○京都府監査委員条例

昭和39年3月31日

京都府条例第43号

京都府監査委員条例をここに公布する。

京都府監査委員条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 府議会の議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(常勤の監査委員の数)

第3条 法第196条第1項に規定する識見を有する者のうちから選任する監査委員で常勤とするものの数は、1人とする。

(平3条例25・追加)

(代表監査委員)

第4条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員の選任の方法は、選挙による。

(平3条例25・旧第3条繰下)

(監査)

第5条 監査委員は、監査を行うときは、そのつど期日を定め、その期日の10日前までに監査の対象となる機関その他のものに通知する。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。

(平3条例25・旧第4条繰下・一部改正)

第6条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項、法第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)若しくは同法第27条の2第1項の規定による監査の要求を受けたときは、60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平3条例25・旧第5条繰下・一部改正、平30条例20・一部改正)

(決算審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定による審査に係る意見を、審査に付された日から60日以内に知事に提出しなければならない。

(平3条例25・旧第6条繰下・一部改正)

(出納検査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の検査日を定めて、これを出納機関に通知する。

(平3条例25・旧第7条繰下)

(公表)

第9条 監査に関する公表及び告示は、京都府公報に登載して行う。

(平3条例25・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が定める。

(平3条例25・旧第9条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府監査委員条例第3条の規定は、平成3年4月2日に現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの条例の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、適用しない。

(平成30年条例第20号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、平成32年4月1日から施行する。

 管理職員等の給与の特例に関する条例(平成19年京都府条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

京都府監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 査/第1節 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第43号
平成3年7月23日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第20号