○京都府人事委員会設置条例

昭和26年6月12日

京都府条例第21号

京都府人事委員会設置条例をここに公布する。

京都府人事委員会設置条例

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き京都府人事委員会を設置する。

第2条 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府人事委員会設置条例

昭和26年6月12日 条例第21号

(昭和26年6月12日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月12日 条例第21号