○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年4月1日

京都府条例第4号

町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を具えていなければならない。但し、現に町である普通地方公共団体を廃し、その区域を包含して新たに設置する普通地方公共団体については、第2号から第6号までの規定を適用しないことができる。

(1) 人口5,000以上を有すること。

(2) 当該普通地方公共団体の中心の連簷区域内にある戸数が、全戸数の概ね5割以上であること。

(3) 商工業その他非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の概ね5割以上であること。

(4) 住民の担税力及び財政状態が、町として発展するに足ると認められること。

(5) 商工業その他の非農村的業態又は非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。

(6) 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年4月1日 条例第4号

(昭和26年7月10日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第4号
昭和26年7月10日 条例第29号