○京都府固定資産評価審議会条例

昭和37年10月12日

京都府条例第20号

京都府固定資産評価審議会条例を、ここに公布する。

京都府固定資産評価審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定により、京都府固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例33・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

(平25条例33・追加)

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

 会長は、委員の互選による。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平25条例33・旧第2条繰下)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平19条例61・一部改正、平25条例33・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平25条例33・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京都府固定資産評価審議会条例

昭和37年10月12日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村
沿革情報
昭和37年10月12日 条例第20号
平成19年12月25日 条例第61号
平成25年10月18日 条例第33号