○京都府議会議員き❜章規程

昭和34年6月12日

京都府議会規程

第1条 京都府議会議員き❜章を別記図式のとおり定め、議員にこれを交付する。

第2条 き❜章は、おおむね左胸上部にはい❜❜用するものとする。

第3条 き❜章は、他人に貸与又は譲渡等をすることができない。

第4条 き❜章を亡失し、又は甚しくき❜損したときは実費をもつて再交付を受けるものとする。

第5条 議会事務局には、議員き❜章台帳を備え、これを整理しておかなければならない。

附則

1 この規程は、昭和34年4月30日から施行する。

2 従来の京都府議会議員き❜章規程は、廃止する。

別記図式

画像

型 勲章略称型 直径18粍枠部高さ4.5枠(裏面選出年と京都府議会議員章と刻印一連番号入り。)。

色 金属部分 金色 モール部分 紺色付属として絹編み紺色引環付防止紐をつける。

京都府議会議員き章規程

昭和34年6月12日 種別なし

(昭和34年6月12日施行)

体系情報
第1編 総規/第18章 議会
沿革情報
◆ 昭和34年6月12日 種別なし