○京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年2月22日

京都府条例第4号

京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。

京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(設置等)

第1条 京都府議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村(京都市にあつては区。次条において同じ。)の選挙管理委員会が行う。

(総数の減少)

第2条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ京都府選挙管理委員会と協議の上、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減じることができる。

(平12条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「旧ポスター掲示場条例」という。)第2条の規定による京都府選挙管理委員会(以下「府委員会」という。)の承認を受けている市町村(京都市にあっては区)の選挙管理委員会は、第9条の規定による改正後の京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「新ポスター掲示場条例」という。)第2条の規定による府委員会との協議をしたものとみなす。

 この条例の施行の際現に旧ポスター掲示場条例第2条の規定によりされている府委員会の承認の申請は、新ポスター掲示場条例第2条の規定によりされた府委員会への協議の申出とみなす。

京都府議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年2月22日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第12章 選挙及び直接請求/第2節
沿革情報
昭和58年2月22日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第2号