○京都府監査委員規程

平成5年6月29日

京都府監査委員規程第1号

京都府監査委員規程を次のように定める。

京都府監査委員規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府監査委員条例(昭和39年京都府条例第43号)第10条の規定により、京都府監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 事務局長、書記その他の職員(以下「職員」という。)の任免及び給与に関すること。

(2) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) その他委員に係る庶務に関すること。

 代表監査委員は、その権限に属する事務の一部を、別に定めるところにより、事務局長、次長又は課長に専行させることができる。

(監査委員会議)

第3条 監査委員会議においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく合議のほか、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 監査、検査及び審査の計画及び実施方針に関すること。

(2) 規程、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(3) 関係人の出頭に関すること。

(4) その他委員が必要と認めること。

 前項に掲げる合議又は協議は、監査委員会議を開催することが困難な場合は、文書による回議をもってこれに代えることができる。

(監査委員会議の運営)

第4条 監査委員会議は、定例会及び臨時会とする。

 定例会は毎月1回とし、日時は委員が別に定める。

 臨時会は、委員において必要があると認めたとき開催するものとし、委員の指示を受け、事務局長がこれを通知する。

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

京都府監査委員規程

平成5年6月29日 監査委員規程第1号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 査/第1節 監査委員
沿革情報
平成5年6月29日 監査委員規程第1号