○京都府議会会議規則

昭和31年10月1日

京都府議会規則第2号

京都府議会会議規則をここに公布する。

京都府議会会議規則

京都府議会会議規則(昭和30年府会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

(平14議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(平14議会規則1・一部改正)

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで、会議にはかつて議席を変更することができる。

 議席には、号数及び氏名標を付ける。

(昭38議会規則1・一部改正)

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で決める。

 会期は、招集日から起算する。

(昭38議会規則1・昭45議会規則1・昭48議会規則1・平20議会規則1・一部改正)

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上又は延長することができる。

 会議時間の繰上又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて決める。

 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 府の休日は、休会とする。

 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平元議会規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員、又は議員の住所(第3条((宿所又は連絡所の届出))の規定による届出をした者にあつては、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもつて行う。

(平14議会規則1・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもつて、議長に提出しなければならない。

(昭38議会規則1・平18議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平24議会規則2・一部改正)

(先決動議の措置)

第18条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、発議者から請求しなければならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会をすることができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。

 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第33条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて保存しなければならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第38条 会議に付する事件は、第92条((請願の委員会付託))に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

 2以上の委員会の所管に属する事件は、分割してそれぞれの委員会に付託することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて付託する委員会を決める。

(平3議会規則1・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、第77条((委員会報告書))の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

 分割して付託された事件は、一括して議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第76条((少数意見の留保))第2項の手続を行つた者が少数意見の報告をする。

 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、又は朗読したときは、省略することができる。

 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

(修正案の説明)

第41条 委員長の報告及び少数意見の報告が終つたとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の発議者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第43条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

 前2項の期限までに審査または調査を終わらなかつたときは、その事件は、第39条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(昭38議会規則1・一部改正)

(委員会の中間報告)

第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第47条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第49条 削除

(令3議会規則1)

第6章 発言

(発言の許可等)

第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告等)

第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合及び通告した者の発言がすべて終つた後、発言を求める場合は、この限りでない。

 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については、反対又は賛成の別を記載しなければならない。

 第1項ただし書の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。

 発言の順序は、議長が定める。

 通告した者が欠席したとき、又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(討論の方法)

第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第54条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第55条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第56条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

 議長の定めた時間の制限につき、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第58条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第59条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

 賛否各2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。

 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第60条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(質問)

第61条 議員は、府の一般事務につき、議長の許可を得て、一括又は分割のいずれかの方法により質問することができる。

 質問者は、議長の定めた期間内に、議長に質問の要旨及び方法を文書で通告しなければならない。

(平23議会規則1・平28議会規則1・一部改正)

(緊急質問等)

第62条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、討論を用いない。

 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

(質問への準用規定)

第63条 質問については、第59条((質疑又は討論の終結))の規定を準用する。

(平23議会規則1・一部改正)

(発言の取消)

第64条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消すことができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第65条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を記載した通知書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第66条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第67条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第68条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第69条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第70条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

 分科会又は小委員会において、審査又は調査を終つたときは、委員長に報告しなければならない。

(連合審査会)

第71条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第72条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第73条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等を記載した調査承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平3議会規則1・平18議会規則1・平24議会規則2・一部改正)

(委員の派遣)

第74条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第75条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第76条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、問題を決定した直後に、その旨を述べ、これを少数意見として留保することができる。

 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第77条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第78条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第79条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第80条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第81条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員10人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第82条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員10人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第83条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第84条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(投票の効力)

第85条 無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票及び他事を記載した投票は無効とする。

(選挙規定の準用)

第86条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条((議場の出入口閉鎖))第28条((投票用紙の配布及び投票箱の点検))第29条((投票))第30条((投票の終了))第31条((開票及び投票の効力))第32条第1項((選挙結果の報告))第33条((選挙に関する疑義))及び第34条((選挙関係書類の保存))の規定を準用する。

(表決の訂正)

第87条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第88条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。この場合において異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員10人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

(表決の順序)

第89条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員10人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第90条 請願書には、邦文(点字によるものを含む。)を用い、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請願者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 請願の趣旨

(3) 提出年月日

 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(平5議会規則1・平14議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(請願文書表)

第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

 請願文書表には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる事項

(2) 請願の件名及び要旨

(3) 紹介議員の氏名

(4) 請願書の受理番号及び受理年月日

 前項の場合において、数人の連名による請願があるときは、「ほか何人」と記載し、同一議員の紹介による同一内容の請願が数件あるときは、「ほか何件」と記載する。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願の委員会付託)

第92条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議長において特別委員会に付託することが適当であると認めるときは、この限りでない。

 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平3議会規則1・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

 採択すべきものと決定した請願で、知事その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書の処理)

第95条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理することができる。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第96条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

(秘密の保持)

第97条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第98条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第99条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第100条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(昭38議会規則1・一部改正)

(資格決定の審査)

第101条 資格の決定については、議会は、第38条第2項((議案等の説明、質疑及び委員会付託))の規定にかかわらず委員会の付託を省略して決定することができない。

(昭38議会規則1・旧第102条繰上)

(決定の通知)

第102条 被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、その結果を文書をもつてその理由を付し、決定を求められた議員に交付するとともに、決定を求めた議員に通知しなければならない。

(昭38議会規則1・旧第103条繰上・全改)

第12章 規律

(品位の尊重)

第103条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(昭38議会規則1・旧第104条繰上)

(携帯品)

第104条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(昭38議会規則1・旧第105条繰上)

(議事妨害の禁止)

第105条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(昭38議会規則1・旧第106条繰上)

(離席)

第106条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(昭38議会規則1・旧第107条繰上)

(禁煙)

第107条 何人も議場において喫煙してはならない。

(昭38議会規則1・旧第108条繰上)

(許可のない登壇の禁止)

第108条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。

(昭38議会規則1・旧第109条繰上)

(議長の秩序保持権)

第109条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(昭38議会規則1・旧第110条繰上)

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第110条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第97条第2項((秘密の保持))の違反に係るものについては、この限りでない。

(昭38議会規則1・旧第111条繰上)

(懲罰動議の審査)

第111条 前条の規定による懲罰の動議が提出されたときは、議長は、すみやかに、討論を用いないで会議にはかつてその可否を決める。

(昭38議会規則1・旧第112条繰上)

(懲罰の審査)

第112条 懲罰については、議会は、第38条第2項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(昭38議会規則1・旧第113条繰上)

(代理弁明)

第113条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をしてかわつて弁明させることができる。

(昭38議会規則1・旧第114条繰上)

(戒告又は陳謝の方法)

第114条 戒告又は陳謝は、議会の決める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(昭38議会規則1・旧第115条繰上・一部改正)

(出席停止の期間)

第115条 出席停止は、7日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(昭38議会規則1・旧第116条繰上)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第116条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(昭38議会規則1・旧第117条繰上)

(懲罰の宣告)

第117条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(昭38議会規則1・旧第119条繰上)

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第118条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によつて記録する。

(昭38議会規則1・旧第120条繰上、平28議会規則1・一部改正)

(会議録の配布)

第119条 会議録は印刷して、議員及び関係者に配布する。

(昭38議会規則1・旧第121条繰上)

(会議録に掲載しない事項)

第120条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消を命じた発言及び第64条((発言の取消))の規定により取消した発言は、掲載しない。

(昭38議会規則1・旧第122条繰上)

(会議録署名議員)

第121条 会議録に署名する議員は、2人以上とし、議長が会議において指名する。

(昭38議会規則1・旧第123条繰上・一部改正)

第15章 協議又は調整を行うための場

(平20議会規則1・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第122条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平20議会規則1・追加)

第16章 議員の派遣

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第15章繰下)

(議員の派遣)

第123条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第122条繰下・一部改正)

第17章 補則

(平14議会規則1・旧第15章繰下、平20議会規則1・旧第16章繰下)

(会議規則の疑義)

第124条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

(昭38議会規則1・旧第124条繰上・一部改正、平14議会規則1・旧第122条繰下、平20議会規則1・旧第123条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月19日から適用する。

(昭和38年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年議会規則第1号)

この規則は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成3年5月15日から適用する。

(平成5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成14年5月17日から適用する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成20年10月10日から適用する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成22年10月8日から適用する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成24年5月22日から適用する。

(平成24年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第73条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成25年3月1日)

(平成26年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成26年5月16日から適用する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府議会会議規則の規定は、平成30年5月17日から適用する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第122条関係)

(平20議会規則1・追加、平21議会規則1・平22議会規則1・平24議会規則1・平26議会規則1・平29議会規則1・平30議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整

全議員

議長又は世話人会座長

議員団長会議

議会の運営に関する協議又は調整

議長、副議長及び議員団長

議長

理事調整会議

議会の運営に関する協議又は調整

議長、副議長及び議会運営委員会理事

議会運営委員長

世話人会

一般選挙後、議会運営委員会が設置されるまでの議会の運営に関する協議又は決定

前期の議長経験議員、副議長経験議員及び議会運営委員長経験議員のうち世話人会座長が招集する者、臨時議長(年長議員)並びに会派代表者

世話人会座長

世話人調整会議

一般選挙後、議会運営委員会が設置されるまでの議会の運営に関する協議又は調整

前期の議長経験議員、副議長経験議員及び議会運営委員長経験議員のうち世話人会座長が招集する者、臨時議長(年長議員)並びに会派代表者

世話人会座長

正副委員長会

常任委員会、特別委員会(予算特別委員会、決算特別委員会及び府政に係る基本的な計画の策定等の調査、審査のために設置された特別委員会を除く。以下同じ。)又は予算特別委員会に設置された分科会(以下単に「分科会」という。)の運営に関する協議又は調整

常任委員会、特別委員会又は分科会の委員長及び副委員長

常任委員会、特別委員会又は分科会の各委員長

正副委員長・幹事協議会

予算特別委員会、決算特別委員会、府政に係る基本的な計画の策定等の調査、審査のために設置された特別委員会又は予算特別委員会に設置された小委員会(以下「予算特別委員会等」という。)の運営に関する協議又は調整

予算特別委員会等の委員長、副委員長及び幹事

予算特別委員会等の各委員長

合同委員長会議

常任委員会及び特別委員会に共通する運営その他委員会運営全般の基本的な事項に関する協議又は調整

議長、副議長並びに常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び予算特別委員会等の委員長

議長

政策調整会議

議員提案による政策条例の調査研究及び立案並びに理事調整会議から検討を要請された事項に関する協議又は調整

会派から推薦された議員

政策調整会議座長

広報広聴会議

議会の広報又は広聴に関する協議又は調整

会派から推薦された議員

広報広聴会議座長

関西広域連合連携協議会

府議会と関西広域連合(関西広域連合議会を含む。)との情報の共有その他の連携のために必要な事項に関する協議又は調整

議長、副議長、議会運営委員会の委員長及び理事並びにその他の議員であって関西広域連合議会の議員であるもの

関西広域連合連携協議会座長

緊急事態対策本部

緊急事態における議会の活動内容に関する協議又は調整

議長、副議長及び議会運営委員会理事

緊急事態対策本部長

京都府議会会議規則

昭和31年10月1日 議会規則第2号

(令和4年7月8日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
昭和31年10月1日 議会規則第2号
昭和38年10月18日 議会規則第1号
昭和45年10月2日 議会規則第1号
昭和48年11月30日 議会規則第1号
平成元年3月30日 議会規則第1号
平成3年5月24日 議会規則第1号
平成5年10月1日 議会規則第1号
平成14年5月28日 議会規則第1号
平成18年12月27日 議会規則第1号
平成20年10月17日 議会規則第1号
平成21年3月27日 議会規則第1号
平成22年10月19日 議会規則第1号
平成23年6月7日 議会規則第1号
平成24年5月25日 議会規則第1号
平成24年12月27日 議会規則第2号
平成26年5月30日 議会規則第1号
平成28年7月29日 議会規則第1号
平成29年5月30日 議会規則第1号
平成30年5月29日 議会規則第1号
令和3年3月30日 議会規則第1号
令和4年7月8日 議会規則第1号