○人事委員会事務局の組織等に関する規則

昭和61年6月17日

京都府人事委員会規則3―5

昭和61年6月17日施行

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、〔人事委員会事務局の組織〕に関し、次の人事委員会規則を定める。

人事委員会事務局の組織等に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に、次の課を置く。

総務任用課

職員課

(平25人委規則103―19・全改)

(総務任用課の事務)

第3条 総務任用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人事委員会の会議に関すること。

(2) 人事委員会の情報公開事務に関すること。(昭和63年10月1日施行)

(3) 人事委員会の個人情報保護事務に関すること。

(4) 人事行政の調査に関すること。

(5) 人事記録の管理及び人事統計報告に関すること。

(6) 人事法規及び人事行政の運営についての意見又は勧告に関すること。

(7) 人事委員会規則等の審査に関すること。

(8) 事務局の事務の総合調整に関すること。

(9) 事務局職員の人事、服務、表彰及び研修に関すること。

(10) 事務局職員の給与及び福利厚生に関すること。

(11) 予算、決算、会計及び物品の管理に関すること。

(12) 文書の収受、審査、編集及び保存に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 任用に関すること。

(15) 競争試験に関すること。

(16) 選考に関すること。

(17) 条件付採用及び臨時的任用に関すること。

(18) 勤務延長、特例任用及び再任用に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、職員課の所管に属しないこと。

(昭63人委規則103―10・平8人委規則103―13・平16人委規則103―14・平25人委規則103―19・平28人委規則101―20・令5人委規則103―24・一部改正)

(職員課の事務)

第4条 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 給与に関すること。

(2) 職員に対する給与の支払監理に関すること。

(3) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関すること。

(4) 勤務時間その他の勤務条件(給与を除く。)に関すること。

(5) 分限、懲戒、服務及び研修に関すること。

(6) 退職管理に関すること。

(7) 人事評価に関すること。

(8) 厚生福利制度に関すること。

(9) 学校医、学校歯科医等の公務災害補償に関すること。

(10) 勤務条件に関する措置の要求に関すること。

(11) 不利益処分についての審査請求に関すること。

(12) 苦情処理に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

(14) 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。

(平16人委規則103―14・平17人委規則103―16・平21人委規則103―18・平28人委規則101―20・平28人委規則101―21・一部改正)

(特例事務の処理)

第5条 特に重要又は異例に属するものについては、前2条の規定にかかわらず、事務局長が適宜その分掌する課を定める。

第6条 削除

(平25人委規則103―19)

(事務局の職)

第7条 事務局に置く職は、事務局長、次長、課長及び係長とする。

 前項に規定する職のほか必要があるときは、参事、主幹、課長補佐、専門幹、主査、副主査、主任及び主事を置くことができる。

 主幹及び課長補佐の職は、係長の職を兼ねて補することができる。

(平20人委規則103―17・全改、平25人委規則103―19・平27人委規則103―20・令2人委規則103―22・一部改正)

(職務)

第8条 事務局長は、人事委員会の命を受け、人事委員会の処理すべき事務上の全ての活動を統括し、所属職員を指揮監督するほか、細則及び訓令を定め、命令を発することができる。

 次長は、事務局長を補佐する。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

 参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

 主幹は、上司の命を受けて特定の範囲の事務を処理する。

 課長補佐は、課の事務について課長及び参事を補佐する。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的見地から担任の事務を処理する。

 係長は、上司の命を受けて課の特定の事務を総括整理する。

 主査は、上司の職務を補佐するとともに特定の担任の事務を処理する。

10 副主査は、上司の命を受けて特定の担任の事務を処理する。

11 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

12 主事は、上司の命を受けて課の事務をつかさどる。

(平2人委規則103―11・平8人委規則103―12・平17人委規則103―16・平20人委規則103―17・平25人委規則103―19・平27人委規則103―20・令2人委規則103―22・一部改正)

(事務の専行)

第9条 人事委員会は、その権限に属する事項について必要があると認めるときは、別に人事委員会訓令の定めるところにより、事務局長、次長、課長又は参事に専行させることがある。

(平17人委規則103―16・平27人委規則103―20・令2人委規則103―22・一部改正)

(事務局長が欠けたときの職務の代行)

第10条 事務局長が欠けたときは、次長が臨時にその職務を行い、事務局長及び次長がともに欠けたときは、課長が人事委員会の定める順序により臨時にその職務を行う。ただし、人事委員会が議決をもつて保留した権限についてはこの限りでない。

(事務の代行)

第11条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代行し、事務局長及び次長がともに不在のときは、その事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)がその事務を代行する。

 前項の場合において、主務課長が不在のときは、他の課長がその事務を代行する。

 課長が不在のときは、その課長が指定する係長がその事務を代行する。ただし、主幹又は課長補佐を置く場合にあつては、その課長が指定する主幹又は課長補佐がその事務を代行する。

 前項の規定にかかわらず、参事を置く場合にあつては、課長が不在のときは、その課長が指定する参事がその事務を代行し、課長及び参事がいずれも不在のときは、同項の例により主幹、課長補佐又は係長がその事務を代行する。

(平17人委規則103―16・平20人委規則103―17・平25人委規則103―19・平27人委規則103―20・令2人委規則103―22・一部改正)

(代行の制限)

第12条 前条に規定する事務の代行は、重要又は異例に属する事項については、することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示したもの又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

 代行した事項は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(事務局職員の服務等)

第13条 事務局職員の服務、勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか、当分の間、知事の事務部局の例による。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、組織等に関し必要な事項は、別に定める。

(平成2年人委規則103―11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成8年人委規則103―12)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則103―13)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則103―14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則103―16)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則103―17)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則103―18)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則103―19)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則103―20)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則101―20)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則101―21)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年人委規則103―22)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則103―24)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

人事委員会事務局の組織等に関する規則

昭和61年6月17日 人事委員会規則第3号の5

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 人事委員会
沿革情報
昭和61年6月17日 人事委員会規則第3号の5
昭和63年9月30日 人事委員会規則第103号の10
平成2年8月1日 人事委員会規則第103号の11
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成8年4月1日 人事委員会規則第103号の12
平成8年9月17日 人事委員会規則第103号の13
平成16年5月1日 人事委員会規則第103号の14
平成17年4月1日 人事委員会規則第103号の16
平成20年4月1日 人事委員会規則第103号の17
平成21年10月16日 人事委員会規則第103号の18
平成25年4月1日 人事委員会規則第103号の19
平成27年4月1日 人事委員会規則第103号の20
平成28年3月29日 人事委員会規則第101号の20
平成28年3月29日 人事委員会規則第101号の21
令和2年4月1日 人事委員会規則第103号の22
令和5年3月31日 人事委員会規則第103号の24