目以降の車券の購入の場合 在席投票サーバに記録されている車券の購入限度額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該在席投票利用者が所定の方法により精算した金額を減じ、当該在席投票利用者が新たに購入予定金額として在席投票サーバに記録した額を加えた額

(令3告示342・追加)

(発売代金の収納)

第52条 在席投票の車券の発売代金の収納は、在席投票発売日に、在席投票サーバに記録された購入予定金額から収納することにより行う。

(令3告示342・追加)

(払戻金及び返還金の精算)

第53条 次条において準用する第27条の規定により知事が在席投票利用者に代わつて受領した払戻金及び返還金は、購入予定金額から車券の購入金額を減じた額に払戻金又は返還金の額を加えた額を別に定めるところにより在席投票発売日において精算するものとする。

 在席投票利用者が在席投票を終了する際に、勝者が決定していない競走の車券があるときは、第46条第6項の規定により当該在席投票利用者が返却する在席投票電子識別カードと引き換えに、知事は当該車券を交付するものとする。

(令3告示342・追加)

(電話投票に関する規定の準用)

第54条 第7条第20条第21条及び第23条から第29条までの規定は、在席投票について準用する。

(令3告示342・追加)

第5章 キャッシュレス投票

(令3告示342・追加)

(キャッシュレス投票契約)

第55条 キャッシュレス投票により車券を購入することができる者は、次の各号のいずれかの方式により府とキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者(以下「キャッシュレス投票加入者」という。)とする。

(1) 窓口入金方式(キャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を直接入金することで番号、記号その他の符号を記録し、精算する方式をいう。以下同じ。)

(2) 口座振替方式(キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額に応じる番号、記号その他の符号を記録し、精算する方式をいう。以下同じ。)

(令3告示342・追加)

(キャッシュレス投票加入者の募集)

第56条 前条の規定によるキャッシュレス投票契約の締結の申込みについては、次に掲げる事項を記載した加入申込書及び住民票の写しその他の当該申込みに係る者の氏名、生年月日及び住所を確認するために必要な資料を添えて、知事に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 住所

(3) 電話番号

 新たにキャッシュレス投票加入者となるキャッシュレス投票の申込者であつて、口座振替方式を利用しようとするものに係る確認の行為は、知事が別に指定する銀行(以下「キャッシュレス投票指定銀行」という。)において行うことができる。

 知事は、第1項の規定により加入申込みに応じキャッシュレス投票契約を締結したときは、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、キャッシュレス投票電子識別カードを作成し、当該申込みに係るキャッシュレス投票加入者に対し、これを貸与又は付与をすることができる。

 キャッシュレス投票加入者は、キャッシュレス投票電子識別カードの貸与又は付与をされた場合に、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票ができる。

 前各項に定めるもののほか、キャッシュレス投票契約の締結の手続その他キャッシュレス投票契約に関し必要な事項については、知事が別に定める。

(令3告示342・追加)

(キャッシュレス投票加入者番号及び暗証番号)

第57条 キャッシュレス投票契約を締結するに当たっては、知事は当該キャッシュレス投票加入者のキャッシュレス投票加入者番号を定め、当該キャッシュレス投票加入者は自己の暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(令3告示342・追加、令3告示646・一部改正)

(キャッシュレス投票加入者台帳)

第58条 知事は、キャッシュレス投票加入者台帳を作成し、各キャッシュレス投票加入者について、次に掲げる事項をこれに記録するものとする。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) キャッシュレス投票加入者番号

(6) パスワード(パスワードを定めたキャッシュレス投票加入者に限る。)

(7) 暗証番号(暗証番号を定めたキャッシュレス投票加入者に限る。)

(8) 次条第1項に規定するキャッシュレス投票指定銀行の名称(口座振替方式を利用するキャッシュレス投票加入者に限る。)

(9) 次条第1項の規定により開設した普通口座の口座番号(口座振替方式を利用するキャッシュレス投票加入者に限る。)

(10) キャッシュレス投票の開始期日

(令3告示342・追加、令3告示646・一部改正)

(普通口座)

第59条 口座振替方式を利用しようとするキャッシュレス投票加入者は、キャッシュレス投票指定銀行に、知事が別に指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「キャッシュレス投票口座」という。)を開設しなければならない。

 キャッシュレス投票指定銀行は、キャッシュレス投票加入者がキャッシュレス投票口座を開設したときは、当該キャッシュレス投票加入者の氏名及び当該キャッシュレス投票口座を知事に通知するものとする。

(令3告示342・追加、令3告示646・一部改正)

(振替依頼)

第60条 口座振替方式を利用しようとするキャッシュレス投票加入者は、購入予定金額を府の預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「キャッシュレス投票振替依頼書」という。)を知事が別に定める日までにキャッシュレス指定銀行に提出しなければならない。

 キャッシュレス投票指定銀行は、キャッシュレス投票加入者がキャッシュレス投票振替依頼書を提出したときは、その旨を知事に通知するものとする。

(令3告示342・追加、令3告示646・一部改正)

(解約)

第61条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。

(1) キャッシュレス投票加入者がキャッシュレス投票契約の解約の申出をしたとき。

(2) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかつたことが判明したとき。

(3) キャッシュレス投票加入者が第68条において読み替えて準用する第7条第1号から第5号までのいずれかの者に当たるとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、知事がキャッシュレス投票加入者として不適当と認めたとき。

 キャッシュレス投票加入者は、前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約されたときは、貸与又は付与をされたキャッシュレス投票電子識別カードを知事に返却しなければならない。

(令3告示342・追加)

(勝者投票法)

第62条 キャッシュレス投票による勝者投票法は、規則第75条第1項に規定する連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。

(令3告示342・追加)

(入金又は番号、記号その他の符号の記録)

第63条 キャッシュレス投票における番号、記号その他の符号の記録は、次に掲げるとおりとする。

(1) 窓口入金方式を利用するキャッシュレス投票加入者は、購入予定金額の入金を申し出て、又はキャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を府の預金口座に直接入金操作をすることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録すること。

(2) 口座振替方式を利用するキャッシュレス投票加入者は、所定の方法により、購入予定金額を普通口座から府の預金口座に振り替えることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録すること。

 府の預金口座に入金又は振り替えられキャッシュレス投票サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。

 キャッシュレス投票加入者が番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録したときは、知事は所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該キャッシュレス投票加入者に通知するものとする。

 キャッシュレス投票加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。

(令3告示342・追加、令3告示646・一部改正)

(番号、記号その他の符号の取扱い)

第64条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、知事は別に定め、あらかじめキャッシュレス投票加入者に通知するものとする。知事が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。

(令3告示342・追加)

(購入限度額)

第65条 窓口入金方式を利用するキャッシュレス投票加入者の1回当たりの車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とし、1日当たりの購入限度額は999万円とする。

(1) キャッシュレス投票発売日(キャッシュレス投票により車券を発売する日をいう。以下同じ。)における最初の車券の購入の場合 当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号の相当する額

(2) 当該キャッシュレス投票発売日における2回目以降の車券の購入の場合 キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該キャッシュレス投票加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、当該キャッシュレス投票加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額

 口座振替方式を利用するキャッシュレス投票加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) キャッシュレス投票発売日における最初の車券の購入の場合 当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号の相当する額

(2) 当該キャッシュレス投票発売日における2回目以降の車券の購入の場合 キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該キャッシュレス投票加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、当該キャッシュレス投票加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額

(令3告示342・追加)

(発売代金の収納)

第66条 キャッシュレス投票の車券の発売代金の収納は、キャッシュレス投票加入者が府の預金口座に入金し、又は振り替えた購入予定金額であつて、キャッシュレス投票発売日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当するものから収納することにより行う。

(令3告示342・追加)

(払戻金又は返還金の番号、記号その他の符号の記録又は精算)

第67条 次条において準用する第27条の規定により知事がキャッシュレス投票加入者に代わつて受領した払戻金又は返還金は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。

 次条において準用する第27条の規定により知事がキャッシュレス投票加入者に代わつて受領した払戻金又は返還金の精算は、次のとおりとする。

(1) キャッシュレス投票加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行つた日(以下「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。

(2) 口座振替方式を利用するキャッシュレス投票加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。

(令3告示342・追加)

(電話投票に関する規定の準用)

第68条 第7条第11条第1項第14条第20条第21条及び第23条から第29条までの規定は、キャッシュレス投票について準用する。

(令3告示342・追加)

第6章 雑則

(平30告示189・章名追加、令3告示342・旧第4章繰下)

(車券の閲覧)

第69条 電話投票加入者、電子決済投票加入者及びキャッシュレス投票加入者(以下単に「加入者」という。)並びに在席投票利用者は、第27条(第44条第54条及び第68条において準用する場合を含む。)の規定により知事が加入者又は在席投票利用者に代わつて保管する車券について、当該車券を購入した日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、当該加入者又は在席投票利用者が閲覧を請求した場合は、知事は、当該車券を閲覧させるものとする。

(平14告示207・一部改正、平30告示189・旧第25条繰下・一部改正、令3告示342・旧第45条繰下・一部改正)

(異議申立て)

第70条 加入者及び在席投票利用者は、加入者が行つた電話投票、電子決済投票又はキャッシュレス投票による車券の、在席投票利用者にあつては在席投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、知事に対して異議を申し立てることができるものとする。

(平30告示189・追加、令3告示342・旧第46条繰下・一部改正)

(雑則)

第71条 この告示の定めるもののほか、電話投票、電子決済投票、在席投票及びキャッシュレス投票に関して必要な事項は、知事が別に定める。

(平7告示92・追加、平30告示189・旧第26条繰下・一部改正、令3告示342・旧第47条繰下・一部改正)

この告示は、昭和62年12月11日から施行する。

(平成3年告示第346号)

この告示は、平成3年7月4日から施行する。

(平成7年告示第92号)

この告示は、平成7年2月24日から施行する。

(平成10年告示第209号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第638号)

この告示は、平成10年10月29日から施行する。

(平成12年告示第209号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第207号)

この告示は、平成14年4月2日から施行する。

(平成30年告示第189号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第342号)

この告示は、令和3年6月18日から施行する。

(令和3年告示第646号)

この告示は、令和3年12月7日から施行する。

京都府営自転車競走における電話投票等実施要綱

昭和62年12月11日 告示第701号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第1編 規/第7章
沿革情報
昭和62年12月11日 告示第701号
平成3年6月18日 告示第346号
平成7年2月24日 告示第92号
平成10年3月31日 告示第209号
平成10年10月27日 告示第638号
平成12年3月31日 告示第209号
平成14年4月2日 告示第207号
平成30年3月30日 告示第189号
令和3年6月18日 告示第342号
令和3年12月7日 告示第646号