○公職選挙事務執行規程

昭和40年3月29日

京都府選挙管理委員会規程第1号

公職選挙事務執行規程を次のように定める。

公職選挙事務執行規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 選挙権(第5条)

第3章 選挙に関する区域(第6条―第8条)

第4章 選挙人名簿(第9条―第14条)

第4章の2 在外選挙人名簿(第14条の2―第14条の4)

第5章 投票(第15条―第24条)

第6章 不在者投票(第25条―第29条)

第6章の2 在外投票(第29条の2―第29条の4)

第7章 開票(第30条―第32条)

第8章 当選人(第33条)

第9章 選挙を同時に行なうための特例(第34条―第36条)

第10章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第37条―第41条)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機(第42条―第44条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第44条の2―第44条の6)

第2節の3 選挙運動用自動車の使用等の公営(第44条の7―第44条の12)

第3節 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の表示(第45条―第49条)

第3節の2 選挙運動用ポスター(第49条の2―第49条の5)

第4節 ポスター掲示場(第50条―第56条)

第5節 文書図画の撤去(第57条・第58条)

第6節 新聞または雑誌(第59条―第61条)

第7節 削除

第8節 個人演説会等(第84条―第92条)

第9節 街頭演説(第93条―第96条)

第10節 選挙公報(第97条―第108条)

第11節 候補者の氏名等の掲示(第109条―第115条)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出(第116条―第118条)

第12章 推薦団体の選挙運動(第119条―第123条)

第13章 政党その他の政治団体の政治活動(第124条―第133条)

第14章 市町村の選挙(第134条―第137条)

第15章 争訟(第138条)

第16章 補則(第139条―第145条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、衆議院議員、参議院議員ならびに普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 選挙管理委員会をいう。

(4) 国の選挙 衆議院議員および参議院議員の選挙をいう。

(5) 府の選挙 京都府議会議員および知事の選挙をいう。

(6) 市町村の選挙 市町村議会議員および市町村長の選挙をいう。

(経由機関)

第3条 区の委員会が法、令及びこの規程により府の委員会又は国の選挙若しくは府の選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長。以下同じ。)に報告、届出等を行う場合は、京都市の委員会を経由するものとする。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・平12選管規程2・一部改正)

(告示の方法)

第4条 国又は府の選挙において、投票管理者、開票管理者及び市区町村の委員会のする告示は市町村の公告式条例により、選挙長のする告示は、府の公告式条例によるものとする。

 天災事変又は急施を要するため、前項の規定によりがたいときは、適当な場所に掲示する等選挙人に周知するため、適切な方法をとるものとする。

(平12選管規程2・一部改正)

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 市区町村の委員会(京都市の委員会を除く。以下同じ。)は、令第1条の3((選挙権を有しない者の通知))の規定による通知をしようとするときは、別記第1号様式に準じて行なわなければならない。

(昭41選管規程6・全改、平28選管規程9・一部改正)

第3章 選挙に関する区域

(市町村議会議員の選挙区の設置等の報告)

第6条 市町村が法第15条((地方公共団体の議会の議員の選挙区))の規定により選挙区を設け、その数を増減し、またはその区域の変更をしたとき、もしくは各選挙区における議員定数を変更したときは、市町村の委員会は、条例の写しを添えて、その旨を府の委員会に報告しなければならない。

(投票区の設置等の届出等)

第7条 市区町村の委員会は、投票区の数を増減し、又はその区域を変更したときは、その告示の写しを添えて、府の委員会に報告しなければならない。

 投票区の数を増減し、又はその区域を変更しようとするときは、あらかじめ、別記第2号様式により府の委員会に届け出なければならない。

(平12選管規程2・全改)

(開票区の設置等の内申)

第8条 市区町村の委員会は、市区町村の区域を分けて数開票区を設け、または数町村の区域を合わせて1開票区を設ける必要があると認めるときは、別記第3号様式により府の委員会に内申しなければならない。

 前項の規定により数町村の区域を合わせて1開票区を設ける場合は、関係町村の委員会が協議のうえ連名で内申しなければならない。

 第1項の開票区を増減し、またはその区域を変更する必要があると認めるときは、第1項および第2項の例により内申しなければならない。

第4章 選挙人名簿

第9条 削除

(昭40選管規程2)

第10条 削除

(昭44選管規程1)

第11条 削除

(昭43選管規程2)

(選挙人名簿引継ぎ報告)

第12条 令第19条((選挙人名簿の移送又は引継ぎ))第3項の規定による報告は、別記第6号様式によらなければならない。

(昭63選管規程2・平6選管規程3・一部改正)

(選挙人名簿の再調製報告)

第13条 市区町村の委員会は、法第30条((選挙人名簿の再調製))の規定によりさらに選挙人名簿を調製する必要があるときは、別記第7号様式により直ちに府の委員会に報告しなければならない。

(選挙人の数の定時登録等の報告)

第14条 市区町村の委員会が令第22条((選挙人の数の報告))の規定により行う府の委員会への報告は、別記第8号様式によらなければならない。

(昭41選管規程6・昭44選管規程1・平11選管規程2・平12選管規程3・一部改正)

第4章の2 在外選挙人名簿

(平12選管規程3・追加)

(在外選挙人名簿引継ぎ報告等)

第14条の2 第12条((選挙人名簿引継ぎ報告))及び第13条((選挙人名簿の再調製報告))の規定は、在外選挙人名簿引継ぎ報告及び在外選挙人名簿の再調製報告について準用する。

(平12選管規程3・追加)

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の定時登録等の報告)

第14条の3 令第23条の16((在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等))第1項において準用する令第22条((選挙人の数の報告))の規定により行う府の委員会への報告は、別記第8号様式の2によらなければならない。

(平12選管規程3・追加)

(在外選挙人名簿登録等事務処理簿)

第14条の4 市区町村の委員会は、法第30条の6((在外選挙人名簿の登録等))の規定による在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に係る事務について別記第8号様式の3による在外選挙人名簿登録等事務処理簿を備え、必要な事項を記録するものとする。

(平12選管規程3・追加、平30選管規程6・一部改正)

第5章 投票

(投票所開閉時刻の届出)

第15条 市区町村の委員会が法第40条((投票所の開閉時間))第2項(法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による府の委員会への届出は、別記第9号様式によらなければならない。

(平12選管規程2・平28選管規程9・一部改正)

(投票所入場券及び到着番号札)

第16条 国又は府の選挙において、令第31条((投票所入場券及び到着番号札の交付))(令第49条の7の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による投票所入場券及び到着番号札を交付するときは、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。ただし、到着番号札は、投票所入場券に到着番号を記入することによりかえることができる。

(昭63選管規程2・平12選管規程2・平15選管規程7・一部改正)

(宣言書)

第17条 国又は府の選挙において、令第40条((選挙人の宣言))の規定により作成する宣言書は、別記第11号様式によらなければならない。

(平12選管規程2・一部改正)

(仮投票調書)

第18条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項若しくは第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項若しくは第3項(令第56条第5項(令第57条第3項、令第58条第4項、令第59条の5の4第12項及び令第59条の6第11項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、別記第12号様式の調書を作成し、投票録に添えるものとする。

(昭63選管規程2・平12選管規程2・平12選管規程3・平15選管規程7・平19選管規程3・一部改正)

(仮投票用封筒の印)

第19条 国又は府の選挙において、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第4項及び第5項並びに令第41条((代理投票の仮投票))第4項の規定による投票用封筒に押すべき印は、当該市区町村の委員会の印とする。

(昭63選管規程2・一部改正)

(送致目録)

第20条 投票管理者は、投票箱、かぎ等を開票管理者又は市区町村の委員会に送致するときは、別記第13号様式に準じて作成した送致目録を添えるものとする。

(平12選管規程2・平15選管規程7・一部改正)

(投票箱送致不能の場合の措置)

第21条 国又は府の選挙において、投票管理者は、天災その他避けることのできない事故のため、投票箱を所定の期日までに送致することができないときは、直ちにその旨及び送致できる見込みの日時を、電話等により、開票管理者及び市区町村の委員会に報告するものとする。

 前項の報告を受けた市区町村の委員会は、直ちにその旨を選挙長及び府の委員会に報告するものとする。

(平12選管規程2・一部改正)

(投票用紙等の使用数及び残余数報告等)

第22条 国又は府の選挙において、投票管理者は、投票が終わつたときは、直ちに別記第14号様式による報告書を作成し、汚損残余の投票用紙及び仮投票用封筒を添えて、市区町村の委員会に返すものとする。

 前項の規定により投票用紙等の送付を受けた市区町村の委員会は、当該選挙終了後、直ちに当該投票用紙等の使用数及び残余数を別記第15号様式により府の委員会に報告するものとする。

 前項の規定は、法第100条((無投票当選))第1項又は第4項の規定により投票を行わない場合について準用する。

(昭63選管規程2・平6選管規程3・平12選管規程2・平12選管規程3・一部改正)

(繰上投票の内申および報告)

第23条 市町村の委員会は、国または府の選挙について法第56条((繰上投票))の規定による繰上投票を行なう必要が生じたときは、別記第16号様式により府の委員会に内申しなければならない。

 市町村の委員会は、市町村の選挙において、法第56条((繰上投票))の規定により投票の期日を定めたときは、直ちにその旨を府の委員会に報告しなければならない。

(繰延投票の届出)

第24条 市町村の委員会が法第57条((繰延投票))第2項の規定により行なう府の委員会への届出は、別記第17号様式によらなければならない。

第6章 不在者投票

(郵便等による不在者投票証明書交付台帳)

第25条 市区町村の委員会は、令第59条の3((郵便等投票証明書))の規定による郵便等投票証明書の交付事務について別記第18号様式による郵便等による不在者投票証明書交付台帳を備え、必要な事項を記録するものとする。

(昭50選管規程2・全改、平12選管規程2・平15選管規程3・一部改正)

(不在者投票用封筒の印)

第26条 国又は府の選挙において、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定による不在者投票用封筒、令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第3項の規定による郵便等による不在者投票用封筒及び令第59条の5の4((特定国外派遣隊員の不在者投票の特例))第7項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、府の委員会の印(京都府選挙管理委員会規程(昭和41年京都府選挙管理委員会規程第2号)第24条((公印))第1項で定める京都府選挙管理委員会の印をいう。以下同じ。)とし刷込式とする。

(昭43選管規程2・昭50選管規程2・昭61選管規程2・平7選管規程4・平15選管規程3・平19選管規程3・平26選管規程6・一部改正)

(病院等の指定)

第27条 令第55条((不在者投票管理者))第2項及び第4項第2号により府の委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設は、それぞれ別表1から別表5までにおいて定める。

(昭43選管規程2・昭50選管規程2・昭58選管規程1・平11選管規程1・平13選管規程5・平15選管規程7・平18選管規程7・一部改正)

(不在者投票事務処理簿)

第28条 国又は府の選挙において、令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、法第49条第1項の規定による不在者投票にあつては別記第19号様式に準じて、同条第2項の規定による郵便等による不在者投票にあつては別記第19号様式の2に準じて、それぞれ作成しなければならない。

(昭50選管規程2・全改、平5選管規程2・平12選管規程2・平15選管規程3・一部改正)

(不在者投票の不受理等の調書)

第29条 令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を作成し、投票録に添えるものとする。

(平12選管規程2・一部改正)

第6章の2 在外投票

(平12選管規程3・追加)

(在外投票事務処理簿)

第29条の2 令第65条の19((在外投票に関する調書))第1項の規定による在外投票事務処理簿は、別記第19号様式の3に準じて作成しなければならない。

(平12選管規程3・追加)

(在外投票の不受理等の調書)

第29条の3 第29条((不在者投票の不受理等の調書))の規定は、令第65条の21((送致を受けた在外投票の措置))において準用する令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))第1項の規定により不受理と決定し、又は令第65条の21において準用する令第63条第2項の規定により拒否と決定した投票がある場合の在外投票の不受理等の調書の作成について準用する。

(平12選管規程3・追加)

(在外投票の投票用紙等を発送する日)

第29条の4 在外選挙執行規則(平成11年1月26日自治省令第2号)第23条((投票用紙及び投票用封筒を発送する日))第3号の規定により府の委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(法第33条の2((衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙))第2項に規定する統一対象再選挙という。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日、3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(2) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第33条の2((衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙))第3項又は第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を府の委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

(3) 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第33条の2((衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙))第1項の規定により行われる場合又は衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を府の委員会が告示した日

 法第33条の2((衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙))第7項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項又は第4項に規定する遅い方の事由」と、同条第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第5項に規定する遅い方の事由」とする。

(平19選管規程5・追加)

第7章 開票

(投票箱等の受理及び保管)

第30条 開票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により投票箱等の送致を受けたときは、送致した者の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を点検し、投票録その他の書類とその送致目録とを対照確認した後、これを受理して確実に保管するものとする。

 開票管理者は、前項の投票箱等を受理したときは、投票管理者に対し直ちに受領書を交付するものとする。

(平12選管規程2・平15選管規程7・一部改正)

(得票計算表)

第31条 国又は府の選挙において、開票管理者は、法第66条((開票))及び令第72条((投票の点検))の規定により候補者又は名簿届出政党等(法第86条の2((衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等))第1項又は法第86条の3((参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等))第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の得票数を計算するときは、別記第20号様式に準じて作成した得票計算表によらなければならない。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・平12選管規程2・一部改正)

(繰延開票の届出)

第32条 第24条((繰延投票の届出))の規定は、市町村の委員会が、国または府の選挙において法第73条((繰延開票))の規定により行なう届出について準用する。

第8章 当選人

(当選人決定報告)

第33条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙又は府の選挙において、選挙長が法第101条((衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項又は法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項の規定により行う府の委員会への報告は、別記第21号様式によらなければならない。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・一部改正)

第9章 選挙を同時に行なうための特例

(同時選挙の繰上投票の内申)

第34条 市町村の委員会は、府の選挙と市町村の選挙とを同時に行なう場合において、法第56条((繰上投票))の規定により繰上投票を行なう必要があるときは、第23条((繰上投票の内申および報告))第1項の例により府の委員会に内申しなければならない。

(同時選挙の繰延投票)

第35条 第24条((繰延投票の届出))の規定は、市町村の委員会が法第125条((繰延投票))第2項の規定により行なう届出について準用する。

(同時選挙の繰延開票)

第36条 市町村の委員会は、令第101条((繰延開票の期日の決定及び通知))第1項の規定による繰延開票を行う必要があるときは、その旨府の委員会に内申しなければならない。

(昭63選管規程2・平12選管規程2・一部改正)

第10章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第37条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙又は府の選挙において、法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、候補者又は推薦届出者にあつては別記第22号様式により、候補者届出政党(法第86条((衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等))第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)にあつては別記第22号様式の2によらなければならない。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・一部改正)

(選挙事務所の標札)

第38条 衆議院小選挙区選出議員、参議院京都府選挙区選出議員又は京都府知事の選挙における法第131条((選挙事務所の数))第3項の規定による選挙事務所の表示は、府の委員会が交付する別記第23号様式の標札(以下本節において「標札」という。)を用いなければならない。

 標札は、立候補の届出受理後直ちに交付する。ただし、候補者届出政党にあつては、府の委員会において立候補の届出があつたことを確認後交付する。

(昭56選管規程1・昭58選管規程4・平6選管規程3・平7選管規程4・一部改正)

(標札の再交付)

第39条 標札を紛失または破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第23号様式の2に準じて作成した再交付申請書により、府の委員会に対して再交付の申請をしなければならない。この場合において、標札の破損にあつては、当該標札を添えなければならない。

(昭43選管規程2・全改)

(標札の返納)

第40条 標札は、その使用の必要がなくなつたときまたはその使用を終つたときは、直ちに府の委員会に返さなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第41条 国の選挙又は府の選挙において、府若しくは京都市の委員会又は市区町村の委員会が法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により行う選挙事務所の閉鎖命令は、別記第24号様式によらなければならない。

 京都市の委員会又は市区町村の委員会は、前項の閉鎖を命じたときは、直ちにその写しを添えて詳細な状況を府の委員会に報告しなければならない。

(昭44選管規程1・全改、昭58選管規程4・一部改正)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機

(昭50選管規程6・改称)

(自動車等の表示板)

第42条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙又は府の選挙において、法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定による自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、府の委員会が交付する別記第25号様式の表示板(以下本節において「表示板」という。)を用いなければならない。

 表示板は、立候補の届出受理後直ちに交付する。ただし、候補者届出政党にあつては、府の委員会において立候補の届出があつたことを確認後交付する。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・平7選管規程4・平13選管規程4・一部改正)

(表示板の掲示)

第43条 表示板は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭44選管規程1・平7選管規程4・一部改正)

(表示板の再交付および返納)

第44条 第39条((標札の再交付))および第40条((標札の返納))の規定は、表示板の再交付および返納について準用する。

(昭44選管規程1・全改)

第2節の2 選挙運動用ビラ

(昭51選管規程2・追加)

(ビラの届出)

第44条の2 法第142条((文書図画の頒布))第1項の規定により行う府の委員会への選挙運動用ビラ(以下本節中「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに別記第25号様式の2によりしなければならない。

(昭51選管規程2・追加)

(ビラの証紙)

第44条の3 法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定により府の委員会が交付する証紙は、次のとおりとする。

(1) 衆議院小選挙区選出議員、参議院京都府選挙区選出議員又は京都府知事の選挙にあつては、別記第25号様式の3により作成した証紙

(2) 京都府議会議員の選挙にあつては、別記第25号様式の3の2により作成した証紙

(昭51選管規程2・追加、昭58選管規程4・平6選管規程3・平13選管規程4・平30選管規程7・一部改正)

(ビラの証紙交付票の交付)

第44条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、府の委員会から別記第25号様式の4によるビラの証紙交付票(以下本節中「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。ただし、候補者届出政党については、第1回の証紙の交付の際交付する。

(昭51選管規程2・追加、平6選管規程3・一部改正)

(ビラの証紙の交付の手続)

第44条の5 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名(候補者届出政党にあつては、当該政党その他の政治団体の名称及び受領責任者の氏名)を署名又は記名押印の上、府の委員会に提出しなければならない。

 府の委員会は、府の委員会があらかじめビラの証紙交付票の裏面に記入した枚数の範囲内において証紙を交付するものとする。

 証紙の交付枚数が前項に規定する枚数に達しないときは、府の委員会は、ビラの証紙交付票の裏面に交付月日及び枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して、提出者に返すものとする。

(昭51選管規程2・追加、昭51選管規程4・昭61選管規程2・平4選管規程1・平6選管規程3・平15選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

(ビラの証紙交付票の再交付)

第44条の6 第39条((標札の再交付))の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

(昭51選管規程2・追加、平6選管規程3・一部改正)

第2節の3 選挙運動用自動車の使用等の公営

(平5選管規程3・追加)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第44条の7 京都府議会議員及び京都府知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年京都府条例第10号。以下本節において「公営条例」という。)第2条((選挙運動用自動車の使用の公営))第7条((選挙運動用ビラの作成の公営))又は第11条((選挙運動用ポスターの作成の公営))の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))第8条((選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出))又は第12条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))第8条((選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出))又は第12条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))の規定による届出を府の委員会にしなければならない。

 前項の規定による届出は、別記第25号様式の5に準じて作成した届出書によらなければならない。

(平5選管規程3・追加、平21選管規程6・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第44条の8 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下本節において同じ。)は、同項の届出後において当該契約を変更した場合には、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を府の委員会にしなければならない。

 前項の規定による届出は、別記第25号様式の6に準じて作成した変更届出書によらなければならない。

(平5選管規程3・追加)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第44条の9 候補者は、公営条例第4条((選挙運動用自動車の使用の公費の支払))第2号イ、第9条((選挙運動用ビラの作成の公費の支払))又は第13条((選挙運動用ポスターの作成の公費の支払))の規定による確認を受けようとする場合には、別記第25号様式の7に準じて作成した確認申請書により府の委員会に申請しなければならない。

 前項の規定により府の委員会が行う確認は、別記第25号様式の8に準じて作成する確認書を用いて行うものとする。

(平5選管規程3・追加、平21選管規程6・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第44条の10 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下本節において「燃料供給業者」という。)公営条例第8条((選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下本節において「ビラ作成業者」という。)又は公営条例第12条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下本節において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平5選管規程3・追加、平21選管規程6・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第44条の11 候補者は、別記第25号様式の9に準じて作成した選挙運動用自動車使用証明書又は別記第25号様式の10に準じて作成したビラ作成証明書若しくはポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下本節において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号のうち末尾の4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平5選管規程3・追加、平21選管規程2・平21選管規程6・一部改正)

(請求書の提出)

第44条の12 契約業者等は、公営条例第4条((選挙運動用自動車の使用の公費の支払))第9条((選挙運動用ビラの作成の公費の支払))又は第13条((選挙運動用ポスターの作成の公費の支払))の規定による請求をしようとする場合には、別記第25号様式の11に準じて作成した請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者にあつては当該証明書、第44条の9((選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等))第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては当該証明書及び第44条の9((選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等))第2項の確認書)を添えて、京都府知事に提出しなければならない。

(平5選管規程3・追加、平21選管規程2・平21選管規程6・一部改正)

第3節 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の表示

(昭58選管規程1・全改)

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第45条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙若しくは府の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(衆議院小選挙区選出議員、参議院京都府選挙区選出議員並びに京都府の議会議員及び知事の職にある者を含む。以下本節において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下本節において「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類にする法第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による府の委員会の表示は、候補者等に係るものにあつては別記第26号様式により、後援団体に係るものにあつては別記第26号様式の2により作成した証票(以下本節において「証票」という。)とする。

 証票の有効期限は、府の委員会が別に定める。

 証票は、第1項の立札及び看板の類を使用中その表面に常時表示しておかなければならない。

(昭58選管規程1・全改、昭58選管規程4・平5選管規程1・平6選管規程3・一部改正)

(証票交付申請書)

第46条 候補者等又は後援団体が証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあつては別記第27号様式、後援団体にあつては別記第27号様式の2による証票交付申請書を府の委員会に提出しなければならない。

 府の委員会は、前項の証票交付申請書の記載等を適正と認めるときは、速やかに証票を交付する。

(昭58選管規程1・全改)

(証票の再交付)

第47条 第39条((標札の再交付))の規定は、証票の再交付について準用する。

(昭58選管規程1・全改)

第48条 削除

(昭58選管規程1)

第49条 削除

(昭58選管規程1)

第3節の2 選挙運動用ポスター

(平6選管規程3・追加)

(ポスターの証紙)

第49条の2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用する法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスターに係る法第144条((ポスターの数))第2項の規定により府の委員会が交付する証紙は、別記第27号様式の3による。

(平6選管規程3・追加、平7選管規程4・一部改正)

(ポスターの証紙交付票の交付)

第49条の3 前条の証紙の交付を受けようとする者は、府の委員会から別記第27号様式の4によるポスターの証紙交付票(以下本節において「ポスターの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

 ポスターの証紙交付票は、第1回の証紙の交付の際交付する。

(平6選管規程3・追加)

(ポスターの証紙の交付の手続)

第49条の4 ポスターの証紙交付票の交付を受けた者がポスターの証紙の交付を受けようとするときは、ポスターの証紙交付票に候補者届出政党の名称及び受領責任者の氏名を署名又は記名押印の上、証紙の交付を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を添えて、府の委員会に提出しなければならない。

 府の委員会は、府の委員会があらかじめポスターの証紙交付票の裏面に記入した枚数の範囲内において証紙を交付するものとする。

 証紙の交付枚数が前項に規定する枚数に達しないときは、府の委員会は、ポスターの証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出した者に返すものとする。

(平6選管規程3・追加、平7選管規程4・平8選管規程7・平15選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

(ポスターの証紙交付票の再交付)

第49条の5 第39条((標札の再交付))の規定は、ポスターの証紙交付票の再交付について準用する。

(平6選管規程3・追加)

第4節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第50条 法第144条の2((ポスター掲示場))第1項又は京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年京都府条例第4号。以下本節において「掲示場条例」という。)第1条((設置等))第1項の規定による法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスターの掲示場(以下本節中「掲示場」という。)は、別記第28号様式に準じて設置しなければならない。

 前項のポスターを掲示することができる掲示場の区画の数は、あらかじめ府の委員会が定め、市区町村の委員会に通知する。

 市区町村の委員会は、法第144条の2第4項(同条第10項の規定により準用する場合(市町村の選挙に係る場合を除く。)を含む。)の規定により告示したときは、その写しを直ちに府の委員会に送付しなければならない。

(昭44選管規程1・昭58選管規程1・平12選管規程2・一部改正)

(ポスター掲示場設置数減少協議書)

第51条 法第144条の2((ポスター掲示場))第2項ただし書又は掲示場条例第2条((総数の減少))の規定による掲示場の総数の減少の府の委員会との協議は、別記第29号様式によらなければならない。

(昭58選管規程1・全改、平12選管規程2・一部改正)

(掲示場の設置および掲示開始日)

第52条 掲示場は、選挙の公示または告示の日から選挙の当日まで設置しなければならない。

 法第143条((文書図画の掲示))第1項第4号の3および第5号のポスターは、立候補の届出後(特別の事情がある場合は、府の委員会が別に定める日以降)でなければ前項に掲示場に掲示することができない。

(平2選管規程3・平29選管規程3・一部改正)

(掲示場の区画番号)

第53条 掲示場のポスターをはるべき区画に記載する番号は、市区町村の選挙管理委員会において、あらかじめ一連番号を表示しておくものとする。

 前項の一連番号は、右上段を1とし、右下段を2とし、以下順次付さなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、府の委員会が別に定めるところによる。

(昭51選管規程2・全改、平2選管規程3・一部改正)

(ポスターの掲示箇所)

第54条 掲示場にポスターを掲示する場合は、各掲示場につき、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第55条 市区町村の委員会は、前条の指定区画外の区画に掲示したポスターのあることを知つたときは、その旨を当該ポスターの掲示責任者等に通知し、これを撤去させることができる。

 前項による撤去に応じないときは、市区町村の委員会においてこれを撤去することができる。

 候補者の死亡等により候補者でなくなつた者の掲示にかかるポスターは、市区町村の委員会においてこれを撤去し、またはその旨を表示しなければならない。

 市区町村の委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、すみやかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが、破損その他やむを得ない事由によりその効用を果せなくなつた場合にかぎり、選挙の当日においても、当該掲示場が設置された市区町村の委員会に届け出て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

 市区町村の委員会は、前項の届け出があつたときは、直ちに詳細な状況を府の委員会に報告しなければならない。

(昭44選管規程1・一部改正)

(掲示場を設置しない場合)

第56条 法第144条の3((ポスター掲示場を設置しない場合))の規定により掲示場を設置しない場合は、市区町村の委員会は、直ちにこの旨を府の委員会に報告しなければならない。

第5節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第57条 国又は府の選挙において、府の委員会又は京都市若しくは市区町村の委員会が、法第147条((文書図画の撤去))の規定により行う文書図画の撤去命令は、別記第30号様式によらなければならない。

(昭44選管規程1・昭51選管規程2・昭56選管規程1・平5選管規程1・平6選管規程2・一部改正)

(文書図画の撤去に関する報告)

第58条 京都市または市区町村の委員会は、前条の撤去を命じたときは、直ちにその写を添えて、詳細な状況を府の委員会に報告しなければならない。

(昭44選管規程1・一部改正)

第6節 新聞または雑誌

(新聞紙又は雑誌の掲示場所)

第59条 法第148条((新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由))第2項(法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項において準用する場合を含む。)の規定により選挙に関する報道及び評論を掲載した新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所は、次の各号の定めるところによる。

(1) 新聞紙を掲示することができる場所は、新聞紙を販売する者が当該新聞紙を掲示することを常例としている場所とする。

(2) 雑誌を掲示することができる場所は、雑誌を販売する者が当該雑誌を掲示することを常例としている場所とする。

(昭58選管規程4・平12選管規程2・一部改正)

(新聞広告掲載証明書)

第60条 京都府議会議員選挙の選挙長は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする者があるときは、別記第31号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

(平6選管規程3・一部改正)

(新聞広告の掲示場所)

第61条 法第149条((新聞広告))第5項の規定により候補者、候補者届出政党又は名簿届出政党等の選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所は、第59条((新聞紙又は雑誌の掲示場所))第1号に掲げる場所とする。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・一部改正)

第7節 削除

(昭58選管規程7)

第62条から第83条まで 削除

(昭58選管規程7)

第8節 個人演説会等

(平6選管規程3・改称)

(個人演説会等の施設の指定報告)

第84条 市区町村の委員会は、法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項第3号の施設を指定したときは別記第40号様式により、指定を取り消したときは別記第40号様式の2により、指定事項に異動があつたときは別記第40号様式の3により府の委員会へ報告しなければならない。

(昭58選管規程1・平6選管規程3・一部改正)

(個人演説会等の開催申出書)

第85条 法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催の申出は、別記第41号様式によらなければならない。

(平6選管規程3・一部改正)

第86条 削除

(平12選管規程2)

(個人演説会等の会場に掲示する立札及び看板の類の表示板)

第87条 法第164条の2((個人演説会等の会場の掲示の特例))第2項の規定による立札及び看板の類にする表示は、府の委員会が交付する別記第43号様式による表示板(以下本節において「表示板」という。)を用いなければならない。

 表示板は、立候補の届出受理後直ちに交付する。ただし、候補者届出政党にあつては、府の委員会において立候補の届出があつたことを確認後交付する。

(昭44選管規程1・全改、昭58選管規程4・平8選管規程7・一部改正)

(表示板の掲示)

第88条 表示板は、立札および看板の類の前面の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭44選管規程1・全改)

(表示板の再交付および返納)

第89条 第39条((標札の再交付))および第40条((標札の返納))の規定は、表示板の再交付および返納について準用する。

(昭44選管規程1・全改)

第90条から第92条まで 削除

(昭44選管規程1)

第9節 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第93条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙又は府の選挙において、法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により府の委員会が交付する標旗は、別記第46号様式による。

 前項の標旗は、立候補の届出受理後直ちに交付する。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・平13選管規程4・一部改正)

(自動車船舶乗員用腕章等の様式)

第94条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙又は府の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第47号様式による。

 選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第48号様式による。

 前2項の腕章は、立候補の届出受理後直ちに交付する。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・一部改正)

(標旗および腕章の再交付および返納)

第95条 第39条((標札の再交付))および第40条((標札の返納))の規定は、第93条((街頭演説用標旗の様式))の標旗および前条の腕章の再交付および返納について準用する。

(昭44選管規程1・全改)

第96条 削除

(昭44選管規程1)

第10節 選挙公報

(知事選挙の場合の写真掲載)

第97条 京都府知事の選挙における選挙公報には、当該選挙の候補者の写真を掲載する。

(平2選管規程5・平6選管規程3・一部改正)

(選挙公報掲載の申請)

第98条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員又は府の選挙の候補者(以下この節において「候補者」という。)が、法第168条((掲載文の申請))第1項又は京都府議会議員選挙公報発行に関する条例(昭和38年京都府条例第1号。以下本節において「公報条例」という。)第3条((掲載文の申請))第1項の規定により申請しようとするときは、別記第49号様式による申請書に、正副2通の掲載文(以下「掲載文」という。)及び候補者の写真2枚を添えて府の委員会に提出しなければならない。

 前項の写真は、無帽(マスクその他これに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身、無背景及び無彩色の写真であつて手札型のものでなければならない。

 第1項の規定による掲載文及び写真の提出は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、前2項の規定の適用については、第1項中「正副2通の掲載文(以下「掲載文」という。)及び候補者の写真2枚」とあるのは「掲載文及び候補者の写真」と、第2項中「写真であつて手札型のもの」とあるのは「写真」とする。

(昭44選管規程1・昭58選管規程1・昭58選管規程4・平6選管規程3・平12選管規程2・平13選管規程4・令元選管規程1・一部改正)

(掲載文の原稿用紙)

第99条 掲載文は、府の委員会が交付する別記第51号様式による原稿用紙(府の委員会が提供する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)によつて作成しなければならない。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・平7選管規程4・平12選管規程2・令元選管規程1・一部改正)

(掲載文の記載方法)

第100条 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号若しくは線又は図、イラストレーション若しくはこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。

(平10選管規程1・全改、平10選管規程2・令元選管規程1・一部改正)

(図等の面積制限)

第100条の2 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平10選管規程1・追加、令元選管規程1・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第101条 候補者が提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときはその旨を、修正しようとするときは修正した掲載文(写真を含む。)を添えてその旨を、別記第53号様式により府の委員会に申請しなければならない。

 前項の規定による撤回又は修正は、衆議院小選挙区選出議員、参議院京都府選挙区選出議員及び京都府知事の選挙にあつては法第168条((掲載文の申請))第1項に定める申請期間、京都府議会議員の選挙にあつては公報条例第3条((掲載文の申請))第2項の規定により府の委員会が告示する申請期間を経過した後はすることができない。

(昭44選管規程1・昭58選管規程1・昭58選管規程4・平6選管規程3・平10選管規程2・令元選管規程1・一部改正)

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第102条 第98条第1項の選挙に係る選挙公報(第108条を除き、以下「選挙公報」という。)の体裁は、府の委員会が選挙の都度別に定める。

 第100条((掲載文の記載方法))の規定に違反して記載した部分については、選挙公報に掲載しない。

 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知するものとする。

 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。

(昭58選管規程1・昭58選管規程4・平10選管規程2・平12選管規程2・令元選管規程1・一部改正)

(選挙公報の掲載順序のくじ)

第103条 法第169条((選挙公報の発行手続))第6項又は公報条例第4条((選挙公報の発行手続))第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時は、府の委員会があらかじめ告示するものとする。

 前項のくじに立ち会おうとする候補者若しくはその代理人又は名簿届出政党等の代表者若しくはその代理人は、前項の規定によつて告示されたくじの開始時刻までに府の委員会に、その旨を申し出なければならない。

 前項の申出がないとき又は申出があつても第1項の規定によつて告示されたくじの開始時刻までに出席しないときは、府の委員会の委員長は、その事務局の職員をその者に代えて立ち会わせるものとする。

(昭58選管規程1・平6選管規程3・平7選管規程4・平8選管規程3・平13選管規程4・平29選管規程3・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第104条 選挙公報の余白は、選挙事項の周知および棄権防止等のために使用することができる。

(選挙公報発行の中止)

第105条 掲載文の掲載申請をした後において候補者の死亡等により候補者でなくなつた者がある場合は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。

 掲載申請をした掲載文について、前項の規定に該当する場合であつても、すでに掲載の手続に着手した後においては、同項の規定にかかわらずその者に係る選挙公報の発行手続は中止しないことがある。

 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、府の委員会は、掲載順位が次順位以下の者を1順位ずつ繰り上げて掲載することができる。

 掲載文の申請をした候補者が辞退、死亡、その他の事由によりすべてなくなつたときは、選挙公報の発行を中止する。

(平7選管規程4・一部改正)

(選挙公報の送付及び配布)

第106条 選挙公報は、選挙の期日前5日までに市区町村の委員会に送付する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

 前項の送付を受けた市区町村の委員会は、当該選挙公報を法第170条((選挙公報の配布))及び公報条例第5条((選挙公報の配布))に規定する期日までに、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、配布しなければならない。

 市区町村の委員会は、前項の規定により選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ府の委員会に届け出て、選挙公報につき、同項に規定する期日までに新聞折込みその他これに準じる方法による配布を行うことによつて同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、市区町村の委員会は、市区役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講じることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

 前項の規定による届出は、別記第53号様式の2によらなければならない。

(昭50選管規程2・昭58選管規程1・平12選管規程2・一部改正)

(掲載文の返還)

第107条 申請のあつた掲載文(写真を含む。)は、申請期限後はいかなる場合においても返還しない。

(任意制選挙公報)

第108条 法第172条の2((任意制選挙公報の発行))の規定により市町村において選挙公報に関する条例が制定または改廃されたときは、当該市町村の委員会は、直ちにその条例の写しを府の委員会に送付しなければならない。

第11節 候補者の氏名等の掲示

(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における投票記載所の氏名等の掲示)

第109条 衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項及び同条第2項の規定による投票記載所の氏名等の掲示は、別記第54号様式によらなければならない。

(昭58選管規程4・旧第112条繰上・一部改正、平6選管規程3・平10選管規程2・一部改正)

(政党等の名称の略称による掲示)

第110条 前条の氏名等の掲示(衆議院小選挙区選出議員の選挙を除く。)は、令第89条((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第4項の規定による政党その他の政治団体の名称に略称のあるときは、略称により行うことができる。

(昭58選管規程4・旧第113条繰上・一部改正、平6選管規程3・一部改正)

(衆議院比例代表選出議員の選挙における投票記載所の氏名等の掲示)

第111条 衆議院比例代表選出議員の選挙における法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項及び同条第2項の規定による投票記載所の氏名等の掲示は、投票を記載する場所にあつては別記第54号様式の2のその1により、その他の場所にあつては別記第54号様式の2のその2により行わなければならない。

(昭58選管規程4・追加、平6選管規程3・平10選管規程2・平13選管規程4・一部改正)

(参議院比例代表選出議員の選挙における投票記載所の氏名等の掲示)

第111条の2 参議院比例代表選出議員の選挙における法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項及び同条第2項の規定による投票記載所の氏名等の掲示は、別記第54号様式の3によらなければならない。

(平13選管規程4・追加)

(氏名等の掲示の掲載順序)

第112条 第109条((衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における投票記載所の氏名等の掲示))第111条((衆議院比例代表選出議員の選挙における投票記載所の氏名等の掲示))又は前条の掲示の掲載順序は、法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項及び同条第6項の規定によるくじで定めた順序により右から行うものとする。

(昭58選管規程4・追加、平6選管規程3・平8選管規程3・平10選管規程2・平13選管規程4・令元選管規程1・一部改正)

(氏名等の掲示の掲載順序のくじ)

第112条の2 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項及び同条第6項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時は、府の委員会又は市区町村の委員会があらかじめ告示するものとする。

 第103条((選挙公報の掲載順序のくじ))第2項及び同条第3項の規定は、前項のくじについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「府の委員会」とあるのは「当該くじを行う委員会」と、同項中「事務局の職員」とあるのは「事務局の職員その他当該委員長が指定する者」と読み替えるものとする。

(平8選管規程3・追加、平10選管規程2・平13選管規程4・令元選管規程1・一部改正)

(氏名等の抹消)

第113条 令第92条((公職の候補者等に関する通知))第1項第2号、同条第7項、同条第9項において準用する同条第6項第2号又は同条第11項において準用する同条第1項第2号の規定による通知を受けたときは、市区町村の委員会は、第109条((衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における投票記載所の氏名等の掲示))第111条((衆議院比例代表選出議員の選挙における投票記載所の氏名等の掲示))又は第111条の2((参議院比例代表選出議員の選挙における投票記載所の氏名等の掲示))の掲示について、直ちにその通知に関する部分を削除し、抹消し、又は修正しなければならない。

 前項の規定により候補者又は名簿届出政党等に関する部分を抹消するときは、当該部分に縦又は横2本の朱線を引き、辞退、死亡、却下、選挙長抹消、取下げ等と朱書しなければならない。

(平4選管規程3・全改、平6選管規程3・平10選管規程2・平13選管規程4・平30選管規程2・一部改正)

(氏名等の掲示の補修等)

第114条 市区町村の委員会は、氏名等の掲示が破損し、又は離脱したことを発見したときは、直ちに補修し、又は新たに掲示しなければならない。

(昭58選管規程4・旧第115条繰上・一部改正)

第115条 削除

(昭58選管規程4)

第11章 選挙運動に関する収入及び支出

(昭58選管規程4・改称)

(出納責任者の選任及び異動届)

第116条 衆議院小選挙区選出議員若しくは参議院京都府選挙区選出議員の選挙又は府の選挙において、法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者選任届及び出納責任者異動届は、別記第55号様式により作成しなければならない。

(昭58選管規程4・平6選管規程3・一部改正)

(報告書の閲覧)

第117条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により府の委員会に提出された報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中に限り、府の委員会が指定する場所において行なうことができる。

(報告書の閲覧方法)

第118条 報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出し、または破損、汚損あるいはこれに加筆してはならない。

 前項の規定に違反したときは、その閲覧を中止または禁止することができる。

第12章 推薦団体の選挙運動

(確認書の交付)

第119条 法第201条の4((推薦団体の選挙運動の特例))第2項の規定により府の委員会が政党、その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第56号様式による。

(推薦団体のポスターの検印)

第120条 法第201条の4((推薦団体の選挙運動の特例))第9項において準用する法第144条((ポスターの数))第2項の規定により府の委員会が行う検印は、府の委員会が指定した場所において、別記第57号様式により作成した印を用いて行う。

(昭46選管規程1・昭58選管規程4・一部改正)

(推薦団体のポスター検印票の交付)

第121条 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、府の委員会から別記第58号様式の検印票の交付を受けなければならない。

 前項の検印票は、第119条((確認書の交付))の確認書を交付する際併せて交付する。

(昭43選管規程2・昭58選管規程4・一部改正)

(推薦団体のポスター検印の手続)

第122条 第120条((推薦団体のポスターの検印))の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条第1項の検印票に検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を府の委員会に提出しなければならない。

 府の委員会は、前条第1項の検印票1枚について500枚以内のポスターに検印するものとする。

 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達するごとに前条第1項の検印票1枚を府の委員会に返さなければならない。

 検印したポスターが500枚に達しないときは、府の委員会は、前条第1項の検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、府の委員会の印を押して提出した者に返すものとする。

(昭58選管規程4・昭61選管規程2・一部改正)

(推薦団体のポスター検印票の再交付)

第123条 第39条((標札の再交付))の規定は、第121条((推薦団体のポスター検印票の交付))のポスター検印票の再交付について準用する。

(昭44選管規程1・一部改正)

第13章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第124条 府の選挙において、法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第2項において準用する法第201条の6((通常選挙における政治活動の規制))第3項及び法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、府の委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第59号様式によるものとする。

(昭46選管規程1・昭63選管規程2・平6選管規程3・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板)

第125条 府の選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定により府の委員会が交付する別記第60号様式の表示板を用いなければならない。

 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭46選管規程1・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第126条 前条の表示板は、自動車の前面その他外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付および返納)

第127条 第39条((標札の再交付))および第40条((標札の返納))の規定は、第125条((政治活動用自動車の表示板))第1項の表示板の再交付および返納について準用する。

(昭44選管規程1・全改)

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第128条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により府の委員会が交付する証紙は、次のとおりとする。

(1) 参議院京都府選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙及び京都府知事の選挙にあつては、別記第61号様式により作成した証紙

(2) 京都府議会議員の選挙にあつては、別記第61号様式の2により作成した証紙

 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、府の委員会から別記第62号様式による証紙交付票の交付を受けなければならない。

 前項の証紙交付票は、参議院京都府選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙にあつては第1回の証紙の交付の際、府の選挙にあつては第124条((確認書の交付))の確認書を交付する際併せて交付する。

(昭58選管規程4・全改、平6選管規程3・平7選管規程4・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙の交付の手続)

第129条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により府の委員会から証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条第2項の証紙交付票に証紙の交付を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を府の委員会に提出しなければならない。

 府の委員会は、府の委員会があらかじめ前条第2項の証紙交付票の裏面に記入した枚数の範囲内において証紙を交付するものとする。

 証紙の交付枚数が前項に規定する枚数に達しないときは、府の委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出した者に返すものとする。

(昭58選管規程4・全改、平6選管規程3・平15選管規程3・一部改正)

(政治活動用ポスター証紙交付票の再交付)

第130条 第39条((標札の再交付))の規定は、第128条((政治活動用ポスターの証紙の交付))第2項のポスター証紙交付票の再交付について準用する。

(昭58選管規程4・全改)

(政談演説会の届出)

第131条 府の選挙において、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記第63号様式による届出書を提出しなければならない。

(昭46選管規程1・一部改正)

(政談演説会告知用立札、看板等の表示)

第132条 国又は府の選挙において、法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記第64号様式による証紙によらなければならない。

 前項の証紙は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

 第1項の証紙は、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政党その他の政治団体から1の政談演説会の届出があるごとに5枚を交付する。

 第1項の証紙を紛失した場合は、再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日、場所等を変更した場合は、交付した証紙を返還して、再交付を受けることができる。

(昭44選管規程1・昭46選管規程1・平12選管規程2・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第132条の2 国又は府の選挙において、法第201条の7((衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制))において準用する法第201条の6((通常選挙における政治活動の規制))第1項、法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに別記第64号様式の2によりしなければならない。

(昭46選管規程1・追加、平6選管規程3・平12選管規程2・一部改正)

(文書図画の撤去命令及び撤去に関する報告)

第132条の3 第57条((文書図画の撤去命令))及び第58条((文書図画の撤去に関する報告))の規定は、国又は府の選挙における法第201条の11((政治活動の態様))第11項及び法第201条の14((選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去))第2項の文書図画の撤去について準用する。

(昭44選管規程1・追加、昭46選管規程1・旧第132条の2繰下・一部改正、平12選管規程2・一部改正)

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出書の様式)

第133条 国又は府の選挙において、法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第65号様式によらなければならない。

(昭46選管規程1・平12選管規程2・一部改正)

第14章 市町村の選挙

(選挙を行うべき事由の発生届出)

第134条 法第120条((選挙を同時に行うかどうかの決定手続))第1項の規定により市町村の委員会が府の委員会にする届出は、同項前段においては別記第66号様式により、同項後段においては別記第67号様式によらなければならない。

(昭63選管規程2・一部改正)

第135条 削除

(平12選管規程2)

(当選証書を付与した旨の報告)

第136条 市町村の選挙において、法第108条((当選等に関する報告))第1項第3号及び第4号の規定により市町村の委員会が府の委員会及び京都府知事に対して行う当選証書を付与した旨の報告は、別記第69号様式によらなければならない。

(平6選管規程3・一部改正)

(選挙に関する結果報告)

第137条 市町村の委員会は、市町村の選挙終了後、その結果を別記第70号様式により直ちに府の委員会に報告しなければならない。

第15章 争訟

(選挙又は当選の効力に関する異議の申出及び決定の報告)

第138条 法第202条((地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て))第1項及び法第206条((地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て))第1項の規定により市町村の選挙において、選挙又は当選の効力に関する異議の申出がなされたときは、直ちに異議の申出書の写しを添えて、府の委員会に報告しなければならない。

 前項の異議の申出に対し決定をしたときは、直ちに決定書の写しを添えて、府の委員会に報告しなければならない。

(昭63選管規程2・平6選管規程3・一部改正)

第16章 補則

(投票所等の標札)

第139条 投票所、開票所及び選挙会場には、その門戸に別記第71号様式に準じて作成した標札を掲示するものとする。

(平12選管規程2・一部改正)

(届出書等の受理)

第140条 選挙に関し、期日の定めがある事項について、報告、申請、届出その他の文書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時刻を文書の欄外又は余白に記載するものとする。

(平12選管規程2・一部改正)

(不在者投票及び公営費用の請求手続)

第141条 個人演説会等の施設の管理者が法第161条((公営施設使用の個人演説会等))の施設に要した費用又は第27条((病院等の指定))の規定によつて指定された病院等が不在者投票に要した費用で、国又は府の負担とすべき費用の請求手続は、京都府会計規則の例による。

(平6選管規程3・一部改正)

(選挙長の印)

第142条 国の選挙又は府の選挙の選挙長の印は、当該選挙のつど府の委員会が別に定め、あらかじめ告示するものとする。

(昭58選管規程4・全改)

(財産区の特例)

第143条 財産区の議会の議員の選挙については、この規程中、町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。

(その他の措置)

第144条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど府の委員会が定める。

((( ))の意味)

第145条 この規程中「条」の後に付したかつこ「(( ))」書は、各条文を引用する場合の便宜をはかるための見出しであつて、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈してはならない。

 この規程は、告示の日から施行する。

 次に掲げる規程は、廃止する。

(2) 公職選挙事務執行規程の特例に関する規程(昭和38年京都府選挙管理委員会告示第51号)

(3) 京都府議会議員選挙公報発行に関する規程(昭和38年京都府選挙管理委員会告示第6号)

(昭和40年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和41年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月30日から適用する。ただし、別表1((指定病院))および別表2((指定老人ホーム))の規定は、昭和41年11月11日から適用する。

(昭和41年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年3月30日から適用する。

(昭和42年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選管告示第65号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年選管規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第28条の改正規定中郵便による不在者投票に係る部分は、昭和50年3月1日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程第25条の規定は、昭和50年1月20日から適用する。

(昭和50年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第6号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表1、別表2及び別表5に係る改正規定は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年選管規程第1号)

この規程は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第61号様式及び第61号様式の2の改正規定は、京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例(昭和54年京都府条例第1号)の施行の日から施行する。

(昭和54年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和56年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の公職選挙事務執行規程第45条の規定は、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年選管規程第4号)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。ただし、新規程第142条((選挙長の印))、別表1((指定病院))、別表2((指定老人ホーム))及び別表4((指定保護施設))の規定は、昭和58年6月1日から適用する。

 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、前項ただし書に規定するものを除くほか、この規程による改正前の公職選挙事務執行規程(以下「旧規程」という。)の規定は、なお効力を有する。

 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程の規定を適用する場合においては、旧規程第2条中「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)」とあるのは、「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。

(昭和58年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第7号)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については昭和59年2月29日以後その期日を告示される選挙から適用する。ただし、新規程別表1((指定病院))、別表2((指定老人ホーム))及び別表3((指定身体障害者更生援護施設))の規定は、施行日から適用する。

 昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙で昭和59年2月29日前にその期日を告示されるものを除く。)について公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程(昭和58年京都府選挙管理委員会規程第4号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の公職選挙事務執行規程(以下「昭和58年5月改正前の規程」という。)を適用する場合における昭和58年5月改正前の規程第18条、第63条から第83条まで、第98条第1項、第100条第4項、第101条第2項、第102条第4項及び第120条第1項の規定については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規程第18条、第98条第1項、第100条第4項、第101条第2項、第102条第4項及び第120条第1項の規定の例によるものとし、昭和58年5月改正前の規程第63条から第83条までの規定は適用しない。この場合において、新規程第98条第1項及び第101条第2項中「参議院京都府選挙区選出議員」とあるのは「参議院京都府選出議員」とする。

 衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙で昭和59年2月29日前にその期日を告示されるものについては、第2項ただし書に規定するものを除くほか、なお従前の例による。

(昭和60年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第3号)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 前項の規定により従前の例によることとされている選挙については、同項の規定にかかわらず、新規程第97条から第100条までの規定及び同規程別表2を適用する。この場合において、同規程第98条中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とし、同規程第100条第2項中「令第88条((衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第7項、同条第8項において準用する同条第7項又は令第89条((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第5項において準用する令第88条第7項」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第369号)による改正前の令第88条((立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第6項」とする。

 この規程による改正前の公職選挙事務執行規程第46条の規定により交付を受けた政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票は、新規程第46条の規定により交付を受けたものとみなす。

 海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程(昭和41年京都府選挙管理委員会規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第4号)

(施行期日等)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。ただし、第86条に1項を加える改正規定並びに別記第25号様式の9、第25号様式の10及び第25号様式の11の改正規定は、施行日から適用する。

(海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程の一部改正)

 海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程(昭和41年京都府選挙管理委員会規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第3号)

(施行期日等)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。ただし、新規程第100条、第103条、第112条の2、別記第51号様式、別記第54号様式及び別記第63号様式の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用する。

(海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程の一部改正)

 海区漁業調整委員会委員選挙等事務執行規程(昭和41年京都府選挙管理委員会規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第7号)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成8年選管規程第9号)

 この規程は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用する。ただし、新規程別表1及び別表2の規定は、施行日から適用する。

(平成9年選管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

 この規程は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別表1、別表2、別記第8号様式、第25号様式の9、第25号様式の10、第25号様式の11、第27号様式、第27号様式の2及び第59号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規程による改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

 この規程の施行に伴い必要な経過措置は、京都府選挙管理委員会が定める。

(平成12年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第18号様式に係る改正規定は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年選管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第9号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、平成19年3月12日から施行する。ただし、公職選挙事務執行規程別記第61号様式の2の備考1の改正規定(京丹後市の項を加える部分並びに中郡及び熊野郡の項及び竹野郡の項を削る部分に限る。)については、この規程の公布の日以後初めてその期日を告示される京都府議会議員の一般選挙の告示日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は、平成19年3月12日から施行する。ただし、別表1の改正規定(医療法人社団医聖会学研都市病院の項を加える部分に限る。)及び別表3の改正規定(社会福祉法人行風会ライフピア八瀬大原Ⅰ番館の項及び社会福祉法人空心福祉会特別養護老人ホーム六人部晴風の項を加える部分に限る。)については、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定(宇治武田病院の項に係る部分に限る。)については、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表1医療法人八仁会久御山南病院の項、別表3社会福祉法人八康会特別養護老人ホーム楽生苑の項及び同表社会福祉法人八康会軽費老人ホーム楽生苑の項の改正規定は、平成21年3月28日から施行する。

(平成21年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第6号)

 この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第2号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第7号)

 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府選挙管理委員会駐在員規程及び公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(指定病院(介護老人保健施設を除く。))(第27条関係)

(平13選管規程5・全改、平14選管規程2・平15選管規程1・平15選管規程2・平15選管規程5・平15選管規程6・平16選管規程1・平16選管規程2・平16選管規程4・平16選管規程6・平16選管規程7・平17選管規程1・平17選管規程3・平17選管規程5・平17選管規程6・平17選管規程9・平18選管規程1・平18選管規程2・平18選管規程6・平19選管規程2・平19選管規程3・平19選管規程6・平19選管規程7・平20選管規程2・平21選管規程1・平21選管規程3・平21選管規程4・平22選管規程1・平22選管規程2・平22選管規程3・平22選管規程4・平23選管規程2・平24選管規程1・平24選管規程2・平24選管規程5・平24選管規程6・平24選管規程7・平24選管規程8・平25選管規程1・平25選管規程3・平25選管規程4・平25選管規程6・平25選管規程7・平26選管規程2・平26選管規程5・平26選管規程7・平26選管規程11・平27選管規程2・平27選管規程3・平27選管規程39・平28選管規程1・平28選管規程2・平28選管規程4・平28選管規程7・平28選管規程8・平29選管規程4・平29選管規程6・平30選管規程4・平31選管規程1・平31選管規程2・平31選管規程3・平31選管規程5・令元選管規程2・令元選管規程3・令2選管規程1・令2選管規程2・令2選管規程5・令2選管規程6・令2選管規程7・令2選管規程9・令2選管規程11・令3選管規程1・令3選管規程2・令3選管規程6・令3選管規程7・令4選管規程1・令4選管規程3・令4選管規程4・令5選管規程1・令5選管規程2・令5選管規程3・令5選管規程7・令5選管規程9・令5選管規程10・一部改正)

病院名

所在地

社会福祉法人京都博愛会京都博愛会病院

京都市北区上賀茂ケシ山1

独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター

同  北区小山下総町27

医療法人浜田会洛北病院

同  北区上賀茂神山町6

冨田病院

同  北区小山下内河原町56

社会福祉法人京都社会事業財団京都からすま病院

同  北区小山北上総町14

医療法人財団康生会北山武田病院

同  北区上賀茂岩ケ垣内町99

医療法人明生会賀茂病院

同  北区紫竹東栗栖町43

社会福祉法人聖ヨゼフ会聖ヨゼフ医療福祉センター

同  北区北野東紅梅町6

財団法人薬師山病院

同  北区大宮薬師山西町15

医療法人愛智会京都北野病院介護医療院

同  北区大将軍東鷹司町86

医療法人葵会介護医療院おおみや葵の郷

同  北区紫竹北大門町56

医療法人浜田会洛北病院介護医療院

同  北区上賀茂神山6

京都府立医科大学附属病院

同  上京区河原町通広小路上る梶井町465

京都第二赤十字病院

同  上京区釜座通丸太町上る春帯町355の5

社会医療法人西陣健康会堀川病院

同  上京区堀川通今出川上る北舟橋町865

西陣病院

同  上京区七本松通五辻上る溝前町1035

医療法人相馬病院

同  上京区御前通今小路下る南馬喰町911

室町病院

同  上京区室町通上立売下る裏築地町88

医療法人愛寿会同仁病院

同  上京区一条通新町東入東日野殿町394の1

医療法人愛寿会同仁病院介護医療院

同  上京区一条通新町東入東日野殿町394の1

京都大学医学部附属病院

同  左京区聖護院川原町54

総合病院日本バプテスト病院

同  左京区北白川山ノ元町47

公益社団法人信和会京都民医連あすかい病院

同  左京区田中飛鳥井町89

医療法人社団順和会京都下鴨病院

同  左京区下鴨東森ケ前町17

一般財団法人川越病院

同  左京区浄土寺馬場町48

医療法人三幸会北山病院

同  左京区岩倉上蔵町123

医療法人三幸会第二北山病院

同  左京区岩倉上蔵町161

医療法人稲門会いわくら病院

同  左京区岩倉上蔵町101

医療法人社団行陵会京都大原記念病院

同  左京区大原戸寺町334の1

医療法人社団貴順会吉川病院

同  左京区聖護院山王町1

医療法人社団行陵会京都近衛リハビリテーション病院

同  左京区吉田近衛町26

医療法人稲門会介護医療院レモンの木

同  左京区岩倉上蔵町101

公益社団法人信和会介護医療院茶山のさと

同  左京区田中上大久保町15

医療法人清水会脳神経リハビリ北大路病院

同  左京区一乗寺西水干町25の2

京都市立病院

同  中京区壬生東高田町1の2

医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院

同  中京区聚楽廻松下町9の7

医療法人毛利病院

同  中京区堀川通御池上る押堀町44の1

医療法人西大路病院

同  中京区西ノ京東中合町12

一般財団法人京都地域医療学際研究所がくさい病院

同  中京区壬生東高田町1の9

医療法人知音会京都新町病院

同  中京区六角通新町西入西六角町109

京都第一赤十字病院

同  東山区本町15丁目749

医療法人社団育生会京都久野病院

同  東山区本町22丁目500

医療法人原田病院

同  東山区大和大路七条西入西門町546の2

医療法人社団育生会京都久野病院介護医療院

同  東山区本町22丁目500

医療法人十全会京都東山老年サナトリウム

同  山科区日ノ岡夷谷町11

一般社団法人愛生会山科病院

同  山科区竹鼻四丁野町19の4

医療法人社団恵仁会なぎ辻病院

同  山科区椥辻東潰5の1

医療法人社団洛和会洛和会音羽病院

同  山科区音羽珍事町2

加藤山科病院

同  山科区東野北井ノ上町2の2

医療法人社団洛和会洛和会音羽記念病院

同  山科区小山鎮守町29の1

医療法人社団洛和会洛和会音羽リハビリテーション病院

同  山科区小山北溝町32の1

医療法人新生十全会京都東山老年サナトリウム介護医療院

同  山科区日ノ岡夷谷町11

京都回生病院

同  下京区中堂寺庄ノ内町8

社会医療法人健康会京都南病院

同  下京区西七条南中野町8

京都武田病院

同  下京区西七条南衣田町11

医療法人愛友会明石病院

同  下京区西七条南衣田町93

木津屋橋武田病院介護医療院

同  下京区油小路下魚棚下る油小路町293

医療法人財団康生会武田病院

同  下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841の5

社会医療法人健康会新京都南病院

同  下京区七条御所ノ内北町94

医療法人令寿会しまばら病院

同  下京区小坂町7の4

京都九条病院

同  南区唐橋羅城門町10

医療法人財団医道会十条武田リハビリテーション病院

同  南区吉祥院八反田町32

公益社団法人京都保健会吉祥院病院

同  南区吉祥院井ノ口町43

医療法人社団親和会京都木原病院

同  南区東寺東門前町25

医療法人社団洛和会洛和会東寺南病院

同  南区西九条南田町1

独立行政法人国立病院機構宇多野病院

同  右京区鳴滝音戸山町8

一般財団法人仁風会嵯峨野病院

同  右京区鳴滝宇多野谷9

一般財団法人高雄病院

同  右京区梅ケ畑畑町3

医療法人新生十全会京都ならびがおか病院

同  右京区常盤古御所町2

医療法人淳宰晃会嵯峨さくら病院

同  右京区嵯峨二尊院門前北中院町2の9

社会医療法人太秦病院

同  右京区太秦安井西沢町4の13

一般財団法人泉谷病院

同  右京区花園伊町41の7

医療法人河端病院

同  右京区太秦上ノ段町16

医療法人社団松仁会内田病院

同  右京区梅津大縄場町6の9

京都市立京北病院

同  右京区京北下中町鳥谷3

医療法人社団京健会介護医療院さいきょう

同  右京区西院北矢掛町39の1

公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

同  右京区太秦土本町2の1

一般財団法人仁風会嵯峨野病院介護医療院

同  右京区鳴滝宇多野谷9

一般財団法人高雄病院介護医療院優都ぴあ

同  右京区梅ケ畑畑町3

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院

同  西京区山田平尾町17

三菱京都病院

同  西京区桂御所町1

医療法人清仁会シミズ病院

同  西京区山田中吉見町11の2

医療法人京都翔医会西京都病院

同  西京区桂畑ケ田町175

医療法人清仁会洛西ニュータウン病院

同  西京区大枝東新林町3丁目6

医療法人清仁会洛西シミズ病院

同  西京区大枝沓掛町13の107

医療法人財団医道会稲荷山武田病院

同  伏見区深草正覚町27

独立行政法人国立病院機構京都医療センター

同  伏見区深草向畑町1の1

社会医療法人岡本病院(財団)伏見岡本病院

同  伏見区京町9丁目50

社会医療法人弘仁会大島病院

同  伏見区桃山町泰長老115

蘇生会総合病院

同  伏見区下鳥羽広長町101

医療法人桜花会醍醐病院

同  伏見区石田大山町72

医療法人医仁会武田総合病院

同  伏見区石田森南町28の1

医療法人松寿会共和病院

同  伏見区醍醐川久保町30

介護医療院医療法人五木田病院

同  伏見区竹田流池町116

医療法人社団淀さんせん会金井病院

同  伏見区淀木津町612の12

特定医療法人桃仁会病院

同  伏見区桃山町伊賀83の1

一般財団法人仁風会京都南西病院

同  伏見区久我東町8の22

医療法人清水会京都リハビリテーション病院

同  伏見区深草越後屋敷町17

医療法人新生十全会なごみの里病院

同  伏見区日野西風呂町5

医療法人健幸会むかいじま病院

同  伏見区向島四ツ谷池5

社会福祉法人浩照会伏見桃山総合病院

同  伏見区下油掛町895

医療法人新生十全会なごみの里病院介護医療院

同  伏見区日野西風呂町5

医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院介護医療院

同  伏見区下鳥羽広長町101

一般財団法人仁風会京都南西病院介護医療院

同  伏見区久我東町8の22

医療法人社団洛和会介護医療院洛和ヴィラよつば

同  伏見区淀美豆町1077

医療法人福知会もみじヶ丘病院

福知山市字堀小字大岩谷3374

医療法人福冨士会京都ルネス病院

同   末広町4丁目13

医療法人翠生会松本病院

同   土師宮町2丁目173

市立福知山市民病院

同   厚中町231

医療法人静寿会渡辺病院

同   字牧1616の1

市立福知山市民病院大江分院

同   大江町河守180

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター

舞鶴市字行永2410

市立舞鶴市民病院

同  字倉谷1350の11

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

同  字浜1035

舞鶴赤十字病院

同  字倉谷427

医療法人医誠会東舞鶴医誠会病院

同  字大波下小字前田765の16

医療法人岸本病院

同  字浜1131

医療法人綾冨士会綾部ルネス病院

綾部市大島町二反田7の16

公益社団法人京都保健会京都協立病院

同  高津町三反田1

公益財団法人綾部市医療公社綾部市立病院

同  青野町大塚20の1

宇治武田病院

宇治市宇治里尻36の26

社会福祉法人あじろぎ会宇治病院

同  五ケ庄芝ノ東54の2

医療法人仁心会宇治川病院

同  小倉町老ノ木31

宇治おうばく病院

同  五ケ庄三番割32の1

京都府立洛南病院

同  五ケ庄広岡谷2

医療法人社団一心会都倉病院

同  宇治山本27の1

医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

同  槇島町石橋145

医療法人長安会中村病院

同  大久保町平盛91の8

医療法人栄仁会宇治おうばく病院介護医療院

同  五ケ庄三番割32の1

医療法人徳洲会六地蔵総合病院

同  六地蔵奈良町9

医療法人財団宮津康生会宮津武田病院

宮津市字鶴賀2059の1

医療法人亀岡病院

亀岡市古世町3丁目21の1

医療法人清仁会亀岡シミズ病院

同  篠町広田1丁目32の15

亀岡市立病院

同  篠町篠野田1の1

医療法人亀岡病院介護医療院はたごまち

同  旅籠町29

医療法人睦会ムツミ病院介護医療院

同  下矢田町君塚8

独立行政法人国立病院機構南京都病院

城陽市中芦原11

医療法人啓信会京都きづ川病院

同  平川西六反26の1

医療法人真生会向日回生病院

向日市物集女町中海道92の12

医療法人真生会向日回生病院介護医療院

同  物集女町中海道92の12

一般財団法人長岡記念財団長岡病院

長岡京市友岡4丁目18の1

財団法人療道協会西山病院

同   今里5丁目1の1

医療法人医修会新河端病院

同   一文橋2丁目31の1

医療法人総心会長岡京病院

同   天神1丁目20の10

医療法人社団千春会千春会病院

同   開田2丁目14の26

社会福祉法人恩賜財団京都府済生会京都済生会病院

同   下海印寺下内田101

一般財団法人長岡記念財団長岡介護医療院

同   友岡4丁目18の1

社会医療法人美杉会男山病院

八幡市男山泉19

医療法人社団医聖会八幡中央病院

同  八幡五反田39の1

医療法人社団医聖会京都八幡病院

同  川口別所61

社会医療法人美杉会みのやま病院

同  欽明台北4の2

医療法人芳松会田辺病院

京田辺市飯岡南原55

医療法人社団石鎚会京都田辺中央病院

同   田辺中央6丁目1の6

医療法人社団石鎚会京都田辺記念病院

同   田辺戸絶1

医療法人社団石鎚会同志社山手病院

同   同志社山手2丁目2

公益財団法人丹後中央病院

京丹後市峰山町杉谷158の1

医療法人三青園丹後ふるさと病院

同   網野町小浜673

京丹後市立弥栄病院

同   弥栄町溝谷3452の1

京丹後市立久美浜病院

同   久美浜町161

京都中部総合医療センター

南丹市八木町八木上野25

明治国際医療大学附属病院

同  日吉町保野田ヒノ谷6の1

医療法人社団菫会園部病院

同  園部町美園町5号8の7

京都山城総合医療センター

木津川市木津駅前1丁目27

医療法人八仁会久御山南病院

京都府久世郡久御山町坊之池坊村中28

社会医療法人岡本病院(財団)京都岡本記念病院

同  久世郡久御山町佐山西ノ口100

精華町国民健康保険病院

同  相楽郡精華町大字祝園小字砂子田7

医療法人社団医聖会学研都市病院

同  相楽郡精華町精華台7丁目4の1

医療法人丹笠会丹波笠次病院

同  船井郡京丹波町須知町裏13の7

国保京丹波町病院

同  船井郡京丹波町和田大下28

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属北部医療センター

同  与謝郡与謝野町字男山481

別表2(指定介護老人保健施設)(第27条関係)

(平13選管規程5・全改、平15選管規程1・平15選管規程5・平15選管規程6・平16選管規程1・平16選管規程2・平17選管規程5・平17選管規程8・平17選管規程9・平18選管規程2・平18選管規程6・平18選管規程7・平19選管規程4・平19選管規程7・平20選管規程2・平21選管規程4・平22選管規程3・平23選管規程2・平24選管規程3・平24選管規程4・平24選管規程6・平25選管規程9・平26選管規程2・平26選管規程7・平26選管規程11・平27選管規程1・平27選管規程2・平28選管規程1・平28選管規程8・平30選管規程2・令元選管規程3・令2選管規程1・令2選管規程11・令3選管規程5・令4選管規程3・令5選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

施設名

所在地

介護老人保健施設ライブリィきぬかけ

京都市北区大北山原谷乾町127の1

一般財団法人京都地域医療学際研究所介護老人保健施設「がくさい」

同  北区鷹峯土天井町54

老人保健施設博寿苑

同  左京区大原戸寺町383

介護老人保健施設紫雲苑

同  左京区岩倉上蔵町303

老人保健施設しずはうす

同  左京区静市静原町548

老人保健施設友々苑

同  左京区静市市原町447の1

バプテスト老人保健施設

同  左京区北白川山ノ元町47

医療法人稲門会介護老人保健施設フェアウインドきの

同  左京区岩倉幡枝町2250

医療法人社団行陵会介護老人保健施設おおはら雅の郷

同  左京区大原野村町514

介護老人保健施設洛和ヴィライリオス

同  中京区聚楽廻西町186

介護老人保健施設西の京

同  中京区西ノ京小堀池町16

老人保健施設いわやの里

同  山科区大宅古海道町52

介護老人保健施設おおやけの里

同  山科区大宅向山10の5

医療法人稲門会介護老人保健施設アビイロードやましな

同  山科区勧修寺南大日33の1

医療法人十全会介護老人保健施設はーとふる東山

同  山科区日ノ岡夷谷町11

医療法人社団洛和会介護老人保健施設洛和ヴィラアエル

同  山科区小山鎮守町29の1

社会福祉法人香東園介護老人保健施設香東園やましな

同  山科区西野野色町15の88

社会医療法人健康会介護老人保健施設ぬくもりの里

同  下京区七条御所ノ内西町68

社会福祉法人堀川健康会介護老人保健施設じゅんぷう

同  下京区西堀川通松原下る橋橘町1

医療法人同仁会(社団)介護老人保健施設マムクオーレ

同  南区吉祥院南落合町40の3

老人保健施設リーベン嵯峨野

同  右京区常盤東ノ町22の5

医療法人平盛会介護老人保健施設ケア・スポット梅津

同  右京区梅津尻溝町66の1

京都市京北介護老人保健施設

同  右京区京北下中町鳥谷3

医療法人清仁会介護老人保健施設シミズひまわりの里

同  西京区大枝沓掛町13の362

医療法人啓友会介護老人保健施設洛西けいゆうの里

同  西京区大枝東長町1の36

老人保健施設アールそせい

同  伏見区中島中道町87

老人保健施設第2アールそせい

同  伏見区下鳥羽上三栖町129

特定医療法人桃仁会老人保健施設桃寿苑

同  伏見区向島津田町235の1

医療法人清水会介護老人保健施設京しみず

同  伏見区羽束師古川町177

介護老人保健施設あじさいガーデン伏見

同  伏見区向島二ノ丸町151の81

介護老人保健施設醍醐の里

同  伏見区醍醐内ヶ井戸町19の1

医療法人清水会介護老人保健施設第二京しみず

同  伏見区向島清水町45の1

介護老人保健施設ハーモニーこが

同  伏見区久我森の宮町3の6

医療法人医仁会老人保健施設白寿

同  伏見区石田森南町9

医療法人清水会介護老人保健施設深草京しみず

同  伏見区深草越後屋敷町17

医療法人社団洛和会介護老人保健施設洛和ヴィラウラノス

同  伏見区淀美豆町1133

老人保健施設第一緑風苑

福知山市土師宮町2の173

老人保健施設さくら苑

同   字堀小字大岩谷3374

介護老人保健施設すこやかの森

舞鶴市字引土630

アザレア舞鶴

同  大字和田小字中田1055の1

医療法人医誠会介護老人保健施設エスペラル東舞鶴

同  字大波下小字前田765の16

老人保健施設あやべ

綾部市小畑町埋野98の1

医療法人社団恵心会介護老人保健施設綾部さくらホーム

同  高津町遠所1の611

志津川五和の園老人保健施設

宇治市志津川南詰12

社会福祉法人あじろぎ会介護老人保健施設平成老人保健施設

同  五ヶ庄芝ノ東54の2

医療法人徳洲会介護老人保健施設宇治徳洲苑

同  槇島町石橋145

介護老人保健施設リハ・ヴィラなぎさ苑

宮津市字須津2268の1

老人保健施設陽生苑

亀岡市篠町篠洗川47の1

介護老人保健施設こもれび

同  千代川町北ノ庄向条24

老人保健施設萌木の村

城陽市寺田奥山1の6

老人保健施設ケアセンター回生

向日市物集女町中海道19の5

介護老人保健施設マムフローラ

長岡京市奥海印寺奥ノ院25の2

医療法人社団千春会介護老人保健施設春風

同   久貝1丁目6の23

一般財団法人長岡記念財団老人保健施設アゼリアガーデン

同   友岡4丁目114

医療法人社団千春会介護老人保健施設西山天王山

同   友岡川原25の3

介護老人保健施設石清水

八幡市川口別所66

医療法人社団医聖会介護老人保健施設梨の里

同  八幡柿木垣内25の1

医療法人社団石鎚★会介護老人保健施設やすらぎ苑

京田辺市同志社山手2丁目2

やさか老人保健施設ふくじゅ

京丹後市弥栄町溝谷5422の1

介護老人保健施設シミズふないの里

南丹市八木町西田山崎16

老人保健施設はぎの里

同  日吉町保野田萩原1の1

介護老人保健施設やましろ

木津川市木津駅前1丁目27

医療法人啓信会介護老人保健施設ひしの里

京都府久世郡久御山町佐古内屋敷81

医療法人社団医聖会介護老人保健施設とちのき

同  相楽郡精華町精華台7丁目4の1

別表3(指定老人ホーム)(第27条関係)

(平13選管規程5・全改、平14選管規程1・平14選管規程2・平14選管規程3・平14選管規程4・平15選管規程1・平15選管規程2・平15選管規程4・平15選管規程5・平15選管規程6・平16選管規程2・平16選管規程4・平16選管規程6・平17選管規程1・平17選管規程4・平17選管規程5・平17選管規程6・平17選管規程7・平17選管規程8・平17選管規程9・平18選管規程1・平19選管規程2・平19選管規程5・平20選管規程2・平21選管規程1・平21選管規程4・平21選管規程5・平22選管規程1・平22選管規程4・平22選管規程5・平22選管規程6・平22選管規程7・平23選管規程1・平23選管規程2・平24選管規程1・平24選管規程2・平24選管規程4・平24選管規程6・平24選管規程7・平24選管規程8・平25選管規程2・平25選管規程3・平25選管規程4・平25選管規程7・平25選管規程8・平26選管規程1・平26選管規程3・平26選管規程4・平26選管規程7・平26選管規程8・平26選管規程9・平26選管規程11・平27選管規程1・平27選管規程2・平27選管規程4・平27選管規程5・平28選管規程1・平28選管規程3・平28選管規程7・平28選管規程8・平29選管規程4・平29選管規程5・平29選管規程6・平29選管規程7・平30選管規程1・平30選管規程2・平30選管規程5・平31選管規程1・平31選管規程2・平31選管規程3・平31選管規程5・令元選管規程1・令元選管規程2・令元選管規程4・令2選管規程1・令2選管規程4・令2選管規程11・令3選管規程1・令3選管規程4・令3選管規程5・令3選管規程6・令3選管規程7・令4選管規程1・令4選管規程2・令4選管規程3・令4選管規程4・令4選管規程6・令4選管規程7・令5選管規程1・令5選管規程2・令5選管規程3・令5選管規程9・一部改正)

施設名

所在地

社会福祉法人柊野福祉会特別養護老人ホームヴィラ上賀茂

京都市北区上賀茂中ノ河原町22の1

社会福祉法人七野会特別養護老人ホーム原谷こぶしの里

同  北区大北山長谷町5の36

社会福祉法人七野会軽費老人ホームリブル北山

同  北区大北山長谷町5の36

京都市柊野特別養護老人ホーム

同  北区上賀茂馬ノ目町10の1

社会福祉法人仁恵会特別養護老人ホームユーカリの里

同  北区上賀茂ケシ山1の43

社会福祉法人京都福祉サービス協会特別養護老人ホーム紫野

同  北区紫野西野町15

社会福祉法人和順共生会特別養護老人ホーム和順の里

同  北区大北山原谷乾町102の1

社会福祉法人七野会特別養護老人ホームこぶしの里サテライト今宮

同  北区紫野大徳寺町35の2

社会福祉法人京都社会事業財団介護老人福祉施設にしがも舟山庵

同  北区大宮西山ノ前町3の1

社会福祉法人柊野福祉会軽費老人ホームアーバンヴィレッジ柊野

同  北区上賀茂馬ノ目町30

社会福祉法人柊野福祉会小規模特別養護老人ホームヴェルデ上賀茂

同  北区上賀茂馬ノ目町18

アーバンスタイルケア株式会社介護付有料老人ホームアーバンヴィラ上賀茂プレミアム

同  北区上賀茂西河原町12

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋地域密着型介護老人福祉施設きたおおじ

同  北区紫野大徳寺町49の3

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャームスイート京都紫野

同  北区紫野十二坊町33の2

京都市小川特別養護老人ホーム

同  上京区小川通今出川下る西入東今町375

社会福祉法人浄山会介護老人福祉施設つきかげ苑

同  上京区清和院口上る2丁目北ノ辺町395の20

社会福祉法人北野健寿会特別養護老人ホーム西陣憩いの郷

同  上京区五辻通千本東入上る桐木町885の1

株式会社ケア21介護付有料老人ホームプレザンメゾン堀川今出川

同  上京区今出川通大宮1丁目東入北猪熊町295

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋地域密着型特別養護老人ホームおんまえどおり

同  上京区御前通下立売上る天満屋町312の1

社会福祉法人市原寮有料老人ホーム市原寮

同  左京区静市市原町1278

社会福祉法人市原寮養護老人ホーム市原寮

同  左京区静市市原町1278

社会福祉法人市原寮特別養護老人ホーム市原寮

同  左京区静市市原町1278

社会福祉法人松光会特別養護老人ホーム静原寮

同  左京区静市静原町582

社会福祉法人バプテストめぐみ会特別養護老人ホームバプテスト・ホーム

同  左京区北白川山ノ元町47の2

社会福祉法人行風会特別養護老人ホーム大原ホーム

同  左京区大原戸寺町380

社会福祉法人市原寮特別養護老人ホーム花友しらかわ

同  左京区浄土寺真如町155の3

社会福祉法人岩蔵の郷特別養護老人ホーム洛翠園

同  左京区岩倉村松町203

社会福祉法人行風会軽費老人ホームケアハウスやまびこ

同  左京区大原野村町511

医療法人社団行陵会ライフピア八瀬大原Ⅰ番館

同  左京区八瀬野瀬町108

社会福祉法人市原寮介護老人福祉施設花友はなせ

同  左京区花脊別所町878

株式会社ベストライフ介護付有料老人ホームベストライフ京都洛北

同  左京区岩倉長谷町416の1

社会福祉法人市原寮介護老人福祉施設花友いちはら

同  左京区静市市原町1300の1

株式会社スマイルガーデン住宅型有料老人ホームレガロアコンフォート京都岩倉

同  左京区岩倉幡枝町333の3

社会福祉法人壬生老人ホーム特別養護老人ホーム壬生老人ホーム

同  中京区壬生梛ノ宮町27

社会福祉法人フラットビュー福祉会軽費老人ホームキョートケアハウス

同  中京区丸太町油小路西入丸太町20の3

有料老人ホームウェルエイジみぶ

同  中京区壬生梛ノ宮町31

京都市本能特別養護老人ホーム

同  中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町346

社会福祉法人保健福祉の会特別養護老人ホーム都和のはな

同  中京区西ノ京小堀池町3の4

株式会社シティー・エステート有料老人ホームスーパーコート京・四条大宮

同  中京区壬生坊城町14の8

社会福祉法人京都ライトハウス高齢者総合福祉センター特別養護老人ホームライトハウス朱雀

同  中京区西ノ京新建町3

社会福祉法人京都ライトハウス高齢者総合福祉センター盲養護老人ホームライトハウス朱雀

同  中京区西ノ京新建町3

ALSOKライフサポート株式会社ローズライフ京都

同  中京区壬生東高田町1の23

社会福祉法人洛東園養護老人ホーム洛東園

同  東山区本町15丁目794

社会福祉法人洛東園特別養護老人ホーム洛東園

同  東山区本町15丁目794

社会福祉法人洛東園特別養護老人ホーム修道洛東園

同  東山区渋谷通本町東入3丁目上新シ町358

社会福祉法人勧修福祉会特別養護老人ホーム長楽園

同  山科区勧修寺仁王堂町13の3

社会福祉法人栄光会特別養護老人ホーム東旺苑

同  山科区川田岩ケ谷町1の3

社会福祉法人緑寿会特別養護老人ホーム山科苑

同  山科区大塚野溝町3

社会福祉法人協和福祉会軽費老人ホームケアハウス山科

同  山科区勧修寺丸山町1の72

社会福祉法人積慶園特別養護老人ホーム山科積慶園

同  山科区北花山大林町34

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャーム京都山科

同  山科区大宅石郡町116

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャーム京都音羽

同  山科区音羽珍事町39の1

社会福祉法人レモングラス特別養護老人ホームそらの木

同  山科区大宅打明町15

社会福祉法人香東園小規模特別養護老人ホーム香東園やましな

同  山科区西野野色町15の88

社会福祉法人香東園ショートステイ香東園やましな

同  山科区西野野色町15の88

東京海上日動ベターライフサービス株式会社ヒルデモア東山

同  山科区日ノ岡夷谷町21の15

医療法人幸葉会有料老人ホームすずらん

同  山科区厨子奥若林町46の2

社会福祉法人洛東園特別養護老人ホーム御陵洛東園

同  山科区御陵岡町1の2

社会福祉法人洛東園養護老人ホーム御陵洛東園

同  山科区御陵岡町1の2

社会福祉法人京都悠仁福祉会特別養護老人ホームヴィラ山科

同  山科区大宅御所田町115の1

医療法人社団洛和会洛和ホームライフ山科東野

同  山科区東野北井ノ上町11の2

社会福祉法人京都福祉サービス協会特別養護老人ホーム西七条

同  下京区西七条八幡町29

京都市修徳特別養護老人ホーム

同  下京区新町通松原下る富永町110の1

アーバンスタイルケア株式会社介護付有料老人ホームアーバンヴィラ四条大宮

同  下京区大宮通綾小路下る綾大宮町52

社会福祉法人清和園特別養護老人ホーム吉祥ホーム

同  南区吉祥院石原橋上1の4

京都市東九条特別養護老人ホーム

同  南区東九条西岩本町1の1

社会福祉法人京都福祉サービス協会特別養護老人ホーム塔南の園

同  南区西九条菅田町4の2

京都市久世特別養護老人ホーム

同  南区久世築山町328

社会福祉法人十条龍谷会特別養護老人ホームビハーラ十条

同  南区吉祥院南落合町40の4

社会福祉法人こころの家族特別養護老人ホーム故郷の家・京都

同  南区東九条南松ノ木町47

社会福祉法人こころの家族軽費老人ホームケアハウス故郷の家・京都

同  南区東九条南松ノ木町47

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャームスイート京都桂川

同  南区久世中久世1丁目66の1

社会福祉法人清和園特別養護老人ホーム鳥羽ホーム

同  南区上鳥羽堀子町88

社会福祉法人清和園サービス付き高齢者向け住宅鳥羽十条南

同  南区上鳥羽堀子町88

社会福祉法人嵐山寮養護老人ホーム嵐山寮

同  右京区嵯峨天竜寺北造路町17

社会福祉法人嵐山寮特別養護老人ホーム嵐山寮

同  右京区嵯峨天竜寺北造路町17

社会福祉法人健光園養護老人ホーム健光園

同  右京区嵯峨大覚寺門前六道町12

社会福祉法人清和園養護老人ホーム愛宕ゆうこうの郷

同  右京区嵯峨樒原宮ノ上町20

社会福祉法人富士園特別養護老人ホーム梅津富士園

同  右京区梅津尻溝町28

社会福祉法人七施会特別養護老人ホームアムールうずまさ

同  右京区太秦一ノ井町39の8

社会福祉法人市原寮介護老人福祉施設花友にしこうじ

同  右京区西京極南庄境町6

社会福祉法人北桑会特別養護老人ホーム豊和園

同  右京区京北上中町宮ノ下22

社会福祉法人北桑会軽費老人ホームなごみの里

同  右京区京北上中町宮ノ下22

社会福祉法人健光園特別養護老人ホームはなぞの

同  右京区花園鷹司町1の1

株式会社さわやか倶楽部有料老人ホームさわやかはーとらいふ西京極

同  右京区西京極堤下町8

社会福祉法人嵐山寮嵐山寮特別養護老人ホームうたの

同  右京区太秦中山町15

社会福祉法人嵐山寮嵐山寮特別養護老人ホームひろさわ

同  右京区嵯峨広沢南野町26の2 CあんどC嵯峨

株式会社ニチイ学館介護付有料老人ホームニチイケアセンター天神川

同  右京区梅津南広町93

社会福祉法人健光園特別養護老人ホーム健光園あらしやま

同  右京区嵯峨柳田町36の5

日本ロングライフ株式会社ロングライフ京都嵐山

同  右京区太秦中山町19の6

社会福祉法人北桑会地域密着型介護老人福祉施設しゅうざん

同  右京区京北周山町馬場瀬10の4

グッドタイムリビング株式会社グッドタイムリビング嵯峨有栖川

同  右京区嵯峨明星町1の31

グッドタイムリビング株式会社グッドタイムリビング嵯峨広沢

同  右京区嵯峨広沢御所ノ内町34の1

社会福祉法人京都紫明福祉会特別養護老人ホームうずまさ共生の郷

同  右京区太秦蜂岡町31

グランメゾン迎賓館京都鳴滝

同  右京区鳴滝松本町20の1

株式会社ベストライフ西日本有料老人ホームベストライフ京都鳴滝

同  右京区鳴滝本町65の1

総合ケア株式会社有料老人ホームそうごうケアホーム高雄

同  右京区梅ケ畑畑町5の1

エールパートナーズ株式会社住宅型有料老人ホーム西院マリアヴィラ

同  右京区西院乾町63

社会福祉法人かなえ福祉会特別養護老人ホームすないの家太秦

同  右京区常盤森町12の1

株式会社スーパー・コート有料老人ホームスーパー・コート京・西京極

同  右京区西京極畔勝町55

社会福祉法人京都社会事業財団特別養護老人ホーム京都厚生園

同  西京区山田平尾町46

社会福祉法人西山福祉会特別養護老人ホーム西山寮

同  西京区大原野石作町256

社会福祉法人洛西福祉会特別養護老人ホーム沓掛寮

同  西京区大枝北沓掛町1丁目2

社会福祉法人京都社会事業財団介護付有料老人ホームライフ・イン京都

同  西京区山田平尾町46の2

社会福祉法人大原野福祉会特別養護老人ホームまほろば

同  西京区大原野上羽町39の1

京都市桂川特別養護老人ホーム

同  西京区下津林東大般若町32

社会福祉法人京都基督教福祉会特別養護老人ホームシオンの里

同  西京区樫原秤谷町21の2

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャームスイート京都桂坂

同  西京区大枝沓掛2の6

社会福祉法人洛西福祉会地域密着型介護老人福祉施設くつかけ七彩の家

同  西京区大枝北沓掛町1丁目3の1

社会福祉法人かなえ福祉会特別養護老人ホームすないの家桂

同  西京区御陵塚ノ越町17の1

社会福祉法人美郷会特別養護老人ホーム大枝美郷

同  西京区大枝西長町12の25

社会福祉法人大原野福祉会特別養護老人ホーム桂まほろばテラス

同  西京区下津林南大般若町1

株式会社ベストライフ西日本有料老人ホームベストライフ京都松尾

同  西京区松室中溝町34の1

株式会社はれコーポレーション介護付有料老人ホームアスデンシア京都嵐山

同  西京区嵐山上海道町75

社会福祉法人同和園養護老人ホーム同和園

同  伏見区醍醐上ノ山町11

社会福祉法人同和園特別養護老人ホーム同和園

同  伏見区醍醐上ノ山町11

社会福祉法人京都老人福祉協会養護老人ホーム京都老人ホーム

同  伏見区深草大亀谷東古御香町59・60

社会福祉法人京都老人福祉協会特別養護老人ホーム京都老人ホーム

同  伏見区深草大亀谷東古御香町59・60

社会福祉法人清和園特別養護老人ホーム城南ホーム

同  伏見区竹田中内畑町53

社会福祉法人フジの会特別養護老人ホームフジの園

同  伏見区深草泓ノ壷町37の1

社会福祉法人端山園特別養護老人ホームヴィラ端山

同  伏見区醍醐下端山町36

社会福祉法人フジの会特別養護老人ホームみやびのその

同  伏見区深草泓ノ壷町35の1

社会福祉法人京都福祉サービス協会軽費老人ホームケアハウス久我の杜

同  伏見区久我東町202の6

社会福祉法人永山会特別養護老人ホームそせい苑

同  伏見区下鳥羽但馬町150

社会福祉法人洛南福祉会特別養護老人ホームヴィラ向島

同  伏見区向島新上林町16

社会福祉法人洛和福祉会特別養護老人ホーム洛和ヴィラ桃山

同  伏見区桃山町大島38の528

社会福祉法人洛南福祉会軽費老人ホームサウスヴィレッジ向島

同  伏見区向島新上林町16

社会福祉法人フジの会軽費老人ホームプラスしこうえん

同  伏見区深草泓ノ壷町27の1

社会福祉法人曙福祉会軽費老人ホームあけぼのケアハウス

同  伏見区醍醐大構町1の5

社会福祉法人健光園特別養護老人ホームももやま

同  伏見区桃山町立売1の6

社会福祉法人伏見にちりん福祉会特別養護老人ホーム淀の里

同  伏見区淀美豆町1055

特別養護老人ホームあじさい苑

同  伏見区向島二ノ丸町151の53

社会福祉法人健光園特別養護老人ホーム藤城の家

同  伏見区深草大亀谷万帖敷町4の1

株式会社ベストライフ介護付有料老人ホームベストライフ京都

同  伏見区横大路貴船36

社会福祉法人弥勒会特別養護老人ホーム日野しみずの里

同  伏見区日野田頬町72の1

社会福祉法人弥勒会日野しみずの里ショートステイ

同  伏見区日野田頬町72の1

株式会社ベストライフ介護付有料老人ホームベストライフ京都桃山

同  伏見区深草大亀谷東寺町22

社会福祉法人洛南福祉会特別養護老人ホームレーベン横大路

同  伏見区横大路鍬ノ本35

社会福祉法人端山園地域密着型特別養護老人ホームはやま

同  伏見区醍醐下端山町36

社会福祉法人ヤマト福祉会特別養護老人ホーム宝生苑

同  伏見区桃山町山ノ下66の38

社会福祉法人弥勒会特別養護老人ホーム深草しみずの里

同  伏見区深草越後屋敷町17の5

医療法人新生十全会こもれびの家

同  伏見区日野西風呂町5

社会福祉法人美郷会特別養護老人ホーム向島美郷

同  伏見区向島清水町189の1

社会福祉法人美郷会サービス付き高齢者向け住宅フルール向島

同  伏見区向島清水町189の1

社会福祉法人悠久会特別養護老人ホームひかる苑

同  伏見区醍醐川久保町18の1

株式会社スーパー・コート有料老人ホームスーパー・コート京・藤森

同  伏見区深草池ノ内町11の3

総合ケア株式会社有料老人ホームそうごうケアホーム小栗栖

同  伏見区小栗栖小阪町41

社会福祉法人京都悠仁福祉会特別養護老人ホームヴィラ稲荷山

同  伏見区深草正覚町23

株式会社川島コーポレーション有料老人ホームサニーライフ京都伏見

同  伏見区竹田中島町240

株式会社はれコーポレーション介護付有料老人ホームあいらの杜京都桃山

同  伏見区桃山町日向46の8

社会福祉法人みつみ福祉会養護老人ホーム三愛荘

福知山市字猪崎25の1

社会福祉法人みつみ福祉会特別養護老人ホーム三愛荘

同   字猪崎25の1

社会福祉法人みつみ福祉会軽費老人ホームケアハウス三愛荘

同   字猪崎25の1

社会福祉法人みつみ福祉会サポートハウスけいあい

同   字猪崎小字東山31

社会福祉法人成光苑特別養護老人ホーム岩戸ホーム

同   字猪野々小字後岶31の1

社会福祉法人成光苑サポートハウスいわと

同   字宮垣小字後島26の27

社会福祉法人空心福祉会特別養護老人ホームにれの木園

同   字天田小字大塚14の2

社会福祉法人成光苑特別養護老人ホームサンヒルズ紫豊館

同   字榎原小字平180の2

社会福祉法人成光苑軽費老人ホームサンヒルズ紫豊館

同   字榎原小字平180の2

社会福祉法人清和会みわ特別養護老人ホームみわの里

同   三和町友渕小字大原野79の132

社会福祉法人仙人福祉事業会特別養護老人ホームグリーンビラ夜久野

同   夜久野町平野1030

社会福祉法人仙人福祉事業会軽費老人ホームグリーンビラ夜久野

同   夜久野町平野1030

社会福祉法人五十鈴会特別養護老人ホーム五十鈴荘

同   大江町二俣小字中平1607

社会福祉法人空心福祉会特別養護老人ホーム六人部晴風

同   字大内小字林竹3173の1

社会福祉法人希望の丘福祉会特別養護老人ホーム豊の郷

同   字大門900

社会福祉法人希望の丘福祉会ショートステイ豊の郷

同   字大門900

株式会社ルネスアソシエイトメゾンパルテール福知山

同   北本町107の1

社会福祉法人福知山シルバー軽費老人ホーム厚ニコニコハウスケアハウス

同   厚中町200

社会福祉法人空心福祉会高齢者複合福祉施設えるむ特別養護老人ホームえるむ

同   旭が丘92の2

社会福祉法人五十鈴会介護老人福祉施設きらら

同   字行積141

社会福祉法人真愛の家特別養護老人ホーム真愛の家寿荘

舞鶴市字上安小字中ノ脇1697の36

社会福祉法人大樹会特別養護老人ホームやすらぎ苑

同  北浜町3の10

社会福祉法人安寿会特別養護老人ホーム安寿苑

同  字上安小字吉口481

社会福祉法人安寿会ケアハウスシティコーポ安寿

同  字上安小字吉口481

社会福祉法人博愛福祉会特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑

同  字市場390

社会福祉法人博愛福祉会軽費老人ホームケアハウスグリーンプラザ博愛

同  字市場390

社会福祉法人グレイスまいづる特別養護老人ホームグレイスヴィルまいづる

同  字布敷小字中島52の1

社会福祉法人成光苑地域密着型介護老人福祉施設ライフ・ステージ舞夢

同  字桑飼上小字深田1088の1

社会福祉法人成光苑老人短期入所施設ライフ・ステージ舞夢

同  字桑飼上小字深田1088の1

社会福祉法人博愛福祉会特別養護老人ホームグリーンパーク愛宕

同  愛宕浜町3の5

社会福祉法人博愛福祉会ケアハウスグリーンパーク愛宕

同  愛宕浜町3の5

社会医療法人社団正峰会有料老人ホームきょうらく

同  字余部下816

社会福祉法人大樹会養護老人ホーム安岡園

同  字安岡1076の1

社会福祉法人大樹会地域密着型特別養護老人ホームやすらぎの郷

同  字安岡小字中山1076

社会医療法人社団正峰会サービス付き高齢者向け住宅グランマーレせいほう

同  字引土19の5

社会福祉法人成光苑地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ライフ・ステージ夢咲

同  字引土小字河原田470

社会福祉法人成光苑短期入所生活介護ライフ・ステージ夢咲

同  字引土小字河原田470

社会福祉法人松寿苑養護老人ホーム松寿苑

綾部市田野町田野山2の163

社会福祉法人松寿苑特別養護老人ホーム松寿苑

同  田野町田野山2の163

社会福祉法人松寿苑特別養護老人ホーム第2松寿苑

同  田野町田野山2の169

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮

同  十倉名畑町久瀬谷2

社会福祉法人松寿苑軽費老人ホームウォーターヒルズ松寿

同  田野町田野山2の163

社会福祉法人丹の国福祉会特別養護老人ホーム丹の国荘

同  小畑町埋野67

社会福祉法人丹の国福祉会軽費老人ホームケアハウス日向館

同  小畑町埋野67

社会福祉法人松寿苑軽費老人ホーム特定施設ケアハウスたのやま

同  田野町田野山2の183

社会福祉法人松寿苑特別養護老人ホーム高齢者支援センター松寿苑小規模特養あたご

同  八津合町寺町1の1・25

社会福祉法人京都眞生福祉会特別養護老人ホーム綾部はなみずき

同  高津町遠所1の621

社会福祉法人宇治明星園養護老人ホーム宇治明星園

宇治市莵道岡谷16の3

社会福祉法人宇治明星園特別養護老人ホーム宇治明星園

同  莵道岡谷16の3

社会福祉法人不動園特別養護老人ホーム天ヶ瀬苑

同  白川東山15

社会福祉法人宇治明星園特別養護老人ホーム宇治明星園白川

同  白川鍋倉山22の10

社会福祉法人宇治明星園軽費老人ホーム宇治明星園白川ケアハウスあさぎり

同  白川鍋倉山22の10

財団法人日本老人福祉財団有料老人ホーム京都ゆうゆうの里

同  白川鍋倉山14の1

社会福祉法人一竹会特別養護老人ホーム宇治さわらび園

同  槇島町郡50の1

社会福祉法人一竹会軽費老人ホームケアハウスさわらび園

同  槇島町郡50の1

社会福祉法人あじろぎ会特別養護老人ホーム笠取ふれあい福祉センター

同  西笠取下荘川西7の2

社会福祉法人あじろぎ会軽費老人ホーム笠取ふれあい福祉センター

同  西笠取下荘川西7の2

社会福祉法人悠仁福祉会特別養護老人ホームヴィラ鳳凰

同  宇治里尻36の35

社会福祉法人悠仁福祉会軽費老人ホームケアハウスやまぶき

同  宇治里尻36の35

社会福祉法人マイクロ福祉会特別養護老人ホームまごころ園

同  画像道藪里11の3

株式会社ニチイ学館有料老人ホームニチイケアセンター宇治春日の森

同  小倉町春日森45

社会福祉法人京都愛心会特別養護老人ホーム宇治愛の郷

同  槇島町石橋151の1

株式会社スーパー・コート有料老人ホームスーパー・コート宇治大久保

同  大久保町北ノ山77の5

株式会社はれコーポレーション介護付有料老人ホームあいらの杜宇治五ヶ庄

同  五ケ庄戸ノ内19の1

社会福祉法人成相山青嵐荘養護老人ホーム成相山青嵐荘

宮津市字国分200

社会福祉法人成相山青嵐荘特別養護老人ホーム青嵐荘

同  字日置780

社会福祉法人成相山青嵐荘軽費老人ホームケアハウス青嵐荘

同  字日置780

社会福祉法人北星会特別養護老人ホーム天橋の郷

同  字獅子190の4

オーチャード・ケア株式会社介護付有料老人ホームオーチャード天橋立

同  字万年小字赤岩1060の1

社会福祉法人よつば会特別養護老人ホーム夕凪の里

同  字波路小字新町2433

社会福祉法人香南会特別養護老人ホーム安寿の里

同  字由良751

社会福祉法人香南会老人短期入所施設特別養護老人ホーム安寿の里

同  字由良751

社会福祉法人みねやま福祉会マ・ルート

同  字波路716の3

社会福祉法人友愛会特別養護老人ホーム亀岡友愛園

亀岡市本梅町平松ナベ倉11

社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム亀岡園

同  河原林町河原尻上砂股100

社会福祉法人利生会特別養護老人ホーム第二亀岡園

同  画像田野町奥条古畑2

社会福祉法人利生会第二亀岡園ケアハウス

同  画像田野町奥条古畑2

社会福祉法人京都眞生福祉会特別養護老人ホーム亀岡たなばたの郷

同  余部町谷川尻11の5

社会福祉法人友愛会軽費老人ホーム高齢者あんしんサポートハウス亀岡友愛園

同  本梅町平松原谷24の2

社会福祉法人倣襄会地域密着型特別養護老人ホームあゆみ

同  篠町篠下中筋43の3

社会福祉法人倣襄会ショートステイあゆみ

同  篠町篠下中筋43の3

社会福祉法人和光会特別養護老人ホーム梅林園

城陽市中芦原55

社会福祉法人城陽福祉会特別養護老人ホームひだまり平川

同  平川浜道裏20の1

社会福祉法人城陽福祉会軽費老人ホームミレー京都

同  平川浜道裏20の1

社会福祉法人城陽福祉会特別養護老人ホームひだまり久世

同  久世里ノ西82の1

社会福祉法人本願寺龍谷会特別養護老人ホームビハーラ本願寺

同  奈島内垣内1

社会福祉法人向陽福祉会特別養護老人ホーム向陽苑

向日市上植野町五ノ坪1の2

社会福祉法人向陽福祉会ケアハウス向陽苑

同  上植野町五ノ坪1の2

社会福祉法人物集女福祉会軽費老人ホームケアハウスサニーリッジ

同  物集女町池ノ裏18の1

社会福祉法人向陽福祉会小規模特別養護老人ホーム向陽苑21

同  上植野町五ノ坪1の2

社会福祉法人向陽福祉会小規模ケアハウス向陽苑21

同  上植野町五ノ坪1の2

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャームスイート向日町

同  寺戸町渋川16

社会福祉法人乙の国福祉会特別養護老人ホーム旭が丘ホーム

長岡京市井ノ内朝日寺23

社会福祉法人乙の国福祉会軽費老人ホームケアハウス旭が丘ホームアネックス

同   井ノ内朝日寺27の2

社会福祉法人海印寺徳寿会特別養護老人ホーム竹の里ホーム

同   奥海印寺走田1の1

社会福祉法人海印寺徳寿会軽費老人ホームケアハウス竹の里

同   奥海印寺走田1の1

社会福祉法人長岡京せいしん会特別養護老人ホーム天神の杜

同   天神2丁目3の10

社会福祉法人長岡京せいしん会特別養護老人ホーム第二天神の杜

同   奥海印寺竹ノ下19

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャーム長岡京

同   神足太田1の4

オーチャード・ケア株式会社介護付有料老人ホームオーチャード長岡京

同   調子2丁目10の21

社会福祉法人和楽会特別養護老人ホームともおか

同   友岡1丁目2の3

社会福祉法人乙の国福祉会特別養護老人ホーム旭が丘ホーム紅葉葵

同   長岡1丁目44の2

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション介護付有料老人ホームチャーム長岡天神

同   井ノ内広海道35の1

社会福祉法人海印寺徳寿会地域密着型特別養護老人ホーム第二竹の里ホーム

同   奥海印寺太鼓山18

社会福祉法人物集女福祉会地域密着型特別養護老人ホームサニーリッジbio

同   井ノ内南内畑67の11

社会福祉法人物集女福祉会ショートステイサニーリッジbio

同   井ノ内南内畑67の11

社会福祉法人物集女福祉会サービス付き高齢者向け住宅サニーリッジbio

同   井ノ内南内畑67の11

社会福祉法人八幡福祉協会特別養護老人ホーム京都八勝館

八幡市橋本塩釜21

社会福祉法人秀孝会特別養護老人ホーム京都ひまわり園

同  八幡清水井31

社会福祉法人秀孝会軽費老人ホームケアハウスポポロ21

同  八幡清水井24

社会福祉法人秀孝会特別養護老人ホーム有智の郷

同  内里北ノ口5の1

株式会社社会福祉総合研究所ロイヤルレジデンス京都南

同  八幡月夜田79の3

社会福祉法人若竹福祉会特別養護老人ホームYMBT

同  男山石城1の4

社会福祉法人若竹福祉会高齢者あんしんサポートハウスYMBT

同  男山石城1の4

養護老人ホーム京都府立洛南寮

京田辺市大住仲ノ谷14の1

社会福祉法人幸生福祉会特別養護老人ホーム九十九園

同   大住池平99の1

社会福祉法人幸生福祉会軽費老人ホームケアハウス九十九園

同   大住池平99の1

社会福祉法人愛育会特別養護老人ホームセピアの園

同   飯岡南原41

社会福祉法人南山福祉会特別養護老人ホームつつきの郷

同   三山木西ノ河原43の2

社会福祉法人南山福祉会軽費老人ホームケアハウスつつきの郷

同   三山木西ノ河原43の2

社会福祉法人やすらぎ福祉会特別養護老人ホームやすらぎの杜

同   同志社山手2丁目1の2

社会福祉法人みねやま福祉会特別養護老人ホームはごろも苑

京丹後市峰山町長岡2093

社会福祉法人丹後大宮福祉会特別養護老人ホームおおみや苑

同   大宮町口大野295

社会福祉法人丹後大宮福祉会軽費老人ホームケアハウス赤坂

同   大宮町口大野295

社会福祉法人丹後福祉会特別養護老人ホーム丹後園

同   網野町木津小字月出225の2

社会福祉法人丹後福祉会軽費老人ホームケアハウス丹後園

同   網野町木津小字月出225の2

社会福祉法人はしうど福祉会特別養護老人ホームいちがお園

同   丹後町岩木小字寺墓487

社会福祉法人あしぎぬ福祉会養護老人ホーム満寿園

同   弥栄町溝谷4206

社会福祉法人北丹後福祉会特別養護老人ホーム久美浜苑

同   久美浜町小字島替169

社会福祉法人太陽福祉会特別養護老人ホーム海山園

同   久美浜町湊宮467の60

社会福祉法人丹後福祉会特別養護老人ホーム第二丹後園

同   網野町木津小字月出225の2

社会福祉法人みねやま福祉会特別養護老人ホーム総合老人福祉施設弥栄はごろも苑

同   弥栄町溝谷3524

社会福祉法人あしぎぬ福祉会特別養護老人ホーム満寿園

同   弥栄町溝谷小字竹ヶ鼻39の6

社会福祉法人北丹後福祉会地域密着型介護老人福祉施設久美浜苑くまのの里

同   久美浜町栃谷2375

社会福祉法人ふるさとの会特別養護老人ホームふるさと

同   網野町小浜613の2

社会福祉法人太陽福祉会軽費老人ホームサポートハウス夢の郷

同   久美浜町湊宮10467の390

社会福祉法人北桑会特別養護老人ホーム美山やすらぎホーム

南丹市美山町島小栗栖山13の1

社会福祉法人北桑会軽費老人ホームケアハウス美山

同  美山町島小栗栖山13

社会福祉法人長生園養護老人ホーム長生園

同  園部町上木崎町坪ノ内19

社会福祉法人長生園特別養護老人ホーム長生園

同  園部町上木崎町坪ノ内19

社会福祉法人長生園軽費老人ホームケアハウス長生園

同  園部町上木崎町坪ノ内19

社会福祉法人未生会軽費老人ホームラポール八木

同  八木町諸畑後町8

社会福祉法人アイリス福祉会特別養護老人ホームヴィラ多国山

同  八木町西田早田3

社会福祉法人アイリス福祉会軽費老人ホームケアハウス白百合苑

同  八木町西田早田3

社会福祉法人日吉たには会特別養護老人ホームはぎの里

同  日吉町胡麻萩原15

社会福祉法人日吉たには会軽費老人ホーム第一ケアハウスはぎの里

同  日吉町胡麻萩原15

社会福祉法人日吉たには会軽費老人ホーム第二ケアハウスはぎの里

同  日吉町保野田萩原1の1

社会福祉法人日吉たには会特別養護老人ホームはぎの里オアシス

同  園部町横田2号111の1

株式会社TLPサービス付き高齢者向け住宅GoodLife栄広園

同  八木町南広瀬八反田5の1

社会福祉法人芳梅会特別養護老人ホーム木津芳梅園

木津川市鹿背山東大池4の1

株式会社ハーフ・センチュリー・モア有料老人ホームサンシティ木津

同   市坂六本木76

社会福祉法人京都山城福祉会特別養護老人ホームゆりのき

同   木津川台1丁目19の1

社会福祉法人三福福祉会特別養護老人ホームきはだの郷

同   梅美台1丁目2の2

社会福祉法人楽慈会特別養護老人ホーム山城ぬくもりの里

同   山城町上狛天竺堂1の1

社会福祉法人楽慈会軽費老人ホームケアハウスなでしこ

同   山城町上狛天竺堂1の1

社会福祉法人京都悠仁福祉会特別養護老人ホーム加茂の里

同   加茂町駅東4丁目1の3

社会福祉法人京都悠仁福祉会軽費老人ホームケアハウスあじさい

同   加茂町駅東4丁目1の3

ALSOKライフサポート株式会社ローズライフ高の原

同   相楽台9丁目1の5

社会福祉法人洛和福祉会特別養護老人ホーム洛和ヴィラ大山崎

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3の3

社会福祉法人洛和福祉会地域密着型特別養護老人ホーム洛和ヴィラ天王山

同  乙訓郡大山崎町字大山崎小字松原36の6

社会福祉法人八康会特別養護老人ホーム楽生苑

同  久世郡久御山町坊之池坊村中66

社会福祉法人八康会軽費老人ホームケアハウス楽生苑

同  久世郡久御山町坊之池坊村中66

社会福祉法人弥勒会特別養護老人ホーム久御山しみずの里

同  久世郡久御山町佐山西ノ口146の1

社会福祉法人弥勒会久御山しみずの里ショートステイ

同  久世郡久御山町佐山西ノ口146の1

社会福祉法人弥勒会特別養護老人ホームいでの里

同  綴喜郡井手町大字井手小字弥勒1の1

社会福祉法人弥勒会軽費老人ホームケアハウスいでの里

同  綴喜郡井手町大字井手小字弥勒1の1

社会福祉法人長楽会特別養護老人ホームサンビレッジ宇治田原

同  綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字砂川115の1

社会福祉法人長楽会軽費老人ホームサンビレッジ宇治田原

同  綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字砂川115の1

特別養護老人ホームわらく

同  相楽郡和束町大字釜塚小字縄手25

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会特別養護老人ホーム神の園

同  相楽郡精華町大字南稲八妻小字笛竹41

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会軽費老人ホーム神の園

同  相楽郡精華町大字北稲八間小字焼山6

住宅型有料老人ホームシニアライフ精華

同  相楽郡精華町下狛下馬9

社会福祉法人丹和会特別養護老人ホーム丹波高原荘

同  船井郡京丹波町蒲生蒲生野173

社会福祉法人山彦会特別養護老人ホーム瑞穂山彦苑

同  船井郡京丹波町三ノ宮小谷30

社会福祉法人わち福祉会特別養護老人ホーム長老苑

同  船井郡京丹波町市場丸ヶ野8の2

社会福祉法人山彦会特別養護老人ホーム金木犀

同  船井郡京丹波町三ノ宮縄手39

社会福祉法人山彦会高齢者あんしんサポートハウス木蘭

同  船井郡京丹波町橋爪町田105

社会福祉法人北星会特別養護老人ホーム与謝の園

同  与謝郡与謝野町字明石80

社会福祉法人与謝郡福祉会特別養護老人ホーム岩滝あじさい苑

同  与謝郡与謝野町字弓木金堀13の6

社会福祉法人与謝郡福祉会軽費老人ホームケアハウス岩滝あじさい苑

同  与謝郡与謝野町字弓木金堀13の6

社会福祉法人与謝郡福祉会特別養護老人ホーム虹ヶ丘

同  与謝郡与謝野町字岩屋小字庄内600の3

社会福祉法人与謝郡福祉会軽費老人ホーム虹ヶ丘

同  与謝郡与謝野町字岩屋小字庄内600の3

社会福祉法人与謝郡福祉会特別養護老人ホームやすら苑

同  与謝郡与謝野町字加悦802の7

別表4(指定身体障害者支援施設)(第27条関係)

(平13選管規程5・全改、平14選管規程2・平17選管規程9・平18選管規程7・平19選管規程5・平19選管規程7・平20選管規程2・平22選管規程1・平24選管規程6・平26選管規程11・平27選管規程2・令2選管規程7・一部改正)

施設名

所在地

社会福祉法人京都府社会福祉事業団障害者支援施設京都府立視力障害者福祉センター

京都市左京区下鴨森本町21

障害者支援施設京都市地域リハビリテーション推進センター

同  中京区壬生仙念町30

社会福祉法人京都総合福祉協会指定障害者支援施設京都市洛西ふれあいの里療護園

同  西京区大枝北沓掛町1の21の20

社会福祉法人洛和福祉会障害者支援施設洛和ヴィラ桃山Ⅱ番館

同  伏見区桃山町大島38の530

社会福祉法人京都太陽の園障害者支援施設こひつじの苑舞鶴

舞鶴市大字安岡小字中山1076の2

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会障害者支援施設いこいの村栗の木寮

綾部市十倉名畑町久瀬谷2

社会福祉法人不動園障害者支援施設天ヶ瀬寮

宇治市白川東山15

社会福祉法人京都府社会福祉事業団障害者支援施設京都府立心身障害者福祉センター

城陽市中芦原

社会福祉法人京都梅花園障害者支援施設あんびしゃ

同  市辺石原1の2

社会福祉法人乙の国福祉会障害者支援施設晨光苑

長岡京市井ノ内朝日寺27の2

社会福祉法人京都太陽の園障害者支援施設こひつじの苑

南丹市園部町横田前11

社会福祉法人京都太陽の園障害者支援施設京都太陽の園

同  園部町横田前32

別表5(指定保護施設)(第27条関係)

(平13選管規程5・追加)

施設名

所在地

救護施設京都府立洛南寮

京田辺市大住仲ノ谷14の1

(昭41選管規程6・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・平12選管規程2・平29選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平12選管規程2・平18選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(平4選管規程1・全改、平18選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

第4号様式 削除

(昭44選管規程1)

第5号様式 削除

(昭43選管規程2)

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・昭44選管規程1・平4選管規程1・平30選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭58選管規程1・全改、平4選管規程1・平10選管規程2・平11選管規程2・平12選管規程3・平29選管規程3・平30選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(平12選管規程3・追加、平29選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(平12選管規程3・追加、平15選管規程3・平30選管規程6・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・平12選管規程2・平28選管規程9・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・平12選管規程2・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平15選管規程7・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・平15選管規程1・平15選管規程7・平28選管規程9・一部改正)

画像

(昭44選管規程1・全改、平4選管規程1・平15選管規程7・一部改正)

画像

(昭44選管規程1・全改、昭50選管規程2・平4選管規程1・平12選管規程3・平15選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・平12選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭58選管規程4・全改、平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭50選管規程2・全改、平15選管規程3・平16選管規程1・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平15選管規程7・平19選管規程3・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平15選管規程3・一部改正)

画像

(平16選管規程6・全改)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(平6選管規程3・追加、令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(平6選管規程3・全改)

画像

(昭43選管規程2・追加、昭44選管規程1・平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・昭44選管規程1・平4選管規程1・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平6選管規程3・一部改正)

画像

(昭51選管規程2・追加、平4選管規程1・平21選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭51選管規程2・追加、平6選管規程3・平8選管規程7・平30選管規程7・一部改正)

画像

(平30選管規程7・追加)

画像

(昭51選管規程2・追加、平4選管規程1・平6選管規程3・平15選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(平5選管規程3・追加、平21選管規程2・平21選管規程6・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像

(平5選管規程3・追加、平21選管規程2・平21選管規程6・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像

(平5選管規程3・追加、平21選管規程2・平21選管規程6・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像

(平5選管規程3・追加、平21選管規程2・平21選管規程6・一部改正)

画像画像画像

(平5選管規程3・追加、平7選管規程4・平10選管規程2・平13選管規程4・平21選管規程2・平28選管規程10・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像画像

(平21選管規程6・全改、平28選管規程10・平30選管規程7・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(平5選管規程3・追加、平7選管規程4・平10選管規程2・平13選管規程4・平21選管規程2・平21選管規程6・平28選管規程10・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(昭58選管規程1・追加、平4選管規程1・一部改正)

画像

(昭58選管規程1・追加、平4選管規程1・一部改正)

画像

(昭56選管規程1・全改、昭58選管規程1・旧第25号様式の6繰下、昭63選管規程2・平4選管規程1・平5選管規程1・平6選管規程3・平10選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(昭56選管規程1・全改、昭58選管規程1・旧第25号様式の7繰下、昭63選管規程2・平4選管規程1・平5選管規程1・平6選管規程3・平10選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(平6選管規程3・追加、平8選管規程7・一部改正)

画像

(平6選管規程3・追加、平8選管規程7・平15選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・昭58選管規程1・一部改正)

画像

(昭58選管規程1・全改、平4選管規程1・平12選管規程2・一部改正)

画像

(平6選管規程2・全改)

画像

(昭62選管規程2・全改、平6選管規程3・一部改正)

画像

第32号様式から第39号様式まで 削除

(昭58選管規程7)

(昭58選管規程1・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭58選管規程1・追加、平4選管規程1・平6選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭58選管規程1・追加、平4選管規程1・平6選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・平13選管規程4・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像

第42号様式 削除

(平12選管規程2)

(昭44選管規程1・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・平8選管規程7・平8選管規程9・一部改正)

画像画像

第44号様式および第45号様式 削除

(昭44選管規程1)

(昭57選管規程1・全改)

画像

(平8選管規程9・全改)

画像

(平8選管規程9・全改)

画像

(昭58選管規程4・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・平10選管規程2・平13選管規程4・平19選管規程1・令元選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

第50号様式 削除

(平6選管規程3)

(昭58選管規程4・全改、平6選管規程3・平8選管規程3・平10選管規程2・一部改正)

画像

第52号様式 削除

(平6選管規程3)

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平19選管規程1・平21選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭50選管規程2・追加、昭52選管規程4・平4選管規程1・平12選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像画像

(昭58選管規程4・追加、平4選管規程1・平6選管規程3・平8選管規程3・平10選管規程2・平13選管規程4・一部改正)

画像

(昭58選管規程4・追加、昭63選管規程2・平4選管規程1・平6選管規程3・平10選管規程2・平13選管規程4・平20選管規程1・一部改正)

画像画像

(平19選管規程5・全改、令元選管規程1・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平6選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像画像画像画像

(昭41選管規程6、平4選管規程1・一部改正)

画像

(平6選管規程3・全改)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭46選管規程1・全改、平4選管規程1・平10選管規程2・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平6選管規程3・一部改正)

画像

(昭58選管規程4・追加、平6選管規程3・一部改正)

画像

(昭58選管規程4・追加、平9選管規程1・平17選管規程9・平19選管規程1・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平15選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・平8選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭62選管規程2・全改)

画像

(昭62選管規程2・全改、平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・昭46選管規程1・平4選管規程1・平12選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程6・平4選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

画像

第68号様式 削除

(平12選管規程2)

(昭41選管規程6・平4選管規程1・平6選管規程3・令3選管規程3・一部改正)

画像

(昭41選管規程5・昭44選管規程1・平4選管規程1・平6選管規程3・平12選管規程2・平16選管規程2・一部改正)

画像

(昭49選管規程1・全改、平4選管規程1・一部改正)

画像

公職選挙事務執行規程

昭和40年3月29日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第2節
沿革情報
昭和40年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和40年5月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和41年1月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和41年2月25日 選挙管理委員会規程第4号
昭和41年4月3日 選挙管理委員会規程第5号
昭和41年11月11日 選挙管理委員会規程第6号
昭和41年12月23日 選挙管理委員会規程第8号
昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年4月7日 選挙管理委員会規程第2号
昭和43年4月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和43年6月4日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年11月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年12月4日 選挙管理委員会規程第3号
昭和45年3月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年4月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年11月20日 選挙管理委員会規程第3号
昭和45年12月25日 選挙管理委員会規程第4号
昭和46年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年5月2日 選挙管理委員会規程第65号
昭和47年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年11月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和49年1月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年2月26日 選挙管理委員会規程第3号
昭和49年6月12日 選挙管理委員会規程第5号
昭和50年2月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年3月25日 選挙管理委員会規程第4号
昭和50年4月23日 選挙管理委員会規程第5号
昭和50年10月7日 選挙管理委員会規程第6号
昭和51年2月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年10月26日 選挙管理委員会規程第4号
昭和52年5月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年12月27日 選挙管理委員会規程第4号
昭和53年2月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年12月22日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年5月29日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年6月26日 選挙管理委員会規程第3号
昭和54年9月4日 選挙管理委員会規程第4号
昭和55年5月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年7月3日 選挙管理委員会規程第2号
昭和57年2月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年5月31日 選挙管理委員会規程第4号
昭和58年7月15日 選挙管理委員会規程第5号
昭和58年12月2日 選挙管理委員会規程第7号
昭和60年7月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年2月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年5月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年2月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和63年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年5月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年5月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年6月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成元年8月9日 選挙管理委員会規程第4号
平成2年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年3月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成2年3月17日 選挙管理委員会規程第3号
平成2年3月19日 選挙管理委員会規程第5号
平成2年8月7日 選挙管理委員会規程第6号
平成2年10月26日 選挙管理委員会規程第7号
平成3年2月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年6月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年7月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成5年2月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年6月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年7月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成6年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年10月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成7年1月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年2月24日 選挙管理委員会規程第3号
平成7年3月24日 選挙管理委員会規程第4号
平成7年6月13日 選挙管理委員会規程第5号
平成8年2月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年2月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年2月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年3月29日 選挙管理委員会規程第5号
平成8年6月28日 選挙管理委員会規程第6号
平成8年8月6日 選挙管理委員会規程第7号
平成8年9月27日 選挙管理委員会規程第9号
平成9年1月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年7月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年1月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年5月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年6月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年1月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年5月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成12年5月30日 選挙管理委員会規程第4号
平成13年6月15日 選挙管理委員会規程第3号
平成13年7月10日 選挙管理委員会規程第4号
平成13年11月27日 選挙管理委員会規程第5号
平成14年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年3月19日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年12月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成14年12月27日 選挙管理委員会規程第4号
平成15年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年7月18日 選挙管理委員会規程第3号
平成15年8月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成15年9月30日 選挙管理委員会規程第5号
平成15年10月17日 選挙管理委員会規程第6号
平成15年12月26日 選挙管理委員会規程第7号
平成16年2月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年4月23日 選挙管理委員会規程第4号
平成16年5月25日 選挙管理委員会規程第6号
平成16年6月22日 選挙管理委員会規程第7号
平成17年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年7月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成17年8月9日 選挙管理委員会規程第4号
平成17年8月30日 選挙管理委員会規程第5号
平成17年11月1日 選挙管理委員会規程第6号
平成17年11月11日 選挙管理委員会規程第7号
平成17年12月2日 選挙管理委員会規程第8号
平成17年12月27日 選挙管理委員会規程第9号
平成18年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第3号
平成18年6月6日 選挙管理委員会規程第6号
平成18年11月7日 選挙管理委員会規程第7号
平成19年1月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年2月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年6月19日 選挙管理委員会規程第4号
平成19年6月26日 選挙管理委員会規程第5号
平成19年7月20日 選挙管理委員会規程第6号
平成19年8月7日 選挙管理委員会規程第7号
平成20年10月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年1月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年3月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年6月5日 選挙管理委員会規程第3号
平成21年7月31日 選挙管理委員会規程第4号
平成21年8月18日 選挙管理委員会規程第5号
平成21年12月22日 選挙管理委員会規程第6号
平成22年2月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月19日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年4月8日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年6月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成22年6月22日 選挙管理委員会規程第5号
平成22年7月1日 選挙管理委員会規程第6号
平成22年9月28日 選挙管理委員会規程第7号
平成23年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年5月7日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年6月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成24年7月17日 選挙管理委員会規程第5号
平成24年9月28日 選挙管理委員会規程第6号
平成24年11月13日 選挙管理委員会規程第7号
平成24年12月4日 選挙管理委員会規程第8号
平成25年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年5月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成25年6月14日 選挙管理委員会規程第3号
平成25年6月28日 選挙管理委員会規程第4号
平成25年7月16日 選挙管理委員会規程第6号
平成25年8月30日 選挙管理委員会規程第7号
平成25年9月27日 選挙管理委員会規程第8号
平成25年11月26日 選挙管理委員会規程第9号
平成26年1月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年2月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年3月4日 選挙管理委員会規程第3号
平成26年3月14日 選挙管理委員会規程第4号
平成26年3月28日 選挙管理委員会規程第5号
平成26年4月4日 選挙管理委員会規程第6号
平成26年6月20日 選挙管理委員会規程第7号
平成26年9月5日 選挙管理委員会規程第8号
平成26年10月10日 選挙管理委員会規程第9号
平成26年12月2日 選挙管理委員会規程第11号
平成27年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成27年4月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成27年4月7日 選挙管理委員会規程第39号
平成27年6月30日 選挙管理委員会規程第4号
平成27年8月21日 選挙管理委員会規程第5号
平成28年1月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年1月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年2月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年2月5日 選挙管理委員会規程第4号
平成28年4月8日 選挙管理委員会規程第7号
平成28年6月14日 選挙管理委員会規程第8号
平成28年6月21日 選挙管理委員会規程第9号
平成28年7月22日 選挙管理委員会規程第10号
平成29年6月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年7月7日 選挙管理委員会規程第4号
平成29年9月15日 選挙管理委員会規程第5号
平成29年10月10日 選挙管理委員会規程第6号
平成29年10月18日 選挙管理委員会規程第7号
平成30年2月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年2月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年3月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年4月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成30年6月12日 選挙管理委員会規程第5号
平成30年6月26日 選挙管理委員会規程第6号
平成30年12月7日 選挙管理委員会規程第7号
平成31年1月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年2月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年3月15日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年3月29日 選挙管理委員会規程第5号
令和元年7月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年10月8日 選挙管理委員会規程第2号
令和元年10月11日 選挙管理委員会規程第3号
令和元年12月17日 選挙管理委員会規程第4号
令和2年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年1月29日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年5月12日 選挙管理委員会規程第4号
令和2年6月12日 選挙管理委員会規程第5号
令和2年7月17日 選挙管理委員会規程第6号
令和2年11月6日 選挙管理委員会規程第7号
令和2年11月20日 選挙管理委員会規程第9号
令和2年12月22日 選挙管理委員会規程第11号
令和3年1月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年2月19日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月30日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年8月31日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年9月28日 選挙管理委員会規程第5号
令和3年10月19日 選挙管理委員会規程第6号
令和3年12月24日 選挙管理委員会規程第7号
令和4年1月28日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年2月14日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年3月25日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年6月17日 選挙管理委員会規程第4号
令和4年11月1日 選挙管理委員会規程第6号
令和4年12月13日 選挙管理委員会規程第7号
令和5年1月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月3日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年3月14日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年4月1日 選挙管理委員会規程第7号
令和5年7月7日 選挙管理委員会規程第9号
令和5年12月5日 選挙管理委員会規程第10号