○市町村シンボルづくり推進要綱
平成2年8月24日
京都府告示第503号
市町村シンボルづくり推進要綱を次のように定める。
市町村シンボルづくり推進要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の地域づくりの気運を更に高め、地域の総合的な発展を図るため、市町村(京都市を除く。以下同じ。)が地域の特色を生かした個性豊かな地域づくりの取組の一環として行うシンボルづくりの推進に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(シンボルづくり計画の策定)
第2条 この要綱の適用を受けシンボルづくりをしようとする市町村は、市町村シンボルづくり計画(以下「シンボルづくり計画」という。)を策定し、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
2 シンボルづくり計画には、次に掲げる事項について記載するものとする。
(1) 市町村における今後の地域づくりの展望
(2) 創出しようとするシンボルとその位置付け
(3) 実施しようとする事業
(4) シンボルづくりによる効果
(5) その他必要な事項
(シンボルづくり計画の要件)
第3条 シンボルづくり計画は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 創出しようとするシンボルが、地域にふさわしいものであること。
(2) シンボルづくりが、地域の創意と工夫によるものであること。
(3) シンボルづくりが、市町村の総合的な地域づくりの推進に必要かつ有意義と認められること。
(4) シンボルづくりを実施するについて特段の支障がないこと。
第5条 削除
(平7告示337)
(実施計画の策定)
第6条 第4条の規定によりシンボルづくり計画を採択された市町村は、実施計画を策定し、実施計画総括表を添付して別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
2 実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市町村の自然的、社会的特性等
(2) シンボルの位置付け
(3) シンボルづくり事業(シンボルづくりのために市町村が実施する事業をいう。以下同じ。)の内容、事業量、財源内訳等
(4) シンボルづくり事業によりもたらされる効果
(5) シンボルづくり事業の相互の関連性
(6) シンボルづくり事業と関連して実施するその他の事業の実施主体、内容、事業量等
(7) シンボルづくり事業により整備する施設等の活用方針及び管理方法
(8) その他必要な事項
3 知事は、実施計画を受理したときはその内容を審査し、中核的かつ独創的でシンボルづくりを推進する上で意義があると認めた事業について、シンボルづくり事業として採択するものとする。
(財政援助)
第7条 知事は、市町村がその要綱に基づいて実施するシンボルづくり事業に対し、別に定めるところにより、予算の範囲内において財政援助を行うものとする。
(書類の提出部数等)
第8条 この要綱の規定により市町村の長が知事に提出する書類は2部とし、当該市町村の区域を所管する地方振興局の長を経由しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成2年8月24日から施行する。
附則(平成7年告示第337号)
この告示は、平成7年6月13日から施行する。