○公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和56年9月18日

京都府人事委員会規則13―2

昭和56年9月18日施行

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、公開口頭審理の傍聴に関し、次の人事委員会規則を定める。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、京都府人事委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う不利益処分についての審査請求に関する口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則101―21・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 審理を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する別記様式による傍聴券の交付を受け、係員の指示に従つて傍聴しなければならない。

 傍聴券は、傍聴券に記載した期日の審理に限り有効とする。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、標識、旗その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯している者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメツト、ゼツケンの類を着用している者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 異様な服装をしている者

(7) その他委員会が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴したり、又はみだりに席を離れたりしないこと。

(2) 不体裁な又は気勢をあげる行為をしないこと。

(3) 審理における発言に対して批評を加え、賛否を表現し、又は拍手をしないこと。

(4) 私語、喚声、談笑、放歌その他騒がしい行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで撮影、録音を行わないこと。

(7) 審理を主宰する者の命令及び係員の指示に従うこと。

(8) その他審理場の秩序を乱し、又は審理の進行を妨げるような行為をしないこと。

(退場措置)

第5条 審理を主宰する者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは注意を促し、なお、あらためないときは退場を命ずることができる。退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成12年人委規則113―3)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則113―6)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則101―21)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。

(平12人委規則113―3・全改、平19人委規則113―6・一部改正)

画像

公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和56年9月18日 人事委員会規則第13号の2

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第15章 人事委員会
沿革情報
昭和56年9月18日 人事委員会規則第13号の2
平成12年2月18日 人事委員会規則第113号の3
平成19年3月30日 人事委員会規則第113号の6
平成28年3月29日 人事委員会規則第101号の21