○京都府議会事務局規程

昭和39年3月31日

京都府議会事務局規程の全部を改正する。

京都府議会事務局規程

(目的)

第1条 この規程は、京都府議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。

(事務局の職)

第2条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。

次長

課長

係長

 前項のほか必要があるときは、参事、室長、主幹、課長補佐、専門幹、主査、副主査、主任、主事、技師及びその他の職を置くことができる。

 主幹及び課長補佐の職は、係長の職を兼ねて補することができる。

 次長、課長、参事、室長、主幹、課長補佐、専門幹、係長、主査、副主査、主任、主事及び技師は、書記をもつて充てる。

 その他の職は、書記以外の職員をもつて充てる。

(昭43議会訓令1・昭47議会訓令1・昭49議会訓令1・昭50議会訓令2・昭55議会訓令1・昭57議会訓令1・平2議会訓令2・平5議会訓令1・平12議会訓令3・平15議会訓令1・平16議会訓令1・平21議会訓令1・平22議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、京都府職員定数条例(昭和24年京都府条例第36号)の定めるところによる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

 次長は、事務局長を補佐する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理する。

 参事及び室長は、上司の命を受けて担当する事務を処理する。

 主幹は、上司の命を受けて課の特定の事務を処理する。

 課長補佐は、課の事務について課長、参事及び室長を補佐する。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

 係長は、上司の命を受けて係の事務等を処理する。

 主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

10 主事、技師及びその他の職にあるものは、上司の命を受けてそれぞれ担任する事務等を処理する。

(昭43議会訓令1・昭47議会訓令1・昭49議会訓令1・昭50議会訓令2・昭55議会訓令1・昭57議会訓令1・平2議会訓令2・平5議会訓令1・平12議会訓令3・平15議会訓令1・平16議会訓令1・平21議会訓令1・平22議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(事務の代行)

第5条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代行し、事務局長及び次長がともに不在のときは、その事務を分掌する課長又は参事若しくは室長(以下「主務課長等」という。)がその事務を代行する。

 前項の場合において主務課長等が不在のときは、事務局長が指定する課長又は参事若しくは室長がその事務を代行する。

(昭49議会訓令1・昭50議会訓令2・昭55議会訓令1・平5議会訓令1・平16議会訓令1・一部改正)

第6条 課長が不在のときは、その課長が指定する係長がその事務を代行する。ただし、主幹又は課長補佐を置く場合にあつては、その課長が指定する主幹又は課長補佐がその事務を代行し、指定する主幹又は課長補佐が不在のときは、その課長が指定する係長がその事務を代行する。

 前項の規定にかかわらず、参事又は室長を置く場合にあつては、課長が不在のときは、その課長が指定する参事又は室長がその事務を代行し、課長及び参事又は室長がともに不在のときは、同項の規定の例により主幹、課長補佐又は係長がその事務を代行する。

 参事又は室長が不在のときは、その参事又は室長が指定する職にある者がその事務を代行する。

(昭43議会訓令1・昭49議会訓令1・昭55議会訓令1・平5議会訓令1・平16議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

第7条 前2条に定める事務の代行は、重要または異例に属する事項については、することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたものまたは緊急やむを得ないときは、この限りでない。

第8条 代行した事務は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(課、室及び係の設置)

第9条 事務局に次に掲げる課及び係を置く。

総務課―秘書係 総務係 広報広聴係

議事課―議事係 政策法務係

委員会課―運営係 調査係

(昭46議会訓令2・昭49議会訓令1・昭50議会訓令2・昭51議会訓令1・昭55議会訓令1・昭60議会訓令1・平12議会訓令3・平15議会訓令1・平16議会訓令1・平22議会訓令1・平28議会訓令1・一部改正)

(総務課の事務)

第10条 総務課の所掌する事務は、次のとおりとする。

 秘書に関すること。

 議員の身分及び福利厚生に関すること。

 議員の議員報酬等、費用弁償及び政務活動費に関すること。

 栄典及び表彰に関すること。

 事務局の組織等及び職員の人事に関すること。

 職員の服務、給与及び福利厚生に関すること。

 文書事務及び公印に関すること。

 予算、決算、経理及び物品の出納等に関すること。

 議事堂の管理等に関すること。

10 議会の情報公開及び個人情報保護に関すること。

11 議会の国際交流に関すること。

12 議会の広報及び広聴に関すること。

13 図書館の管理及び運営に関すること。

14 他課の主管に属しないこと。

(平28議会訓令1・全改、令5議会訓令1・一部改正)

(議事課の事務)

第11条 議事課の所掌する事務は、次のとおりとする。

 本会議に関すること。

 議会運営委員会に関すること。

 全員協議会に関すること。

 会議録に関すること。

 議決結果及び会議結果の報告に関すること。

 議決原本の保管に関すること。

 政策法務に関すること。

 議員の資産等の公開に関すること。

 議長会に関すること。

10 議会に関する資料の収集及び提供に関すること。

(平28議会訓令1・全改)

(委員会課の事務)

第12条 委員会課の所掌する事務は、次のとおりとする。

 常任委員会に関すること。

 特別委員会に関すること。

 委員会の記録に関すること。

 府政その他の政策の調査に関すること。

 意見書及び決議に関すること。

 請願及び陳情等に関すること。

 情報の収集及び提供に関すること。

(平28議会訓令1・全改)

(事務分掌の特例)

第13条 事務局長は、事務の都合上特に必要を認めるときは、前3条の規定にかかわらず臨時にその事務を処理させることができる。

(昭49議会訓令1・旧第13条繰下・一部改正、昭55議会訓令1・旧第14条繰下・一部改正)

(事務の分担)

第14条 職員の事務分担は、課長がこれを定める。

(昭49議会訓令1・旧第14条繰下・一部改正、昭55議会訓令1・旧第15条繰上・一部改正)

(事務の専行)

第15条 次に掲げる事項は、事務局長が専行する。

 会計年度任用職員の任免に関する事項

 職員(課長相当職以上の職員に限る。5の項から7の項までにおいて同じ。)の旅行命令に関する事項

 職員の給与の定期的処理に関する事項

 職員の普通退職に伴う諸手続に関する事項

 職員の職務に専念する義務の免除、休暇その他の服務の承認又は届出の受理に関する事項

 職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替等に関する事項

 職員の勤務時間外及び休日等の勤務命令並びに休日の代休日の指定並びに特殊勤務の命令に関する事項

 職員の健康管理に関する事項

 職員の公務災害補償手続に関する事項

10 各種の照会、協議、回答、報告及び通知に関する事項

11 刊行物等の編集及び発行に関する事項

(昭49議会訓令1・旧第15条繰下、昭50議会訓令2・一部改正、昭55議会訓令1・旧第16条繰上・一部改正、平5議会訓令1・令2議会訓令1・令5議会訓令1・一部改正)

第16条 次に掲げる事項は、課長が専行する。

 各課共通事項

 課員の諸届出に係る事実の確認に関する事項

 課員(課長相当職にある課員を除く。以下この項において同じ。)の旅行命令に関する事項

 課員の職務に専念する義務の免除、休暇その他の服務の承認又は届出の受理に関する事項

 課員の勤務時間の割振り及び週休日の振替等に関する事項

 課員の勤務時間外及び休日等の勤務命令並びに休日の代休日の指定並びに特殊勤務の命令に関する事項

 軽易な照会、協議、回答、報告及び通知に関する事項

 会議の記録の整理に関する事項

 軽易な資料の収集整理に関する事項

 保存年数が経過した文書等の廃棄に関する事項

 所管業務に係る証明書類の交付に関する事項

 総務課

 職員の福利厚生に関する諸手続に関する事項

 議事課

 議員提出議案等の整理に関する事項

 委員会課

 軽易な調査結果の整理に関する事項

(昭49議会訓令1・旧第16条繰下・一部改正、昭55議会訓令1・旧第17条繰上・一部改正、平2議会訓令1・平21議会訓令1・平28議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)

第17条 前2条に明記しない事項であつても、これらの各相当規定に準ずるものは、事務局長又は課長において専行することができる。

(昭49議会訓令1・旧第17条繰下・一部改正、昭55議会訓令1・旧第18条繰上・一部改正)

(職員の身分取扱等)

第18条 職員の身分取扱、服務の要領に関しては、別に定めるものを除き、知事の事務部局の例による。

(昭49議会訓令1・旧第18条繰下、昭55議会訓令1・旧第19条繰上)

(文書の取扱)

第19条 文書の収発、処理、編集および保存に関しては別に定める。

(昭49議会訓令1・旧第19条繰下、昭55議会訓令1・旧第20条繰上)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年議会訓令第1号)

この規程は、昭和43年4月22日から施行する。

(昭和46年議会訓令第2号)

この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和49年6月26日から施行する。

(昭和51年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

(昭和55年議会訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月17日から施行する。

(昭和57年議会訓令第1号)

この規程は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和60年議会訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月17日から施行する。

(平成2年議会訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年議会訓令第2号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年議会訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年議会訓令第3号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成12年議会訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年議会訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月26日から施行する。

(平成28年議会訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(京都府議会公印規程の一部改正)

 京都府議会公印規程(昭和42年京都府議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会文書規程の一部改正)

 京都府議会文書規程(昭和53年4月1日)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

京都府議会事務局規程

昭和39年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第13章
沿革情報
昭和39年3月31日 種別なし
昭和43年4月22日 議会訓令第1号
昭和46年6月1日 議会訓令第2号
昭和47年4月1日 議会訓令第1号
昭和49年6月26日 議会訓令第1号
昭和50年6月18日 議会訓令第2号
昭和51年5月26日 議会訓令第1号
昭和55年4月17日 議会訓令第1号
昭和57年6月17日 議会訓令第1号
昭和60年4月17日 議会訓令第1号
平成2年3月30日 議会訓令第1号
平成2年8月1日 議会訓令第2号
平成5年4月1日 議会訓令第1号
平成7年10月31日 議会訓令第3号
平成12年4月1日 議会訓令第3号
平成15年4月1日 議会訓令第1号
平成16年5月1日 議会訓令第1号
平成21年4月1日 議会訓令第1号
平成22年5月26日 議会訓令第1号
平成28年4月1日 議会訓令第1号
平成31年4月1日 議会訓令第1号
令和2年3月31日 議会訓令第1号
令和5年3月31日 議会訓令第1号