○職員の定年等に関する規則

昭和60年2月5日

京都府人事委員会規則7―4

昭和60年3月31日施行

人事委員会は、職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)に基づき、〔職員の定年等〕に関し、次の人事委員会規則を定める。

職員の定年等に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年及び勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等並びに定年前再任用(条例第10条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13人委規則107―7・令5人委規則1―6・一部改正)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記第1号様式)を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写し及び職員の履歴書を添付しなければならない。

(令5人委規則1―6・一部改正)

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ、書面により得なければならない。

(令5人委規則1―6・一部改正)

(勤務延長職員の異動の承認)

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第2号様式)を提出して、人事委員会の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には、当該勤務延長職員の履歴書を添付しなければならない。

(令5人委規則1―6・一部改正)

(勤務延長等に係る書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなつた場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(平13人委規則107―7・旧第7条繰上・一部改正、令5人委規則1―6・一部改正)

(勤務延長の状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(別記第3号様式)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(平13人委規則107―7・旧第8条繰上・一部改正、令5人委規則1―6・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる職)

第7条 条例第6条第2号に規定する人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 地方自治法第204条第2項に規定する管理職手当を支給される職員の職に相当する職として、人事委員会が別に定める職

(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第3号に規定する教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受ける職員で、その職務の級が特2級であるものの職

(3) 前号に規定する給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であり、かつ、管理職手当を支給されないものの職

(4) 前2号に掲げる職のほか、これらに相当する職として、人事委員会が別に定める職

(令5人委規則1―6・全改)

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があつた場合)

第8条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(令5人委規則1―6・追加)

(異動期間の期限の延長)

第9条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により承認を得ようとするときは、異動期間の期限の延長承認申請書(別記第4号様式)を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写し及び職員の履歴書を添付しなければならない。

(令5人委規則1―6・追加)

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第10条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(令5人委規則1―6・追加)

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第11条 条例第9条第3項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職とする。

(1) 市町村立学校の特定管理監督職群 市町村立学校の校長、副校長及び教頭並びにこれらに相当する職として人事委員会が別に定める職

(2) 府立学校の特定管理監督職群 府立学校の校長、副校長、教頭、総括主事及び事務長並びにこれらに相当する職として人事委員会が別に定める職

(令5人委規則1―6・追加)

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第12条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(令5人委規則1―6・追加)

(他の職への降任等に係る書面の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(4) 条例第9条第1項から第4項までの規定により、異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合

(令5人委規則1―6・追加)

(異動期間の延長の状況の報告)

第14条 任命権者は、毎年6月末日までに、異動期間の延長の状況報告書(別記第5号様式)を提出して、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(令5人委規則1―6・追加)

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第15条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

 前項の同意は、書面により得なければならない。

(令5人委規則1―6・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第16条 条例第10条に規定する人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5人委規則1―6・追加)

(定年前再任用に係る書面の交付)

第17条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第10条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(令5人委規則1―6・追加)

(定年前再任用の状況の報告)

第18条 任命権者は、毎年6月末日までに、定年前再任用の状況報告書(別記第6号様式)を提出して、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(令5人委規則1―6・追加)

(定年に関する経過措置)

第19条 任命権者は、条例附則第4項の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項の規定により承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員に係る勤務延長の承認申請書(別記第7号様式)を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には第3条に定める書面の写し及び職員の履歴書を添付しなければならない。

(令5人委規則1―6・追加)

(補則)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平13人委規則107―7・旧第10条繰上、令5人委規則1―6・旧第8条繰下)

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成13年人委規則107―7)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則101―22)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。

(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(職員の定年等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

18 令和4年整備条例附則第17項に規定する人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下附則第27項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年整備条例附則第17項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年(令和4年整備条例第11条第2項に規定する旧定年条例定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例(以下「定年条例」という。)第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

19 令和4年整備条例附則第17項に規定する人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

20 任命権者は、暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

21 令和4年整備条例附則第19項、第20項、第24項及び第25項に規定する人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

22 任命権者が暫定再任用の任期の更新を行うに当たって用いる勤務の状況を示す事実は、令和4年整備条例附則第22項に定めるもののほか、暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項とする。

23 令和4年整備条例附則第23項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

24 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合

25 令和4年整備条例附則第28項に規定する人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年整備条例第5条の規定による改正後の定年条例第10条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

26 令和4年整備条例附則第28項に規定する人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

27 令和4年整備条例附則第28項に規定する人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第25項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している令和4年整備条例附則第28項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(雑則)

32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭61人委規則107―2・平4人委規則1―4・令4人委規則101―22・一部改正)

画像

(昭61人委規則107―2・平4人委規則1―4・令4人委規則101―22・一部改正)

画像

(昭61人委規則107―2・平4人委規則1―4・一部改正、平13人委規則107―7・旧第4号様式繰上・一部改正、令4人委規則101―22・一部改正)

画像

(令5人委規則1―6・追加)

画像

(令5人委規則1―6・追加)

画像

(令5人委規則1―6・追加)

画像画像

(令5人委規則1―6・追加)

画像

職員の定年等に関する規則

昭和60年2月5日 人事委員会規則第7号の4

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和60年2月5日 人事委員会規則第7号の4
昭和61年1月24日 人事委員会規則第107号の2
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成13年3月30日 人事委員会規則第107号の7
令和4年3月1日 人事委員会規則第101号の22
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6