○地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

昭和23年4月1日

京都府条例第3号

市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる要件をそなえていなければならない。

(1) 地方事務所、税務署、公共職業安定所等の官署又は府の公署がおおむね5以上設けられていること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第6章に規定する高等学校以上の学校がおおむね2以上設けられていること。

(3) 公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設をおおむね2以上有すること。

(4) 上水道、下水道、軌道又はバス事業等の事業を当該普通地方公共団体において1以上経営しているか、又は近い将来に経営の見込みがあること。

(5) 住民の担税力及び財政状態が、市として発展するに足ると認められること。

(6) 銀行及び会社の数並びにその規模が他の市に比しておおむねそん色がないこと。

(7) 商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。

(8) 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が相当数設けられていること。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和26年条例第28号)

この条例は、農業委員会法施行後最初に行われる京都府農業委員会委員の一般選挙から施行する。

(平成19年条例第63号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

昭和23年4月1日 条例第3号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第3号
昭和26年7月10日 条例第28号
平成19年12月25日 条例第63号