○災害に際し応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償に関する条例

昭和38年7月1日

京都府条例第14号

災害に際し応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償に関する条例をここに公布する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第2項の規定に基づき、同法第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償について定めるものとする。

(損害補償の種類)

第2条 前条の損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償および打切補償の6種とする。

(損害補償の支給額、支給方法および支給制限等)

第3条 前条の規定による損害補償の支給額、支給方法および支給制限その他支給内容については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)に定める扶助金にかかる規定の例によるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償に関する条例

昭和38年7月1日 条例第14号

(昭和38年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 消防防災
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第14号