○京都府防災会議条例

昭和37年12月27日

京都府条例第23号

京都府防災会議条例をここに公布する。

京都府防災会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第15条第8項の規定に基づき、京都府防災会議(以下「防災会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 防災会議の委員の定数は、65人以内とする。

 法第15条第5項第6号から第8号までの規定による委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 前項の委員は、再任されることができる。

 防災会議に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭44条例27・昭56条例21・平3条例6・平24条例48・一部改正)

(幹事)

第3条 防災会議に、幹事若干名を置く。

 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が委嘱し、または任命する。

 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。

(部会)

第4条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。

 部会長は、部会の事務を掌理する。

 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都府防災会議条例

昭和37年12月27日 条例第23号

(平成24年10月19日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 消防防災
沿革情報
昭和37年12月27日 条例第23号
昭和44年7月8日 条例第27号
昭和56年7月29日 条例第21号
平成3年3月12日 条例第6号
平成24年10月19日 条例第48号