○火薬類取締法施行細則

昭和36年4月11日

京都府規則第11号

火薬類取締法施行細則をここに公布する。

火薬類取締法施行細則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 製造(第2条・第3条)

第3章 販売(第4条・第5条)

第4章 貯蔵(第6条―第11条)

第5章 輸入(第12条)

第6章 消費(第13条―第16条)

第7章 安定度試験(第17条)

第8章 廃棄(第18条)

第9章 保安教育(第19条)

第10章 定期自主検査(第20条・第21条)

第11章 保安責任者(第22条・第23条)

第12章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行のため、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 製造

(報告)

第2条 法第3条の規定による知事の許可を受けた火薬類の製造業者(以下「製造業者」という。)は、製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書を、別記第1号様式により、年度終了後30日以内に知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改)

(許可申請書等の変更)

第3条 製造業者は、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「施行規則」という。)第2条第1項に規定する火薬類製造営業許可申請書の記載事項、同項に規定する事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の変更があつたときは、その旨を記載した報告書を、別記第2号様式により、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(平12規則6・追加、平29規則13・旧第2条の2繰下・一部改正)

第3章 販売

(報告)

第4条 販売業者は、施行規則第11条第1項に規定する記載すべき事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。)を、別記第3号様式により、年度終了後30日以内に知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第3条繰下)

(許可申請書等の変更)

第5条 販売業者は、施行規則第10条第1項に規定する火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、同項に規定する事業計画書の記載事項又は定款の変更があつたときは、その旨を記載した報告書を、別記第4号様式により、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第4条繰下・一部改正)

第4章 貯蔵

(火薬庫設置許可申請)

第6条 法第12条第1項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、施行規則第13条第1項に規定する火薬庫設置等許可申請書に、同項に規定する火薬庫工事設計明細書のほか、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 設置場所が他人の所有又は占有に係る場合にあつては、その者の承諾書

(2) 火薬庫の外壁から周囲500メートルの範囲内の見取図

(平29規則13・旧第5条繰下・一部改正)

(許可申請書等の記載事項の変更)

第7条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者は、施行規則第13条第1項に規定する火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)を変更しようとするとき又は同項に規定する火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離の変更(以下この条において「付近状況等の変更」という。)があるときは、事前に(事後に知つた付近状況等の変更については、その事実を知つたときから遅滞なく)、その旨を記載した届出書を、別記第5号様式により、知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 火薬庫の所有者又は占有者は、施行規則第13条第1項に規定する火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は同項に規定する火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があつたときは、その旨を記載した報告書を、別記第5号様式により、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(平12規則6・追加、平29規則13・旧第6条の2繰下・一部改正)

(火薬庫外貯蔵)

第9条 施行規則第15条第1項の表(1)から(7)までに規定する知事の指示を受けようとする者は、別記第6号様式による火薬庫外貯蔵場所指示願書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 貯蔵場所の構造及び設備の仕様書

(2) 貯蔵場所が他人の所有又は占有に係る場合にあつては、その者の承諾書

(3) 貯蔵場所の周囲50メートルの範囲内の見取図

(平12規則6・一部改正、平29規則13・旧第7条繰下・一部改正)

(火薬庫外貯蔵場所の指示)

第10条 知事は、前条の指示願書の提出があつた貯蔵場所等が施行規則第16条の技術上の基準に適合すると認めたときは、別記第6号様式による火薬庫外貯蔵場所指示願書下欄により指示するものとする。

 施行規則第16条第3号ト及び第4号ヘの規定により備え付ける帳簿は、別記第7号様式によらなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第8条繰下)

(報告)

第11条 火薬庫の所有者又は占有者は、施行規則第33条第1項に規定する記載すべき事項を毎年度集計した報告書を、別記第8号様式により、年度終了後30日以内に知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改)

第5章 輸入

(平29規則13・旧第6章繰上)

(許可申請書の記載事項の変更)

第12条 法第24条第1項の規定による許可を受けた者は、施行規則第46条に規定する許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、別記第9号様式により、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第14条繰上・一部改正)

第6章 消費

(平29規則13・章名追加)

(消費の許可申請)

第13条 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、施行規則第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に、同項に規定する火薬類消費計画書のほか、消費場所の案内図を添えて知事に提出しなければならない。

 前項の火薬類消費計画書は、煙火の消費の場合にあつては、別記第10号様式によらなければならない。

(平29規則13・追加)

(許可証)

第14条 知事は、法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可をしたときは、別記第11号様式による火薬類消費許可証を交付するものとする。

(平29規則13・旧第16条繰上・一部改正)

(許可申請書等の記載事項の変更)

第15条 法第25条第1項の規定による許可を受けた者は、施行規則第48条第1項に規定する許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は同項に規定する火薬類消費計画書の記載事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、別記第12号様式により、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第18条繰上・一部改正)

(報告)

第16条 法第30条第2項に規定する消費者は、施行規則第56条の5第1項に規定する記載事項のうち消費した火薬類の数量を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(施行規則第19条第4項各号のいずれかに該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。)を、別記第13号様式により、年度終了後30日以内に知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第19条繰上・一部改正)

第7章 安定度試験

(平29規則13・旧第8章繰上)

(報告)

第17条 法第36条第1項の規定による安定度試験の結果報告は、別記第14号様式によらなければならない。

(平29規則13・旧第20条繰上・一部改正)

第8章 廃棄

(平29規則13・旧第9章繰上)

(許可申請書の記載事項の変更)

第18条 法第27条第1項の規定による許可を受けた者は、施行規則第65条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、廃棄の方法、場所及び日時、廃棄を指揮する者の氏名並びに危険予防の方法を除く。)に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、別記第15号様式により、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(平12規則6・全改、平29規則13・旧第21条繰上・一部改正)

第9章 保安教育

(平29規則13・旧第10章繰上)

(保安教育計画の認可申請)

第19条 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする者は、別記第16号様式による火薬類保安教育計画認可申請書を知事に提出しなければならない。

(平29規則13・旧第22条繰上・一部改正)

第10章 定期自主検査

(平29規則13・追加)

(定期自主検査の計画の届出)

第20条 法第35条の2第2項の規定による定期自主検査についての計画の届出は、別記第17号様式によらなければならない。

(平29規則13・追加)

(検査報告)

第21条 法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の検査報告は、別記第18号様式によらなければならない。

(平29規則13・追加)

第11章 保安責任者

(平29規則13・全改)

(保安責任者等の選任等の届出)

第22条 法第30条第3項の規定による保安責任者等の選任又は解任の届出は、別記第19号様式によらなければならない。

 保安責任者等を選任する場合における前項の届出には、被選任者の保安責任者免状の写しを添えなければならない。

(平29規則13・全改)

(保安責任者等の代理者の選任等の届出)

第23条 法第33条第2項の規定による保安責任者等の代理者の選任又は解任の届出は、別記第20号様式によらなければならない。

 前条第2項の規定は、保安責任者等の代理者の選任の場合について準用する。

(平29規則13・全改)

第12章 雑則

(平29規則13・全改)

(営業等の廃止届)

第24条 法第16条の規定による営業の全部若しくは一部の廃止又は火薬庫の用途の廃止の届出は、別記第21号様式によらなければならない。

(平29規則13・全改)

(書類の提出先及び部数)

第25条 法、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「施行令」という。)、施行規則又はこの規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる書類の提出をしようとする者は、同表の中欄に掲げる京都府広域振興局の長(向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあつては、知事)同表の右欄に掲げる部数を提出しなければならない。

1 法第3条の規定による火薬類の製造の許可の申請書

製造所の所在地を所管する京都府広域振興局の長

2 法第5条の規定による火薬類の販売の許可の申請書

販売所の所在地を所管する京都府広域振興局の長

3 法第12条第1項の規定による火薬庫の設置等の許可の申請書

火薬庫の所在地を所管する京都府広域振興局の長

4 法第12条の2第2項の規定による火薬庫の設置の許可に係る承継の届出書

火薬庫の所在地を所管する京都府広域振興局の長

5 法第16条第1項及び第2項の規定による製造業等及び火薬庫の用途の廃止の届出書

製造所、販売所又は火薬庫の所在地を所管する京都府広域振興局の長

6 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡等の許可(施行令第13条第1項第1号又は第3号に該当する許可に限る。)の申請書

申請者の住所地又は消費場所を所管する京都府広域振興局の長

7 法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請書

陸揚地を所管する京都府広域振興局の長

8 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可(施行令第13条第1項第2号又は第3号に該当する許可に限る。)の申請書

消費場所を所管する京都府広域振興局の長

9 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可の申請書

廃棄場所を所管する京都府広域振興局の長

10 法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可の申請書

製造所の所在地を所管する京都府広域振興局の長

11 第9条に規定する火薬庫外貯蔵場所指示願書

貯蔵場所を所管する京都府広域振興局の長

12 第19条に規定する保安教育計画認可申請書

製造所、販売所又は消費場所の所在地を所管する京都府広域振興局の長

13 その他の書類

火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所を所管する京都府広域振興局の長

(平29規則13・全改)

(施行の期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりなされた手続は、その他の行為で、この規則中にそれらに相当する規定のあるときは、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和52年規則第27号)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

 この規則、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成29年規則第13号)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にしたこの規則による改正前の火薬類取締法施行細則の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後の火薬類取締法施行細則の規定に基づいてしたものとみなす。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平6規則8・平12規則6・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平29規則13・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・平29規則13・令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第11号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平29規則13・追加)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第14号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・平12規則6・一部改正、平29規則13・旧第15号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第16号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第17号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第18号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第19号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第20号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第21号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第22号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平6規則8・一部改正、平29規則13・旧第23号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

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火薬類取締法施行細則

昭和36年4月11日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 消防防災
沿革情報
昭和36年4月11日 規則第11号
昭和52年5月20日 規則第27号
昭和55年4月17日 規則第17号
平成6年3月29日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第6号
平成16年3月5日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第15号