○向日町競輪場設置並びに管理条例

昭和25年7月25日

京都府条例第38号

向日町競輪場設置並びに管理条例をここに公布する。

向日町競輪場設置並びに管理条例

第1条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第1条の規定により自転車競走を行うため、本府に向日町競輪場(以下「競輪場」という。)を設置する。

 競輪場は、京都府向日市に置く。

(昭47条例32・一部改正)

第2条 競輪場の管理は、この条例により行う。

第3条 前条に規定する競輪場の管理は、知事において適当と認める者に委任することができる。

第4条 知事は、次の各号に該当するときは競輪場の全部または一部の使用を許可することができる。

(1) 府営自転車競走の実施に支障がないとき。

(2) 競輪場の管理上支障がないとき。

(3) 知事が使用者およびその使用人を適当と認めるとき。

(昭41条例21・全改)

第5条 競輪場の全部又は一部を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して知事の許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用期間

(3) 使用場所の範囲

(4) 使用計画の概要

(5) その他知事が必要と認める事項

(昭41条例21・平26条例6・一部改正)

第6条 使用者は、競輪場の施設又は設備に特別の変更を加えることができない。但し、知事の許可を受けたときは、この限りでない。

第7条 使用者は、使用物件を転貸することができない。

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 場内の清潔整頓を保持すること。

(3) 場内の風紀を乱さないこと。

(4) 場内の器物を所定の場所から持ち出さないこと。

第9条 使用者は、施設、設備又はその他の物件が使用中損壊又は滅失したときは、何人の所為であつても、使用者において原形に復し又は損害を賠償しなければならない。但し、天災事変等やむを得ない事情があつた場合は、この限りでない。

第10条 知事は、使用者に対し、施設又は設備の管理上必要な指示をすることができる。

第11条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第42条の23に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、知事が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 知事は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平26条例6・一部改正)

第12条 既納の使用料は、還付しない。但し、知事において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第13条 次の各号の一に該当する場合は、知事は、使用の許可を取り消し又は制限し若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し又はこの条例に基く指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他知事が必要を認めたとき。

第14条 前条の規定により処分をした場合において、使用者が損害をこうむることがあつても、府は賠償の責任を負わない。但し、やむを得ない事情があつた場合は、此の限りでない。

第15条 使用者は、競輪場の使用に関し、その使用人のなした行為について、自己が指揮したものでないという理由でその責任を免れることはできない。

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(昭28条例13・平3条例36・平26条例6・一部改正)

1 競輪場使用料

(1) 自転車競技法による競走に使用する場合

車券の売上金の額に100分の3.81を乗じて得た額

(2) (1)以外の自転車競走に使用する場合

1時間1,905円 1日9,524円

(3) (1)及び(2)以外の競技等に使用する場合

1時間477円 1日2,858円

2 店舗その他

種類

通常使用料

加算使用料

店舗

1店舗につき1月 381円

1店舗につき1日 2,191円

行商ボックス

1箇所につき1月 191円

1箇所につき1日 572円

備考 加算使用料は、各種競技催物等を開催する日数に応じ、通常使用料に加算して納付するものとする。

向日町競輪場設置並びに管理条例

昭和25年7月25日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章
沿革情報
昭和25年7月25日 条例第38号
昭和28年4月1日 条例第13号
昭和33年12月25日 条例第34号
昭和41年7月22日 条例第21号
昭和47年9月30日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第36号
平成26年3月14日 条例第6号