○人事委員会事務局長の権限に関する規則

昭和26年8月28日

京都府人事委員会規則3―2

昭和26年6月13日適用

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き、〔事務局長の権限〕に関し次の人事委員会規則を定める。

人事委員会事務局長の権限に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

事務局長は、委員長の職務執行の補助者となり、人事委員会の指揮監督を受け、地方公務員法第8条第1項第1号、第2号、第6号、第8号、第11号及び第12号に掲げる人事委員会の処理すべき事務上のすべての活動を統轄するほか、法律、条例及び規則の定めるところに従い、細則を定め、通達を発することができる。ただし、人事委員会が議決をもつて保留した権限については、この限りでない。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成13年人委規則1―5)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則103―15)

この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会事務局長の権限に関する規則

昭和26年8月28日 人事委員会規則第3号の2

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 人事委員会
沿革情報
昭和26年8月28日 人事委員会規則第3号の2
昭和39年6月19日 人事委員会規則第103号の3
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成13年3月30日 人事委員会規則第1号の5
平成17年4月1日 人事委員会規則第103号の15