○京都府人事委員会細則の一般基準に関する細則

昭和26年12月4日

京都府人事委員会細則3―2―1

昭和26年6月13日適用

人事委員会規則3―2(事務局長の権限)に基き、次の人事委員会細則を定める。

京都府人事委員会細則の一般基準に関する細則

(平4人委細則1―4―1・改称)

第1条 細則は、事務局長が、人事委員会規則により定められた人事委員会の処理すべき事務上の責務を遂行するにあたり、必要な事項について定めるものとする。

第2条 細則は、その基く規則の番号の次に「―」(ダツシユ)をつけ、その次に1から始まる一連番号を付したものを番号とする。

(平成4年人委細則1―4―1)

この細則は、平成4年2月29日から施行する。

京都府人事委員会細則の一般基準に関する細則

昭和26年12月4日 人事委員会細則第3号の2の1

(平成4年2月28日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 人事委員会
沿革情報
昭和26年12月4日 人事委員会細則第3号の2の1
平成4年2月28日 人事委員会細則第1号の4の1